民法 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



不動産の売買において手付金の受け渡しがあった場合に、相手方が契約の履行に着手する前であれば買主は手付金を放棄すれば解約が可能である。



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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf






解答



解説


まずは手付金がどのように動いているかを明確にします。

不動産の売買する際に手付金がある場合


手付金を渡すのは買主

手付金を受取るのは売主


そして、この手付金は解約手付となります。


たとえば買主が100万円の手付を支払っていたとします

この場合に買主は100万円の手付金を放棄すれば解約できます。

しかし、100万円を受け取っている売主が解約したい場合には受取った100万円を返して放棄するだけでは解約できません。


受け取った金額と同じ100万円を加えた200万円を買主に支払わないと解約できないことになっています。


FPの試験で登場する民法の問題には

解約手付

瑕疵担保責任

危険負担

などがあります。


このあたりを復習しておいてください。


民法の問題は、最も出題率の高いキーワードの一つです。









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