○×問題
普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は地主(借地権設定者)に対し、借地上の建物を格安でなら買い取るように請求することができます。
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2012年1月FP技能検定2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf
2012年1月FP技能検定2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf
解答
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解説
普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は地主(借地権設定者)に対し、借地上の建物を時価で買い取るように請求することができます。
これを建物買取請求権と言います。
この借地借家法は民法の特別法で、あくまでも民法が基本になりますが、借地借家法などの特別法がある場合には特別法が優先されます。
ですから、民法と関連付けて出題されることも多くなります。
建物買取請求権に似たものに造作買取請求権があります。
この造作買取請求権は、大家の許可を得て取り付けたエアコンなどを大家に買い取ってもらう権利ですが、この場合には減価償却した後の簿価で買い取る形になりますが、大家はこれを買い取らない権利も認められています。