新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)徴収猶予等が認められる場合があります。

 

厚生労働省から都道府県に対し、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて、下記のとおり示しています。

 

1.届出・申告期間を経過した方のお取扱い

国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、

これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならな いこと等とされているが、今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大を十分に防止することが求められていること等も踏まえ、やむを得ない理由による届出等の遅延を認めるなど、柔軟に運営いただきたいこと。

 

2.保険料(税)徴収猶予の取扱いについて

特別な理由がある方については、条例等の定めるところにより、保険者の判断で、保険料(税)の徴収猶予を行うことが可能とされているので、これを踏まえ各保険者において、これについての周知も含め、適切に運営いただきたいこと。

 

 

【お問合せ先】

・国民健康保険料(税)について

お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)

 

・後期高齢者医療制度の保険料について

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

 

・介護保険料について

お住まいの市区町村の介護保険担当課