勉強の本番は、業務に就いてから!? | 外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

約15年の会社員を経て、行政書士・FPとして独立。
現在は、尼崎を中心に帰化・永住・外国人のビザ手続きを
メインに業務を行っています。

こんにちは。
帰化・外国人ビザ専門行政書士、

ファイナンシャルプランナーの

中村香織です。

 

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すっかり更新が

ご無沙汰になってしまいました、、

 

帰化案件や

ビザの変更申請案件で

 

バタバタが続いておりましたが、

 

ようやく少し落ち着きそうです。

 

 

 

最近の入管情報としましては、

(5末情報なのでもう古いですねあせる

 

コロナの影響で、

 

本国に帰国困難な外国人の方への

特例措置も

終了に向かっていますし、

 

本来の

出入国管理に向けて

入管が舵を切っていますね。

 

 

帰化申請につきましても、

 

言語に関する審査の厳格化も

耳にしますし、

 

 

日々、

新しい情報に触れて

知識をアップデートしていかないと

 

すぐに

使い物にならなくなります。

 

 

 

行政書士に限らずですが、

 

士業は、

 

合格して、

業務に就いてからが

勉強の本番という感じがしています。

 

 

受験勉強は、

士業として活躍するために、

知識の土台を作るためのものと

 

個人的に思っています。

 

 

例えば、

 

私が主業務としている

帰化申請ですが、

 

もし、

帰化申請が不許可になったとき、

その不許可の理由は、

法務局から教えてくれないことに

なっています。

 

これには、ちゃんと根拠があります。

 

受験生の方は

ピンと来ますでしょうか??

 

 

 

行政手続法8条に、

 

行政庁は、申請により求められた

許認可等を拒否する処分をする場合は、

申請者に対し、同時に、

当該処分の理由を示さなければならない。

 

とあります。

 

しかし、

 

同法の第3条(適用除外)第10項で、

 

外国人の出入国、難民の認定

又は帰化に関する処分及び行政指導 と

 

規定されています。

 

 

帰化に関しては、

不許可になっても

理由を申請者に教えなくても良いと

 

法律で

定義されているんですね!

 

 

実務上では、

 

お客様からきっちりヒアリングをしますし、

 

不許可の可能性がある場合は、

 

業務を進める前に、

その旨を、

お客様に必ず伝えます。

 

 

受験生のときは

法律が適用される場面の

具体的なイメージは難しいと思いますが、

 

実務をこなしていくうちに、

 

↑の場面のように、

これは、手続法の適用除外じゃないか!!と

 

どこかで、

スポットの知識が

線になるときが来ます。

 

 

よく、

 

行政書士の試験は、

実務と結びついていないと

言われますが、

 

個人的には

そんなことは絶対ないと思います。

 

 

 

試験本番まであと約4カ月。

 

暑さで

体調を崩しやすいときでもありますので、

 

決して無理はせず

夏を乗り切ってくださいビックリマーク

 

では、また書きます!

 

最後までお読み頂き

ありがとうございました。ほっこり