皆さまこんにちは、
木村義雄です。
コロナの落ち着きが見え始めたと同時に訪れた
「原油価格の高騰」。
外出や旅行・レジャーを目的として
ガソリン需要が高まった事もありますが、
今後は「燃料の高騰」にも目を向けねばなりません。
世界的に推進されている「脱炭素化」の裏には、
解決すべきさまざまな問題が隠されているのです。
本日のメルマガは、脱炭素とエネルギー確保の矛盾について
私の見解を皆さんにお伝えしたいと思います。
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コロナ不況の中で行われた
地球温暖化対策会合
建前の数値には大きな疑問符が
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地球温暖化対策会合
「COP26」は2021年秋、
英国グラスゴーで行われました。
コロナ禍の大不況の中で
大胆な地球温暖化対策を
実現することは難しかったようです。
一応ジョンソン首相は建前の
産業革命以前からの平均気温上昇摂氏1.5度の
原則を守りましたが、
この目標は実現が全く不可能な
数字と言っても過言ではありません。
例えば、わが国日本ではすでに
平均気温摂氏1.4度まで上昇しており
20年後の2040年代には極めて危険な
状態である摂氏2.0度に到達する予測もある位です。
また、もしも摂氏1.5度の建前を
放棄してしまったならば、
太平洋諸国の海面上昇を抑えることができず
莫大な金銭的補償をそれらの国々から
要求される等々、極度の非難は目に見えています。
それゆえに摂氏1.5度の建前を
崩すわけにいかなかったのです。
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脱炭素社会化への大きな潮流
その裏では原油国の思惑も見え隠れ
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他方で2030年代にガソリン車を廃止し
電気自動車に全面転換する
方針が賑わしていますが、
このことが石油産油国に
多大なる影響を与えています。
将来は需要のなくなる石油収入に頼る産油国は、
「それなら今のうちにできるだけ稼いでおこう」
と考えるのは当然のことです。
わかりやすく言えば地球温暖化対策とは
石油産油国の経済を破壊する話です。
コロナ禍による製品供給網の混乱、
さらにはコロナ禍収束後における
需要拡大による供給不足に加えて、
この石油価格の高騰が原因で、
世界的大インフレーションの方向に
向かう可能性も否定出来ません。
人によっては50年前のオイルショックや
狂乱物価の再来を心配する人たちもいます。
コロナ禍不況と供給不足による物価高という、
極めて複合的複雑なスタグフレーション的景気リスクに
世界が晒される可能性があります。
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加速する脱炭素政策だが
速度を誤れば不況を招く危険性も
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一方で、このエネルギー価格の高騰は
自然な形の炭素税の負荷であり、
「結局は脱炭素の方向に向かっているのだ」
との意見もありますが、
ペースとタイミングを間違えれば大問題となり
大勢の人々を苦しみの中に巻き込んでしまいます。
脱炭素社会への移行期間においては、
気候変動対策、すなわち「グリーン戦略」が
化石燃料の価格を大きく押し上げる、
「グリーンフレーション(Greenflation)」
という造語もできています。
先進国の政治ショー的な2050年の
温暖化ガス排出実質ゼロ目標という
壮大な理念と安定安価なエネルギー供給に
ブレーキをかけ、結果として石油価格等の
高騰をも招くという、現実との乖離は
全世界の人々に最悪の景気変動の
恐怖を与えています。
勿論、地球温暖化による気候大変動の恐怖は
放置していたら防ぐことができません。
グレタさんの警告を決して見過ごすわけには
いかないのです。
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地球と人に優しい、未来へ続く
脱炭素への移行に世界的に取り組め
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低開発国も再生エネルギーに移行したい
思いはあるにせよ、石炭火力や石油を
一気に廃止すれば経済成長に必要なエネルギーを
全く確保することができなくなります。
脱炭素とエネルギー確保の両立を図る
理想的な方策は、当面、期待できそうにもありません。
世界はこの難しい理想と現実の二律背反な状況に
どうやって折り合いをつけていくか。
途方もなく真剣な取組と交渉を
真摯に続けていかなければならないと思われます。
本年のメールマガジン配信は今号が最後となります。
皆さま、1年間ご購読いただき、誠にありがとうございました。
少し早いご挨拶となりますが、皆さま良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。
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皆さまこんにちは、
木村義雄です。
コロナ感染者数も落ち着きを見せていますが
このままコロナが終息したとしても、
解決せねばならない問題は山積みです。
真っ先に思いつくのは、
「コロナ禍後の過剰債務」です。
個人だけでなく、企業も多額の債務を
負っている現在、国としてどの様な対策をすべきか、
私の見解を皆さんにお伝えしたいと思います。
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金融福祉の概念で
国民と企業の立て直しを実行せよ
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金融福祉とは借入金返済で
苦労をしている生活者や
中小零細企業に対し国が援助することです。
長期にわたる新型コロナウィルス感染症の
影響を改善するため政府は様々な形での
コロナ救済給付やコロナ関連融資を
積極的に行いました。
何とか急場はしのげたものの
今後コロナ禍が完全に収束し
景気回復した後であっても雇用調整は長引き、
コロナ関連融資を受けた企業や人々、
あるいは住宅ローンを借りている人々は
借入金の返済に大変困難をきたすことは
目に見えています。
今後これらの借入金の返済が重荷となり
ますます債務者の生活不安が増大していきます。
そこで「金融福祉」の導入が必要です。
借入金の返済に重荷を感じている人々や
企業に対し国として福祉の観点から
手を差し伸べる事が必要なのです。
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コロナ禍で暗躍する
ハイエナ・ハゲタカファンドから
国民と国を守れ
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コロナ禍の関連融資額はかっての
リーマンショック時の救済融資額を
上回っていると考えられます。
その為、コロナ収束後は多くの企業や個人が
返済に困難をきたすと思われます。
この場合に特に警戒すべきは
既に兆候が現れている
ハゲタカファンド・ハイエナファンドの横行です。
かつての金融危機において
日本長期信用銀行の破綻には
8兆円もの国費を投入し不良債権処理を
したにもかかわらず、リップルウッドに
わずか1210億円で払い下げられました。
後に同社は巨額の利益を得て
この債権を売り抜き、現在は新生銀行が
引き継いでいます。
また、一部の経済学者や新自由主義信奉者には
ゾンビ企業を淘汰すべきだとか、
潰れるべき企業はつぶして
その従業員を新しい成長分野に振り向けろとの
議論が最近よく見かけられますが、
そのような意見は失業者の増大や貧困の拡大などの
社会的摩擦を各所で勃発させ
結局は国力の衰退や国民の貧困を助長し、
ごくわずかな人々だけに巨額の富を得させ、
格差をますます拡大することに
つながる事は火を見るより明らかです。
わが国をハイエナファンドや
ハゲタカファンドの餌食にして
良いのでしょうか。
とんでもないことです。
絶対に避けなければいけません。
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リーマンショック時以上の
経済不況を引き起こすコロナ禍
各業界の再建を急げ
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リーマンショックの時に金融円滑化法が
時限立法で可決されました。
内容は金融機関が債務者からの
貸し出し条件の変更等の申し込みに
応じるべきとの努力義務を課したもので、
元本返済を一定期間猶予又は
減額することにより中小企業の資金繰りを
当面の間安定させました。
平成の徳政令と言われ
設立当初は賛否両論ありましたが
多くの中小企業や零細企業は
この法律で救われました。
今回のコロナ禍はリーマンショックの
比ではありません。
ある意味でリーマンショックは
金融界の出来事でしたが今回のコロナは
一部の巨大IT企業を除けば
すべての産業分野に多大な悪影響与えました。
特にコロナ関連7産業
(運輸・小売・宿泊旅行・飲食
生活関連・娯楽遊技・医療福祉)
は深刻でした。
その中でも飲食・娯楽遊技・宿泊旅行業は
一時的に需要が蒸発したとも言われました。
最近でも、我が国最大の航空会社がなんと
9千人のリストラを発表しました。
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金融福祉を推進し、
コロナ終息後の未来を作れ
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政府系金融機関の中では
劣後ローン(返済の順位を最後にする融資)が
ようやく話題となってきています。
申し込みも増えていますが
まだまだ成約に至っているところはわずかです。
今後、景気の回復の遅れで収入が激減した人々、
解雇され転職先を探せねばならない人々の多くは
住宅ローン等の借入金返済の余力はあるのでしょうか。
劣後ローンよりももう1歩進めて
「国家が国民一人ひとりの将来性を見込んで投資する」
との観点から公的融資は投資に変換し、
また民間融資であれば国が全額保証をするな
ど新たな発想での救済制度が必要です。
まさに金融福祉を真剣に検討すべきです。
個人金融においてはクレジットカードの
リボ払い等、小額でも金利18%とかとてつもない
高金利融資が見受けられますが
後々大きな重荷となってくることも
十分考えられます。
特に個人のブラックリスト
(個人信用情報・異動情報)は
超高額な人々を除き少なくとも
1千万円以下の延滞に対して
は直ちにリストから削除する。
それ以上の高額な人々もできるだけ
早い期間にリストから外し
再出発ができるような
取り組みを考えるべきです。
とにかく金融福祉の観点から
新しい優しい日本の個人・中小零細企業向け
融資制度への大変革を目指すべきです。
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皆さまこんにちは、
木村義雄です。
感染者数が減少傾向となってきた
新型コロナウイルス。
ワクチン接種拡大の効果もあるとは思いますが、
まだまだ予断を許さない状況です。
また起こるかもしれないパンデミックに備えて
今回のコロナ禍で浮き彫りになった
問題や改善点をいまこそ見直し、
未来に向けて対応をしていくべきだと
私は考えております。
今回のメルマガは、パンデミック時に
あまり機能していなかった
公的病院の役割について、
私の見解を皆さんにお伝えしたいと思います。
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感染者数減少傾向のいまこそ、
機能しなかった公的病院を検証せよ
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日に日にコロナ感染者数の減少傾向にありますが
伴喉元過ぎれば熱さ忘れるということがないよう
今後の対策が必要です。
ところで、日本では世界的に見て感染者数が
少ないのに何故医療崩壊が起きたのだろうかと
疑問視される方も多いのではないでしょうか。
このたびのマスコミの報道の中に
多くの民間医療機関でコロナへの対応よりも
経営が優先され、そのためにコロナ患者の
入院ができず医療崩壊が起こったとの
論調が多く見受けられましたが
果たしてそうなのでしょうか。
まず日本の医療は公的医療と
民間医療との二本立てになっています。
そもそも感染症などの医療は公的病院の責務です。
国立病院機構法21条では
1 厚生労働大臣は、災害が発生し、
もしくはまさに発生しようとしている事態
または公衆衛生上重大な危害を生じ、
もしくは生じるおそれがある緊急の事態に
対処するために必要があると認めるときは、
機構に対し、第15条第1項第1号(医療の提供)
又は第二号(機構に勤務しない医師の診療のための利用)の
業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 厚生労働大臣から前項の規定による
求めがあったときは、正当な理由がない限り、
その求めに応じなければならない。」
とあり、このように現行法でも国立病院等は
国の要請に従うことになっています。
強権的な法律改正の必要はありません。
この現行法で充分です。
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感染症対策に公的病院は必須
政府も強い要請を出し機能させよ
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次に医療の中身に関する病院の
病床(ベッド)の種類と数を比較しますと、
高度急性期・急性期病床は公的病院が
41万床・民間病院26万床です。
一方で症状の軽い回復期・慢性期病床は公的病院が
7万床・民間病院が42万床です。
このように高度急性期・急性期の医療である
感染症は圧倒的に公的病院の分野です。
いざ非常時の時は法律にも書いてあるよう
に公的病院が感染症の全責任を担うのが当然です。
更に、公的病院のベッドの稼働率を
民間と比較しますと、民間は90%から
ほぼ100%の満床に近い数字が多く見られます。
なぜならば経営上の観点から空きベッドを
長期間放置しておくことができないのです。
民間としては当然のことです。
一方で公的病院は以前から病床稼働率は
6〜7割が相場です。
いわゆる親方日の丸で民間病院ほどに
経営に深刻さがないからです。
感染症のような突発的なパンデミックに対して
日ごろから満床にしている民間病院にコロナ患者を
直ちに受け入れろと言っても
その余裕がないことは明らかです。
むしろ稼働率が低く病床に余裕がある公的病院が
なぜ患者を受け入れようとしないか、
ここを問題とすべきです。
公的病院で普通医療の患者を受け入れている
場合でも、ここは症状の軽くなった患者を
民間病院に引き受けてもらえばいいのです。
すなわち厚生労働大臣が公的病院に
強力に要請すれば解決する話です。
よく泥縄とは言われますが少なくとも
コロナ第5波までは泥縄も実行していませんでした。
今から準備をしてようやく泥縄と
言えることができるでしょう。
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公的病院・民間病院の垣根を越えた
連携で、感染症予防に打開策を
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厚生労働省は新型コロナ患者の受け入れ
病床確保のために1ベッドにつき
最大1950万円のコロナ病床確保のための
補助金を支出しましたが、
コロナ入院待機患者の決定的な解消には
至りませんでした。
どちらかと言うと空病床の多い公的病院が
多くの補助金を受け入れたと言われていますが
人手不足だとか設備の老朽化を言い訳にして
入院に消極的でした。
俗にいう「幽霊病床」です。
結局は公的病院の赤字救済策として
使われたとの見方もあります。
民間病院は、以前から財務省の
財政再建・医療費削減による経営悪化により
設備投資や人材投資が不可能になり、
その結果、緊急時の医療機能の発揮を
困難にしたとも言われています。
いざという時には民間病院においても
活躍が可能な余力を蓄えておく必要があると思われます。
ところで医療提供体制以外の課題としては、
労基法改正による2024年4月以降
「医師の働き方改革」の問題があり
通常残業960時間、例外的に
最長残業1860時間に制限されます。
現在から2024年3月まで医師の残業時間に
上限はありません。
大活躍する医師の中には年間3000時間以上の
残業勤務も往々にしてあるとのことです。
ところが2024年4月以降は罰則付きの
上記の残業時間規制が導入されます。
最高刑では病院の管理者は半年間の懲役刑です。
このままこの法案が施行されると、極端な話、
いざパンデミックの時に患者をほっといても
医師を帰宅させないと、
院長が刑務所行きになってしまいます。
このようなことにならないよう、
前もって医師の働き方改革法案の中に
緊急時には適用除外措置を講じられるような
条項も必要です。
準備を怠るとまた自縄自縛になって
医療崩壊の事態に陥ることも
考えられなくはありません。
常日頃からパンデミック級感染症対策
を国家の非常時と捉え国家安全保障上の
見地から十分な予算措置を行いその対策を
講じておかないと今回の体たらくが
また再燃することになるのではないでしょうか。
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