景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
適格消費者団体とちぎ消費者リンクと、Y社
(悠優コスメティクス)の間で、消費者クレー
ムが多いか少ないかに関して、興味深いやり取
りが展開されていましたので紹介します
(>適格消費者団体の動向ブログ)。
とちぎ消費者リンクが、
「定期コースの解約についてクレームが多い」
と主張したのに対して、Y社はこう反論していま
す。
「貴団体は、弊社及び弊社が運営する「悠優SHOP」
に関しての相談が21件寄せられ、その中には解約
方法に関する内容が含まれていると主張されてい
らっしゃいます。
弊社において、上記期間中の商品の販売数を調査
し、その個数から消費者センターへの相談件数を
算出しますと、その割合はわずか0.05%にすぎま
せん。そして、そのうち、解約方法に関する相談
件数は、貴団体のご主張を前提としてもさらに
少ないことがうかがわれます。」
このロジック、実は、適格消費者団体Cネット東海が
ファビウス社の「すっきりフルーツ青汁」の定期
コース記載が誤認を招くとして差し止め訴訟を提
起した事件において、ファビウス社が
「指摘を受けた表示を行っていた16年度の国民
生活センターにおける相談件数が2969件あり、
1年間(16年4月~17年4月末)の商品発送件数が
219万件で、仮に「中途解約できない」といった
相談が1603件寄せられていたとしても、その割
合は0.073%に過ぎない」
と主張したロジック。
このロジックは判決(名古屋地裁 R元.12.16.
名古屋最高裁 R4.3.9.)においても認められて
おり、商品発送数と国センへの相談件数の割合で
クレームの多寡を決める考え方が定着しそうです。