宅地建物取引業法 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



不動産の取引において売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合には、売主は売買代金の2割を超える手付金を受領してはならない。



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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf






解答



解説


民法に出てくる解約手付とは区別して覚えましょう。

この場合に解約手付は、宅地建物取引業法の8種制限と呼ばれるものでクーリングオフ、損害賠償額の制限、瑕疵担保責任の特約の制限など8種類の制限の中の解約手付です。


売主が宅地建物取引業者

買主が宅地建物取引業者ではない


このような場合には、売買代金の2割を超える手付を受領してはいけません。







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