夥しい量の人の血が大地に沁み込んでいる。

涙はもはや枯れ果てて空気に溶け込んでいる。

 

累々たる屍から、身が立ち上がる。

声無き声が、形となり世に留められる。

 

これが、本当のことだま、というものであり。

これが、本当のいのり、というものであり。

 

今を生きるわたしたちに信じ託された、手紙。

そしてこれからも信じ託され続けていく、手紙だ。

 

 

第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。