新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、

2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。

法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

 

2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヶ月以上)において、事業収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、 

※法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)等を指します。個人の方の「一時所得」などは対象となりません。

・原則、1年間納税猶予が認められます。

・担保の提供は不要です。

・猶予期間中の延滞税が免除されます。

 

詳細は、以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

 

 

【個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度】

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認め られることがあります。

また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。

まずはお電話で所轄の税務署にご相談く ださい。税務署において所定の審査を早期に行います。

 

【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、 国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 

猶予が認められた場合

・原則、1年間猶予が認められます。 (状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)

・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

詳細は、下記のURLをご確認ください

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

【個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度】

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。

 

1.徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のような事情に該当する場合は、猶予制度が認められることが あります。

 

【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

2.申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付す ることができない場合は、

申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

 

【お問合せ先】

徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、

お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。