ワタシの運転免許証は前回2018年に更新しております。↓その時の懐かしい記事。
その免許証には 平成35年〇月〇日まで有効としか書かれていないので、平成ではない今、いつまで有効なのか、それは西暦何年まで有効なのか注意していました。 ホント この平成や令和の和暦って場合によてっては面倒。
そしたら、2019年3月には西暦も併記されるようになっていたんですね。よしよし。
確か 外国にいたことがパスポートで証明できると有効期限が切れてても大丈夫なはずなんだけど、免許証に関してワタシは特に外国に住んでいることを事前に警察に届けていないけどいいのかな?
今更 しら~っと、いやね、海外に住んでいて帰って来れなかったんですよ~って言ってもいいのかしら? なんて思いながら検索してみたら、こんなサイトを発見。 ↓
一部抜粋すると、
一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要です
お堅い警察・・・・って思ってたけど 案外 軽い感じで更新できそうなのね。ホッ。
じゃあ 今までの更新はどうやってたのよ?って話になるだろうけど、更新時期には日本に帰省してたし、しら~っと 実家に届いていた 「運転免許証更新の通知(はがき)」 を持って普通に行ってただけ。
警察署も忙しいから 「特に内容に変更ありませんよね。」 と軽く聞くだけだった。 海外に住んでいる以外特に変更ないし・・・(おい!)
ただ 更新時に 海外に住んでいることを特に申告してこなかったから、更新の度に少しドキドキしてたけど、上記の文面を見てちょっとホッとするワタシ(今更???)
はい、ということで、平成35年とは令和5年のことで、今年更新する年なのですが、
更新期限は誕生日をはさんだ2か月間!とのこと
って、その頃に日本にいないわ!笑
実は有効期限が来るはるか前に帰省を予定してるけど、前すぎて可能なのかどうか?
調べたら更新期間前でも手続きはできるみたいですね・・・・ただ
やむを得ない理由を証明する書類が必要です。海外渡航の場合はパスポートなど、更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの、
馬鹿なワタシなのでこの 海外渡航の場合はパスポートなどをって・・・・パスポートで何が証明できるの?って思ってしまうんですが。
いえね、ワタシの場合はもしかしたら入国スタンプがあるから、あ~最近日本に入ってきたのねぐらいはわかるけど、ワタシが近い将来再び海外へ出ることはこのパスポートでは何も証明できないんじゃない?って思うんですよね。
それなら 渡航予定の航空券(これもキャンセルできるから何とも言えないけど)を見せるとかの方が現実味があるような気が・・・・。
まあ 更新する前に一度警察署に電話して聞いてみようと思います。
で、ふと思ったんですが、ドイツの免許証を持ってる(ワタシもやけど)夫は ↓ この方法で日本で運転してるんですよね。
なら、ワタシも今後はこの方法で運転してもいいわけ?ってふと思いました。
まあ、日本の免許証は未だ身分証明書として(郵便局での受け取りなど)役立っているので放棄するつもりはありませんがね。
ブログ、 ブロ友さんも書かれてたけど、ちょっと書く機会を逃すとなかなか戻れず。笑
まあ ボチボチ行きますわ。