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夥しい量の人の血が大地に沁み込んでいる。
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涙はもはや枯れ果てて空気に溶け込んでいる。
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累々たる屍から、身が立ち上がる。
声無き声が、形となり世に留められる。
これが、本当のことだま、というものであり。
これが、本当のいのり、というものであり。
今を生きるわたしたちに信じ託された、手紙。
そしてこれからも信じ託され続けていく、手紙だ。
第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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第一章 天皇
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〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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第二章 戦争の放棄
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〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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第三章 国民の権利及び義務
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〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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- 抜粋してみました。
- 単純な印象として何て素晴らしい文面なのでしょうか。
- 誇らしい。
- どんな理由があろうとも、この憲法は信託されたものであるに違いない。
- 誰から?
- これは、人類全体の、総意に違いない。
- そして、死者達の、総意でもあるに違いない。
- 最高法規、という言葉に自分の名前の漢字があることも誇りに感じられる。嬉しい。
- ある日、名前の由来が、この世界には、宇宙の法則と、人間が定めた法律があり、名前の由来は宇宙の法則に基づくと言われたことがあったけれど(完全に名前負け)、この憲法の文面においては、宇宙の法則と人間の法律の間にある人間の、途轍もない、輝かしい未来を感じる。
- これは、現実に一つの国の憲法なんだ。
- 古事記と日本国憲法は結びつく。
- と思って調べたら、師匠が同じことを言っていた。
- そうだ。
- 古事記と芭蕉と日本国憲法は結びつく。
- また課題が見つかったようだ。