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景表法ニュースレター バックナンバー

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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。

今日もQ&Aです。定期コースに関するややグレ
ーなやり方に関する考え方がQuestionです。


Q.定期コースのグレー戦略について教えて
 ください。


(あ)実は定期コースで、それは最後まで
   読めばわかるのですがオファーの部分
   では、「お試しキャンペーンなら79%
   OFF!」とあり、「1000円(税込・送料
      無料)でお得に申し込む!」と申込
      ボタンがあります。(>
   これはOKですか?

(い)申込ボタンの前に定期条件がスクロール
   式で書かれています。その中には、
   (1)定期コース初回が990円(税込・送料
   無料)、(2)2回目以降はリンク先を見よ、
   とあります(>)。
   これはOKですか?
   


A.1.(あ)について

   (1)「最後まで読めばわかる」ではダメ
     で、「申込ボタンの前まで読めば
     わかる」でなければなりません。

   (2) 「お試しキャンペーン」だけだと
     定期であることを隠蔽していると
     評価されるでしょう。
     改正特商法の下では、消費者によ
     る取消、適正消費者団体による
     広告差止、刑事罰のペナルティが
     あります。


 2.(い)について

   (1) 申込ボタンの前に定期条件をスク
     ロール式で記述すること自体は
     問題ありません。

   (2) 必須記載事項である価格につい
     て、2回目以降をリンク先に書く
     ことは、そこにリンクがわかる   
     ようになっていれば必ずしも不可
     ではないでしょう。
 

■いかがでしたか?

詳しいことは5月12日のセミナー「サブスク・
定期を規制する改正特商法 6月スタート
準備は大丈夫ですか? ~リスクは行政処分
・差止・取消・刑事罰~」をご覧ください。

録画視聴はこれからでも申し込めますので
是非どうぞ。

>>>お申込みはこちら

景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。

今日もQ&Aです。


Q.4回縛りの定期コースを行っていますが、
 中途解約して、安い定期価格のメリットを
 不当に得ようとする人が多く困っています。

 その対策について質問させてください。


(あ)中途解約した人は、都度購入価格1万円
   との差額7千円を回数分支払う義務を
   負うことにしたいのですが、それはOK
   ですか?

(い)(あ)の支払いを行わない時は、ペナル
   ティとして縛り期間定期が続くことに
   したいのですが、これはOKですか?

(う)(あ)や(い)は利用規約に定め、それ
   に同意を取るようにしたいのですが、
   どうしたら良いですか?
   また、同意を取ればそれでOKになりま
   すか?



A.1.基本的な考え方

   本件は消費者契約法に関する質問です。

   消費者契約法は、消費者と事業者の力
   の格差を是正するためのもので、仮に
   規約や約款に定めてあったとしても、
   不合理なものは無効になります。


 2.(あ)について

   これくらいなら合理的でOKです。
 

 3.(い)について

   これはやりすぎでNGです。消費者機構
   日本はグリッターイノベーション社の
   このような規約を消費者契約法第10条
   により無効となると追及し、結局、
   同社もこのやり方を止めています。
   (>適格消費者団体の動向

   ※消費者契約法第10条
    消費者の不作為をもって当該消費者
    が新たな消費者契約の申込み又は
    その承諾の意思表示をしたものと
    みなす条項その他の法令中の公の
    秩序に関しない規定の適用による
    場合に比して消費者の権利を制限し
    又は消費者の義務を加重する消費者
    契約の条項であって、民法第1条
    第2項に規定する基本原則に反して
    消費者の利益を一方的に害するもの
    は、無効とする。
    


 4.(う)について

   ⅰ.購入ボタンの前に、利用規約をスク
    ロール方式で置いておき、その同意
    ボタンに✓を入れなければ購入でき
    ないといったやり方でOKです。

   ⅱ.1で述べたように、同意を是正する
    のが消費者契約法なので、同意を得
    ていても不合理なものは消費者契約
    法により無効になります。

景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。

今日もQ&Aです。


Q.カロリミットのアマゾンサイトには次の
  ような薬事法違反の口コミがあります。


 ”脂肪と糖の吸収を抑える効果が腹痛と
 下痢も抑えてくれる効果が私にはあったの
 だと思います。

  一回3粒は飲みやすい。夕食前後に飲んで
 ますが、朝にはお腹の調子がいいです。
 飲み始めて約1ヶ月ですが、3kg程痩せまし
 た。適度な運動と食事管理は必要です。

 太り過ぎて、「体重を落とせ」と病院で
 健康診断を受診して、先生に言われていた
 ので、先週から購入して、飲んでいます。
 1週間で2kg痩せました。これからも、飲み
  続けたいです。”


(あ)販売者であるファンケルさんに責任は
      ないのですか?

(い)アマゾンはどうですか?



A.1.(あ)について


こうした口コミを加除修正する権限がないので
あれば責任ありません


 2.(い)について


 (1)薬事法は「何人も」規定なので、責任
       を問いえないわけではありませんが、
       アマゾン社がどういう立ち位置なのか
       を解明するのが難しく、実際上は困難
       です

(2)しかし、新しくできた「プラットフォー
      マー規制法」を用いて指導することは
      可能と思われます。
 

景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。

適格消費者団体とちぎ消費者リンクと、Y社
(悠優コスメティクス)の間で、消費者クレー
ムが多いか少ないかに関して、興味深いやり取
りが展開されていましたので紹介します
>適格消費者団体の動向ブログ)。

とちぎ消費者リンクが、
「定期コースの解約についてクレームが多い」
と主張したのに対して、Y社はこう反論していま
す。

「貴団体は、弊社及び弊社が運営する「悠優SHOP」
に関しての相談が21件寄せられ、その中には解約
方法に関する内容が含まれていると主張されてい
らっしゃいます。

弊社において、上記期間中の商品の販売数を調査
し、その個数から消費者センターへの相談件数を
算出しますと、その割合はわずか0.05%にすぎま
せん。そして、そのうち、解約方法に関する相談
件数は、貴団体のご主張を前提としてもさらに
少ないことがうかがわれます。」

このロジック、実は、適格消費者団体Cネット東海が
ファビウス社の「すっきりフルーツ青汁」の定期
コース記載が誤認を招くとして差し止め訴訟を提
起した事件において、ファビウス社が


「指摘を受けた表示を行っていた16年度の国民
生活センターにおける相談件数が2969件あり、
1年間(16年4月~17年4月末)の商品発送件数が
219万件で、仮に「中途解約できない」といった
相談が1603件寄せられていたとしても、その割
合は0.073%に過ぎない」

と主張したロジック。

このロジックは判決(名古屋地裁 R元.12.16.
名古屋最高裁 R4.3.9.)においても認められて
おり、商品発送数と国センへの相談件数の割合で
クレームの多寡を決める考え方が定着しそうです。
 

景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。

今日もQ&Aです。

Q.
はがきやDMでは注意事項が入りきらないため、
「定期コースについての注意事項はこちらの
サイトをご確認ください。URL~」と入れて、
WEBページにリンクさせる予定です。
このような対応で問題ないでしょうか?

A.
本件はR4.2.9.の特商法に関する通達に関係す
る問題ですが、その対応では問題があります。
はがきやDMで完結させる必要があります。
書き切れない分は、はがきやDMでの申し込み
ではなく、電話からの申込にすればこの通達
は適用されません。