弁護士出身の実業家・林田です。
1.今から約2年前の2020年7月20日、業界を
震撼させたステラ漢方事件が勃発しまし
た。
薬事法違反の体験談捏造サイトでステラ
漢方社社員だけでなく、広告代理店社員
も逮捕されるという前代未聞の展開とな
りました。
この事件において問題となったサイトは
(>サイト)おそらく広告代理店が健食
販社の黒子として立ち上げたサイト・サ
テライトサイトであったと思われます。
2.他方、現在消費者庁において景表法検討
会が開催されていますが、その目的はス
テマ規制をどうするか?にあるようです。
その落し所はまだ見えませんが、上で述
べたようなサテライトサイトも何らかの
形で規制されることになりそうです。
サテライトサイトを展開されている方は
一刻も早い見直しが必要です。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
非売品シールと景品規制がテーマです。
Q.キャンペーンに応じて1万円の美容液を購
入する方々全員に5千円の化粧水をプレゼ
ントしたいのですが、総付け景品のルール
により、購入額の20%はMAXなので、できま
せん。そこで、この化粧品に「非売品」と
書いたシールを付けてプレゼントしようと
考えています。
これなら商品価格5千円の価値はなくなり
行けるのではないかと思うのですが、どう
でしょうか?
A.1.非売品の価格算定について、行政見解は
こうです。
公取発昭和53年11月30日通達
「景品類の価額の算定基準について」
(>薬事法ルール集12-E)
「景品類の価額の算定は、次による。
(1) 景品類と同じものが市販されている
場合は、景品類の提供を受ける者が、
それを通常購入するときの価格による。
(2) 景品類と同じものが市販されていな
い場合は、景品類を提供する者がそれを
入手した価格、類似品の市価等を勘案し
て、景品類の提供を受ける者が、それを
通常購入することとしたときの価格を算
定し、その価格による。」
2.同等のものを市場でいくらくらいで入手
できるだろうかと考えるということです。
よって、本件ではこうなります。
(1) 非売品というシールを貼れば価額
ゼロと言うわけではありません。
(2) シールが大きくベッタリ貼っている
のであれば、中古品と同じと考えて
よいので、ヤフオクやメルカリ等で
の入手価格が基準になります。
弁護士出身の実業家・林田です。
お役所は2021年度の状況、つまり2021年4月
から2022年3月までの状況を5月末に発表し
ます。
今日は、消費者庁が5月26日に発表した景表
法の処分情報を補足しながら説明します。
A.消費者庁
1)措置命令は41件。
他に、東京都2社、静岡県1社、埼玉県1
社。
2)課徴金命令は15件。会社数と額は13社
で4億8484万円。56件は売上基準(売上
5千万)で脱落。
3)通報約1万2500件。うち、調査に至った
のが374件。つまり、通報から調査に至
ったのは約4%。指導が172件。打ち切り
39件。
表にまとめるとこうなります。(>表)
4)抗争
イ)だいにち堂社:最高裁不受理(3月)
ロ)ティーライフ社:東京地裁で請求棄
却(4月28日)
ハ)大幸薬品社:6商品につき差し止めの
仮処分はすべて却下
訴えはすべて取り下げ(4月)
B.自治体
1)東京都:インフィックス社、アンドシー
ム社(>サイト)
2)埼玉県:LAPRE社(>サイト)
3)静岡県:カインズ社(>サイト)
弁護士出身の実業家・林田です。
今日はケーススタディーです。
適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会が
ツインガーデン社を追及している事例です。
(>適格消費者団体)
A.「0.9秒に1本飲まれています!販売実績
期間:2019年1月1日~1月31日」
B.「リピート率96.7% 3ヶ月後の継続者数
1,664名の実績あり…」
こういう訴求があるのですが、これを見て
皆さんはどう思いますか?
計算に弱い私は特に疑問に思いませんでし
たが、埼玉消費者被害をなくす会はこう
追及しています。
1.「0.9秒にに1本飲まれるためには、1ヶ月
が267万8400秒ですので、2019年1月に
297万6000本飲まれたことになる」
2.他方、Bで「『1,664名』と表示されて
いることから、毎月の新規購入者はせい
ぜい1700~1800人程度であることが推測
され、9万6000人もの人数が2019年1月に
顧客として維持されていたものではない
ことが推測される」
なるほど。「語るに落ちたツインガーデン
社」という感じですね。