世間関心を自民裏金巨大犯罪から逸らす策謀 ~つばさの党の強制捜査~ | きなこのブログ

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政策活動費廃止が出発点
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この国の政治が歪んでいる根幹にある問題は「カネ」。

「地獄の沙汰もカネ次第」という言葉があるが、結局「カネのために政治をやっている」という現実が広がっている。

これは選挙で選ばれた「議員」の側だけの問題でない。

選挙で選ぶ側の「選挙民」の問題でもある。

政治の役割にいろいろあるが、最大の役割=権限は予算編成

毎年100兆円から150兆円のお金を集めて使っている。

制度を決定して制度に基づいて支出を決める部分がある。

これを「プログラム支出」と呼ぶ。

「プログラム支出」には不正は入りにくい。

社会保障支出などが典型だ。

しかし、巨額の財政支出には「プログラム支出」以外の費目がある。

それが「裁量支出」

このカネを差配できるのが政治。

権力を握るのは与党だ。

与党議員と与党を支援する選挙民がこの裁量支出のカネに群がる。

結局、自分たちのカネ儲けのために政治をやっている、という側面が強い。

選挙に足を運ぶ有権者が全体の約半分。

選挙に足を運ぶ有権者の約半分が与党に投票している。

有権者全体の4分の1=25%だ。



この25%の人々が政治を私物化してしまっている。

『25%の人が政治を私物化する国』(詩想社新書)

 

 


自民党議員のほとんどが「カネのために」政治をやっている。

これが日本政治をダメにしている原因。

どこから手直しするべきか。

最重要の方策は「政治とカネ」のルールをクリーンにすること。

これがいま論議されている政治資金規正法改正だ。

不透明政治資金の最大の温床が政策活動費

同法21条の2は政治家個人への寄附を禁止している。

ところが、21条の2の2項が、政党が行う寄附を除外している。

この条文が同法をザルにする最大の根源になっている。



自民党の二階俊博元幹事長は幹事長時代の5年間に47億円の寄附を受けた。

その47億円の資金使途が一切不明

これは犯罪ではなく、合法のもの。

47億円もの政治資金が何にどのように使われているかが完全なブラックボックスなのだ。

この制度を利用してきたのは自民党だけでない。

維新や国民民主党も巨額の政治資金使途を明らかにしていない。

したがって、法改正の出発点が21条の2の2項削除になる。

政治資金は透明、公正に取り扱うべきだ。

領収書を添付して使途を全面公開することを義務付けるのは当然。

自民党の巨大な組織犯罪が明らかになった。

この問題を背景に法改正が必要になった。

予算審議の段階で野党は与党から法改正の具体案についての確約を取り付けるべきだった。

確約を得ない限り予算審議に応じないとの対応を示すべきだった。

国会少数の野党が実効ある成果を生むには予算審議を活用するしかない。

ところが、立憲民主党は予算の年度内成立に全面協力。

この時点で立憲の姿勢に大きな疑問符がついた。

後半国会で法改正を実現することが課題になっているが、自公の提案はほぼゼロ回答。
*もう予算は通ってしまっているので、自民党はめんどくさい事は相手にしない。立憲アシストのいつもの茶番国会だ。

 

 

政治資金の私物化、裏金化を絶対に手放さないとの姿勢が鮮明だ。

こんな政治が続くなら日本は衰退の一途を辿る。

国民が幸福になることはない。

21条の2の2項削除、連座制導入、済活収支報告義務導入の具体案で足並みを揃える勢力が共闘して自公に対案を突き付けるべきだ。

 

 

世間関心を自民裏金から逸らす策謀
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政権交代を求める声は拡大している。

最大の背景になっているのは自民党の裏金巨大犯罪

組織ぐるみの犯罪である。

自民党が巨大犯罪集団と化しているということ。

警察は基準が不明確な選挙活動での威嚇的捜査を行う前に、巨大な犯罪組織の摘発に総力を結集するべきではないか。

また国税当局は組織的な脱税行為が行われていることに対して本格的な税務調査体制を敷くべきである。

巨大な組織犯罪が野放しにされる一方、権力に対して歯向かう政治活動を不明確な基準で弾圧するのでは戦前への回帰になる。

特高警察の復活と受け止められることになる。



つばさの党の選挙活動について警察が公職選挙法違反の疑いで強制捜査を実施した。

異常な現象が広がっている。

地上波がNHKを筆頭に長時間を割いてトップニュース扱いで報じていること。

 

 

つばさの党の選挙活動はお世辞にも上品とは言えなかった。

選挙活動が「暗黙の了解」に基づいて行われているとすれば、その暗黙の了解を逸脱するものではあっただろう。

しかし、刑事犯罪として立件するためには近代国家としてクリアしなければならないハードルがある。

そのひとつは「罪刑法定主義」。

刑事罰を科すためには事前に犯罪が法定されている必要がある。

公職選挙法に次の条文が置かれている。

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


関連があると考えられる事項は

「二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。」

という条文だろうか。

ただし、つばさの党の根本氏も選挙の候補者であるから、演説を行っていたと見られる。

公共の空間での選挙活動であり、公共の空間に対する占有権は生じていないのではないか。

「紳士協定」に類するもので各陣営の選挙演説が別々の空間で行われることが多いと考えられるが、それぞれの陣営が特定の空間に関する占有権を確保して演説しているのではないのではないか。

そうなると、同じ空間において複数の陣営が選挙演説を行っている場面では、いずれかの陣営に空間の占有権が生じることは考えにくい。

「選挙妨害を受けた」と主張する側の発言が紹介され、「身の危険を感じた」との発言が報じられているが、「身の危険をもたらす行為」が存在したのかどうかが検証される必要がある。

「つばさの党」候補者と接触した別陣営の関係者が倒れた映像が流布されているが、別陣営の関係者がつばさの党候補者に対して、接触した上で力を加えており、この力をはねのけようとした際に、別陣営の関係者が自ら大きく転倒したとの見方もある。

前後の詳細な状況が明らかにされないと「暴力的な行為」が存在したのかどうかを即断することはできない。

「つばさの党」の黒川敦彦氏は、「多少乱暴であるという認識はある」としながらも、「表現の自由の中で、適法なことをやっていると理解している」と述べている。

元東京地検特捜部副部長で衆院議員も務めた若狭勝弁護士は、
「「候補者の行為のどこからが選挙妨害に当たるかの判断は難しく、警察が恣意(しい)的に判断すれば問題になる。
例えば演説の妨害と判断する際には、音量の数値や、どこからどのくらいの時間実施したかなど、一定の基準を設けたほうがいいのではないか」
と述べている。

公職選挙法第二百二十五条が「選挙の自由妨害罪」を定め、
「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」
と規定しているが、具体的に、どのような行動が同条文の「選挙の自由妨害罪」に該当するのかについての明確な基準は存在しない。

明確な基準が存在しないのに安易に犯罪行為として摘発するのは「罪刑法定主義」に反し、恣意的な刑事司法運営のそしりを免れない。

今回の事案を契機に、具体的な基準を定めることが求められる。

逆に言えば、具体的な基準が存在しない現状で、恣意的に違法であるとの認定を行うことは回避するべきである。

 

 

 

 

 

 

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米英と同様、オーストラリアの裁判所も自国軍による戦争犯罪の告発者に厳罰
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202405150000/

オーストラリアのSAS(特殊空挺部隊連隊)に所属する25名の隊員がアフガニスタンで民間人や捕虜39名以上を殺害したことを示す証拠をABC(オーストラリア放送協会)へ渡したデイビッド・マクブライドに対し、キャンベラの連邦判事は5月14日、機密情報を開示したとして懲役68カ月(5年8カ月)を言い渡した。

オーストラリアの警察当局はこの件でABCを家宅捜索している。

オーストラリア軍は2001年にアメリカ軍やイギリス軍などとアフガニスタンへ軍事侵攻している。

SASによる虐殺が2009年から13年にかけての時期にあったことはオーストラリア軍も2020年11月に提出した報告書の中で認めているのだが、そうした軍の犯罪行為を明らかにすることをオーストラリアの裁判官は許さないという決意を今回の判決は示したと言える。

オーストラリア政府も当初から殺害に参加した軍人を処罰する意思を示していないが、その軍人は今でも自由の身だ。

アメリカは2003年にイラクを軍事侵攻したが、その作戦にもオーストラリア軍やイギリス軍は参加している。

そのイラクで2007年7月にアメリカ軍のAH-64アパッチ・ヘリコプターが非武装の一団を銃撃、ロイターの特派員2名を含む十数名が殺された。

内部告発を支援してきた​WikiLeaksがその様子を撮影した映像を2010年4月に公表​したのだが、その映像を含む情報を提供したアメリカ軍のブラドレー・マニング(現在はチェルシー・マニングと名乗っている)特技兵は逮捕された。

WikiLeaksの象徴的な存在であるオーストラリア人のジュリアン・アッサンジは2019年4月11日、エクアドル大使館の中でロンドン警視庁の捜査官に逮捕され、イギリス版グアンタナモ刑務所と言われているベルマーシュ刑務所で拘束されている。

アメリカの当局はアッサンジをハッキングのほか「1917年スパイ活動法」で起訴している。

本ブログでは繰り返し書いてきたが、ハッキング容疑はでっち上げだ。

アッサンジがアメリカへ引き渡された場合、懲役175年が言い渡される可能性があるのだが、オーストラリア政府は自国民であるアッサンジのために動いているとは思えない。

アメリカ、イギリス、オーストラリアのような国々は「知る権利」を認めていないと言えるが、この3カ国は2021年9月、AUKUSなる軍事同盟を創設したと発表した。

中国やロシアを仮想敵としているはずだ。

その際、アメリカとイギリスはオーストラリアに原子力潜水艦の艦隊を建造させるために必要な技術を提供するとも伝えられたが、そうした潜水艦を動かすためにはアメリカの軍人が乗り込む必要があり、事実上アメリカ海軍の潜水艦になる。山上信吾オーストラリア駐在大使はキャンベラのナショナル・プレス・クラブで2022年11月14日、日本がオーストラリアの原子力潜水艦を受け入れる可能性があると表明した。

岸田文雄政権は2022年12月16日に「国家安全保障戦略(NSS)」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」の軍事関連3文書を閣議決定、2023年度から5年間の軍事費を現行計画の1.5倍以上にあたる43兆円に増額して「敵基地攻撃能力」を保有することを明らかにしているが、その日本政府はAUKUSへ参加しようとしている。

AUKUSが言論の自由や基本的人権を否定、国際的なルールを無視していることは明確であり、勿論、民主的でもない。

日本政府が言論統制を強化しているのは必然だ。