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心理コンサルタントの白瀧です。
さて、最近、嫡出子に関する二つの裁判の結果を見て、少し考えることがありました。
一つは、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法の下の平等を謳った憲法の規定に違反する、というもの。
そして、もう一つは、性同一性障害のために性別を女性から変更した男性が、第三者の精子を使った人工授精で妻が産んだ子どもとの親子関係の確認を求めた裁判で、大阪地裁が、男性の請求を棄却した、というもの。
その棄却理由については、
「現行法では、自然生殖以外でできた子どもの親子関係を認めていない」
ということらしい。
男性は、性同一性障害の人間に対する差別であると憤りを顕わにしていました。
ただ、この判決は地裁レベルのものであり、現行法の考え方が法の下の平等に適うものかどうかの判断は、最高裁まで行かないとわかりません。
そもそも平等や公平という概念は、決して絶対的な考え方があるのではなく、その時代のニーズや社会環境、人々の慣習や文化などによって大きく影響を受けるものです。
必ずしも等しく扱うことが、常に平等であるとは限らず、むしろ差をつけることによって平等を実現しようとする考え方もあります。
たとえば、欧米ではアファーマティブ・アクションという制度があります。
これは、ウィキペディアによれば、
弱者集団の不利な現状を、歴史的経緯や社会環境を鑑みた上で是正するための改善措置のこと。
この場合の是正措置とは、民族や人種や出自による差別と貧困に悩む被差別集団の進学や就職や職場における昇進においての特別な採用枠の設置や試験点数の割増しなどの直接の優遇措置を指す。
とあります。
簡単に言えば、ある大学が民族の多様性を実現するために、A、B、Cという人種の合格者を50名ずつと決めた場合、たとえAの51番目の受験生の点数が、BやCの50番目の受験生の点数をはるかに上回っていたとしても不合格となる制度です。
この制度に関しては、権利を侵害しているとして、常に裁判が起こされています。
あるいは、身体障害者の人たちの権利は、健常者の目線ではなく、身体障害者の人たちの目線に立った制度を構築してこそ初めて、平等な権利が保障されることになります。
重要なことは、平等や公平という概念そのものに囚われるのではなく、私たちが、これからどのような社会を築きたいのか、ということであり、その中ですべての人々の権利を保障するためには、どのような形で平等や公平を実現していけばいいのか、その本質を見極めることではないでしょうか。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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