金・プラチナ・銀地金、資産保全に有望なのは?

金・プラチナ・銀地金、買うならどれが損?

地金価格推移2022などで資産保全には金地金が最適とレポートしましたが

金地金とて無敵ではありません。

金地金市場でクジラが動くか?:本日2本目でも指摘した通り

金地金を大量に保有する公的機関、つまり、各国の中央銀行が金地金売却に向かえば

暴落や長期低迷に陥る可能性があります。

もちろん、そのような事態を回避するため慎重に金地金を売却するとは思います。

参照:2頭目のクジラ?:本日2本目

したがって、金地金の所有者にとって最も恐ろしいこと

それは国家権力が金地金の個人所有を禁止することでしょう。

それが米国で1933年に発令された大統領令6102号、発令したのは

フランクリン・ルーズベルト大統領。

 

金地金がダメなら金貨を所有すればイイじゃない?・・・と思いますが

この恐怖の大統領令6102号は金貨の個人所有も禁じていました。

但し、ここには大きな抜け穴(?)がありました。

原文をExecutive_Order_6102から引用すると次の通り。

The same paragraph also exempted 

"gold coins having recognized special value to collectors of rare and unusual coins",

which protected recognized gold coin collections from legal seizure and likely melting.

”コイン・コレクターにとって特別な価値を有する金貨”は除外する

これにより著名な金貨のコレクションを没収・熔解から保護する。

この例外規定は著名な金貨コレクションを保護するため稀少価値がある金貨は没収しない

稀少性が乏しく地金価値しかない金貨は没収すると解釈できなくはないでしょう。

しかし、稀少性の定義も著名な金貨コレクションの定義も明確ではないため

例外規定は博物館が保有する稀少金貨にしか適用されなかったのかもしれません。

 

では、当時の米国で実際にはどうであったか?

没収されたのは地金型金貨のみであったのか?

個人が所有する稀少な金貨は没収されなかったのか?

残念ながら、こうしたことを明らかにする資料は見つかりませんでしたが

自分が知る限り、アンティーク金貨や古代金貨まで没収されたという話はなさそうです。