景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
今日もQ&Aです。
Q.4回縛りの定期コースを行っていますが、
中途解約して、安い定期価格のメリットを
不当に得ようとする人が多く困っています。
その対策について質問させてください。
(あ)中途解約した人は、都度購入価格1万円
との差額7千円を回数分支払う義務を
負うことにしたいのですが、それはOK
ですか?
(い)(あ)の支払いを行わない時は、ペナル
ティとして縛り期間定期が続くことに
したいのですが、これはOKですか?
(う)(あ)や(い)は利用規約に定め、それ
に同意を取るようにしたいのですが、
どうしたら良いですか?
また、同意を取ればそれでOKになりま
すか?
A.1.基本的な考え方
本件は消費者契約法に関する質問です。
消費者契約法は、消費者と事業者の力
の格差を是正するためのもので、仮に
規約や約款に定めてあったとしても、
不合理なものは無効になります。
2.(あ)について
これくらいなら合理的でOKです。
3.(い)について
これはやりすぎでNGです。消費者機構
日本はグリッターイノベーション社の
このような規約を消費者契約法第10条
により無効となると追及し、結局、
同社もこのやり方を止めています。
(>適格消費者団体の動向)
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者
が新たな消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示をしたものと
みなす条項その他の法令中の公の
秩序に関しない規定の適用による
場合に比して消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者
契約の条項であって、民法第1条
第2項に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するもの
は、無効とする。
4.(う)について
ⅰ.購入ボタンの前に、利用規約をスク
ロール方式で置いておき、その同意
ボタンに✓を入れなければ購入でき
ないといったやり方でOKです。
ⅱ.1で述べたように、同意を是正する
のが消費者契約法なので、同意を得
ていても不合理なものは消費者契約
法により無効になります。