2月の時期になると退職される方や入社予定の方など常勤、非常勤に大きな動きがある時期である。
ということで今回は、日本語学校事務必須の届けである「教職員変更」についてまとめる。
日本語学校では以下の事項に変更が生じた場合、出入国在留管理庁に届出をしなければならない。
1 教育課程の変更
2 生徒の定員の変更
3 設置者の変更
4 校長の変更
5 教員の変更
6 事務局の事務を統括する職員の変更
7 校地・校舎の変更(
8 学則の変更(上記1~7に係る事項の変更以外の場合)
今回は5の教員の変更についてまとめる。
提出時期は、出入国在留管理庁のHPでは変更が生じた月の末までに提出となっている。
しかしながら、日本語学校では、非常勤講師の入退社は年間に何回もある。
その度に変更届を出すのは手間がかかる。
3ヵ月や半年に1回程度の頻度で変更届をしている日本語学校が多いようだ。
まず、新しく常勤講師、非常勤講師を雇用した際の提出書類は以下の通り。
①教員別授業担当科目時間割(立証資料5)
②役員・校長・教員等の履歴書(立証資料10)
③最終学歴卒業証明書(立証資料11)
Ⅰ大学又は大学院における日本語教育に関する教育課程又は科目の履修状況を確認できる書類(該当する場合。立証資料12)
Ⅱ日本語教育能力検定試験合格証の写し(該当する場合。立証資料13)
Ⅲ日本語教育に関する研修を受講した証明書(該当する場合。立証資料14)
Ⅳ他校等での教育経験者の在職証明書(該当する場合。立証資料15)
Ⅴ専任教員の社会保険証等の写し(該当する場合。立証資料16)
Ⅵ役員・校長・教員の就任承諾書及び所属長の承諾書(立証資料24)
非常勤講師を採用した際は、履歴書、卒業証明書、日本語教育に関する証明書、就任承諾書が集まれば届出はできるようになる。
常勤を採用した際は、非常勤の書類に加えて、他校等での教育経験者の在職証明書、専任教員の社会保険証等の写しの提出が必要となる。これの回収に時間がかかる。他校等での教育経験者の在職証明書は、単に在職証明書を発行してもらえばよいというわけではなく、教育経験の期間の記載が必要である。(例:平成25年4月1日から令和元年3月31日まで)
また、勤務形態、総勤務時間数も記載されている必要がある。
(例:勤務形態 常勤 勤務時間 40時間/週) (総勤務時間数:期間×勤務時間)
これらは、専任講師が後に主任や校長になる際に必要な事項であるため、提出が求められている。
「教員別授業担当科目時間割」は、常勤講師、非常勤講師の採用後の1週間の担当コマ数やレベルなどを調整して作成し直せばよいので、教務主任と相談しながら作成すればそこまで時間はかからないだろう。
次に、退職する方についての届出について。
出入国在留管理庁では、「退職した者がいる場合は、その氏名及び職名を任意の様式で御提出ください」と記載がある。
教員変更届とタイトルを打ち、
変更年月日、変更者、変更事由を記載した書類をwordで作成して提出すれば良い。
変更事由は、多くは、「一身上の都合により」となる。
以上が教職員変更の届出である。
様式や記載内容は年々変更することがあるため出入国在留管理庁のHPを確認してから
作成すると良い。
参照サイト
出入国在留管理庁「日本語教育機関に係る各種変更の取扱いについて」