定期中途解約のペナルティはOK? | 景表法ニュースレター バックナンバー

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スキーム作りのプロ、林田です。

今日もQ&Aです。


Q.4回縛りの定期コースを行っていますが、
 中途解約して、安い定期価格のメリットを
 不当に得ようとする人が多く困っています。

 その対策について質問させてください。


(あ)中途解約した人は、都度購入価格1万円
   との差額7千円を回数分支払う義務を
   負うことにしたいのですが、それはOK
   ですか?

(い)(あ)の支払いを行わない時は、ペナル
   ティとして縛り期間定期が続くことに
   したいのですが、これはOKですか?

(う)(あ)や(い)は利用規約に定め、それ
   に同意を取るようにしたいのですが、
   どうしたら良いですか?
   また、同意を取ればそれでOKになりま
   すか?



A.1.基本的な考え方

   本件は消費者契約法に関する質問です。

   消費者契約法は、消費者と事業者の力
   の格差を是正するためのもので、仮に
   規約や約款に定めてあったとしても、
   不合理なものは無効になります。


 2.(あ)について

   これくらいなら合理的でOKです。
 

 3.(い)について

   これはやりすぎでNGです。消費者機構
   日本はグリッターイノベーション社の
   このような規約を消費者契約法第10条
   により無効となると追及し、結局、
   同社もこのやり方を止めています。
   (>適格消費者団体の動向

   ※消費者契約法第10条
    消費者の不作為をもって当該消費者
    が新たな消費者契約の申込み又は
    その承諾の意思表示をしたものと
    みなす条項その他の法令中の公の
    秩序に関しない規定の適用による
    場合に比して消費者の権利を制限し
    又は消費者の義務を加重する消費者
    契約の条項であって、民法第1条
    第2項に規定する基本原則に反して
    消費者の利益を一方的に害するもの
    は、無効とする。
    


 4.(う)について

   ⅰ.購入ボタンの前に、利用規約をスク
    ロール方式で置いておき、その同意
    ボタンに✓を入れなければ購入でき
    ないといったやり方でOKです。

   ⅱ.1で述べたように、同意を是正する
    のが消費者契約法なので、同意を得
    ていても不合理なものは消費者契約
    法により無効になります。