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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日のQ&Aは薬事の虎の本日号と内容的にコラ
ボしています。

まず薬事の虎をお読みください。その後が次
のQ&Aです。


Q.同一人物で化粧品を使う前と後の写真をモ
 ニターに見せて、ビフォーが何歳に見えて
 アフターが何歳に見える、というアンケー
 トを取ります。

 この場合、モニターのN数はどれぐらいに
 したらよいですか?


A.1.薬事の虎で説明したように、YES/NOで答
  えさせるとデータが単純すぎて、色々技
  が使えません。

 2.しかし、本件では、ビフォーアフターの
  年齢差について、"「Aさんは1歳」とし
  て「Bさんは3歳」とした"というように、
  単純でないデータになるので技が使えま
  す。

 3.そのことを前提とするとN30ぐらいでよ
  いと思います。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.ある商品を買ってくれた人に、その商品を
 もう一つプレゼントすることはOKと聞いて
 います。

 今回、サブスクをやることになり、お客様
 は毎月1万円払って、商品ABCDEの中から選
 ぶという設計にしました。

 3回縛りがあるのですが、初回はどの商品を
 選んでも商品Aをプレゼントしようと思うの
 ですが、これはOKですか?


A.1.おっしゃるとおり、「ある商品を買って
  くれた人に、その商品をもう一つプレゼ
  ントすること」はOKで、俗に、ONE TO
  ONEと言われています。商品2個を1個分
  の値段で買えるということなので、景品
  ではなく値引きだと考えるわけです。

 2.しかし、今回の企画だと、商品Aを選ん
  だ場合に関して言えば、ONE TO ONEに
  なっていますが、BCDEを選んだ場合は
  そうではないので、この場合のプレゼン
  トは値引きではなく景品です。

 3.景品だと総付けになり、プレゼント品の
  価格は購入価格の2割がMAXです。本件は
  3回縛りなので、購入価格が3万円でプレ
  ゼント価格が1万円。2割を超えるのでNG
  です。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。

Q.1万円の化粧品があるのですが、7月に販促
 を強化しようと考えています。

 A案: 通常価格1万円のところ今月限り6千
    円!

 B案: 今月限り4千円のクーポン(商品購
    入に使える)が付いて来る!

 この2案、リーガル的にどういう差があり
 ますか?


A.1.A案

  2重価格規制がカバーします。

  1万円の価格について、4wの販売実績が
  必要です。

  その価格での販売が終了していたら、終
  了から2w以内であることも必要です。


 2.B案

  2重価格規制はカバーしません。

  ただの値引きなので景品規制もカバーし
  ません。

  よって、特に規制はありません。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。

Q.(あ)過去の購入客に対してアウトコールす
   るのは電話勧誘販売に該当し、クーリ
   ングオフの対象になりますか?
   ※いわゆるサルベージ

 (い)現在定期コースを続けている顧客に対
   してクロスセル商品購入のためにアウ
   トコールするのはどうですか?
   ※いわゆるアップセル

A.1.ややこしいのですが、特商法は電話勧誘
  販売に該当するものであっても、一定の
  信頼関係に基づいてアウトコールするの
  はクーリングオフの対象にならない、と
  しています。(第26条6項・7項)

  電話勧誘販売の場合、信頼性の基準は
  「1年以内に2回以上その取引をしている
  こと」です(>特商法ガイド P.192

 2.(あ)について

  アウトコールする以上、電話勧誘販売に
  は該当します。よって、確認書面の交付
  は必要です。

  しかし、「1年以内に2回以上その取引を
  していること」をみたせば、つまり、た
  とえば2021年の7月と2022年の1月にある 
  商品を購入しているのであれば、2022年
  6月に「その商品をまた買いませんか?」
  とアウトコールしてもクーリングオフの
  対象にはなりません。

 3.(い)について

  現在定期コースを続けているのであれば、
  「1年以内に2回以上」の基準はみたしま
  す。

  しかし、アップセルとして違う商品を勧
  めるので、「1年以内に2回以上その取引
  をしていること」には該当しません
  (「その取引」ではない)。

  よって、電話勧誘販売に該当。クーリン
  グオフの対象からも外れません。

 

弁護士出身の実業家・林田です。

1.今から約2年前の2020年7月20日、業界を
 震撼させたステラ漢方事件が勃発しまし
 た。

 薬事法違反の体験談捏造サイトでステラ
 漢方社社員だけでなく、広告代理店社員
 も逮捕されるという前代未聞の展開とな
 りました。

 この事件において問題となったサイトは
 (>サイト)おそらく広告代理店が健食
 販社の黒子として立ち上げたサイト・サ
 テライトサイトであったと思われます。

2.他方、現在消費者庁において景表法検討
 会が開催されていますが、その目的はス
 テマ規制をどうするか?にあるようです。
 
 その落し所はまだ見えませんが、上で述
 べたようなサテライトサイトも何らかの
 形で規制されることになりそうです。

 サテライトサイトを展開されている方は
 一刻も早い見直しが必要です。