景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。定期コースに関するややグレ
ーなやり方に関する考え方がQuestionです。
Q.定期コースのグレー戦略について教えて
ください。
(あ)実は定期コースで、それは最後まで
読めばわかるのですがオファーの部分
では、「お試しキャンペーンなら79%
OFF!」とあり、「1000円(税込・送料
無料)でお得に申し込む!」と申込
ボタンがあります。(>例)
これはOKですか?
(い)申込ボタンの前に定期条件がスクロール
式で書かれています。その中には、
(1)定期コース初回が990円(税込・送料
無料)、(2)2回目以降はリンク先を見よ、
とあります(>例)。
これはOKですか?
A.1.(あ)について
(1)「最後まで読めばわかる」ではダメ
で、「申込ボタンの前まで読めば
わかる」でなければなりません。
(2) 「お試しキャンペーン」だけだと
定期であることを隠蔽していると
評価されるでしょう。
改正特商法の下では、消費者によ
る取消、適正消費者団体による
広告差止、刑事罰のペナルティが
あります。
2.(い)について
(1) 申込ボタンの前に定期条件をスク
ロール式で記述すること自体は
問題ありません。
(2) 必須記載事項である価格につい
て、2回目以降をリンク先に書く
ことは、そこにリンクがわかる
ようになっていれば必ずしも不可
ではないでしょう。
■いかがでしたか?
詳しいことは5月12日のセミナー「サブスク・
定期を規制する改正特商法 6月スタート
準備は大丈夫ですか? ~リスクは行政処分
・差止・取消・刑事罰~」をご覧ください。
録画視聴はこれからでも申し込めますので
是非どうぞ。
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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。
Q.4回縛りの定期コースを行っていますが、
中途解約して、安い定期価格のメリットを
不当に得ようとする人が多く困っています。
その対策について質問させてください。
(あ)中途解約した人は、都度購入価格1万円
との差額7千円を回数分支払う義務を
負うことにしたいのですが、それはOK
ですか?
(い)(あ)の支払いを行わない時は、ペナル
ティとして縛り期間定期が続くことに
したいのですが、これはOKですか?
(う)(あ)や(い)は利用規約に定め、それ
に同意を取るようにしたいのですが、
どうしたら良いですか?
また、同意を取ればそれでOKになりま
すか?
A.1.基本的な考え方
本件は消費者契約法に関する質問です。
消費者契約法は、消費者と事業者の力
の格差を是正するためのもので、仮に
規約や約款に定めてあったとしても、
不合理なものは無効になります。
2.(あ)について
これくらいなら合理的でOKです。
3.(い)について
これはやりすぎでNGです。消費者機構
日本はグリッターイノベーション社の
このような規約を消費者契約法第10条
により無効となると追及し、結局、
同社もこのやり方を止めています。
(>適格消費者団体の動向)
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者
が新たな消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示をしたものと
みなす条項その他の法令中の公の
秩序に関しない規定の適用による
場合に比して消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者
契約の条項であって、民法第1条
第2項に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するもの
は、無効とする。
4.(う)について
ⅰ.購入ボタンの前に、利用規約をスク
ロール方式で置いておき、その同意
ボタンに✓を入れなければ購入でき
ないといったやり方でOKです。
ⅱ.1で述べたように、同意を是正する
のが消費者契約法なので、同意を得
ていても不合理なものは消費者契約
法により無効になります。
景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。
Q.カロリミットのアマゾンサイトには次の
ような薬事法違反の口コミがあります。
”脂肪と糖の吸収を抑える効果が腹痛と
下痢も抑えてくれる効果が私にはあったの
だと思います。
一回3粒は飲みやすい。夕食前後に飲んで
ますが、朝にはお腹の調子がいいです。
飲み始めて約1ヶ月ですが、3kg程痩せまし
た。適度な運動と食事管理は必要です。
太り過ぎて、「体重を落とせ」と病院で
健康診断を受診して、先生に言われていた
ので、先週から購入して、飲んでいます。
1週間で2kg痩せました。これからも、飲み
続けたいです。”
(あ)販売者であるファンケルさんに責任は
ないのですか?
(い)アマゾンはどうですか?
A.1.(あ)について
こうした口コミを加除修正する権限がないので
あれば責任ありません
2.(い)について
(1)薬事法は「何人も」規定なので、責任
を問いえないわけではありませんが、
アマゾン社がどういう立ち位置なのか
を解明するのが難しく、実際上は困難
です
(2)しかし、新しくできた「プラットフォー
マー規制法」を用いて指導することは
可能と思われます。
景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
適格消費者団体とちぎ消費者リンクと、Y社
(悠優コスメティクス)の間で、消費者クレー
ムが多いか少ないかに関して、興味深いやり取
りが展開されていましたので紹介します
(>適格消費者団体の動向ブログ)。
とちぎ消費者リンクが、
「定期コースの解約についてクレームが多い」
と主張したのに対して、Y社はこう反論していま
す。
「貴団体は、弊社及び弊社が運営する「悠優SHOP」
に関しての相談が21件寄せられ、その中には解約
方法に関する内容が含まれていると主張されてい
らっしゃいます。
弊社において、上記期間中の商品の販売数を調査
し、その個数から消費者センターへの相談件数を
算出しますと、その割合はわずか0.05%にすぎま
せん。そして、そのうち、解約方法に関する相談
件数は、貴団体のご主張を前提としてもさらに
少ないことがうかがわれます。」
このロジック、実は、適格消費者団体Cネット東海が
ファビウス社の「すっきりフルーツ青汁」の定期
コース記載が誤認を招くとして差し止め訴訟を提
起した事件において、ファビウス社が
「指摘を受けた表示を行っていた16年度の国民
生活センターにおける相談件数が2969件あり、
1年間(16年4月~17年4月末)の商品発送件数が
219万件で、仮に「中途解約できない」といった
相談が1603件寄せられていたとしても、その割
合は0.073%に過ぎない」
と主張したロジック。
このロジックは判決(名古屋地裁 R元.12.16.
名古屋最高裁 R4.3.9.)においても認められて
おり、商品発送数と国センへの相談件数の割合で
クレームの多寡を決める考え方が定着しそうです。
景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。
Q.
はがきやDMでは注意事項が入りきらないため、
「定期コースについての注意事項はこちらの
サイトをご確認ください。URL~」と入れて、
WEBページにリンクさせる予定です。
このような対応で問題ないでしょうか?
A.
本件はR4.2.9.の特商法に関する通達に関係す
る問題ですが、その対応では問題があります。
はがきやDMで完結させる必要があります。
書き切れない分は、はがきやDMでの申し込み
ではなく、電話からの申込にすればこの通達
は適用されません。