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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.このたび新商品を出すことにし、売価を1万
 円として勝負をかけたいので、非売品であ
 るオリジナル品を用意し、この新商品の販
 促に使おうと考えています。

(あ)この新商品を購入した人に、この非売品
  をプレゼントするという企画はOKですか?

(い)まず、この非売品を無料サンプルとして
  プレゼントするという訴求でリストを獲
  得し、そのリストを使ってこの新製品に
  誘導するという企画はどうですか?


A.1.(あ)について

  購入した人にプレゼントするというので
  あれば総付景品となり、取引価格、本件
  では1万円の20%=2000円のプレゼントが
  MAXです。

  非売品なら価格はゼロと考えている人が
  いますが、それは誤解です。

  この非売品の原価がいくらで、通常乗せ
  ているマージンを乗せるといくらになる
  か?と計算して想定価格を出します。

  それが2000円を超えるのならアウトです。


 2.(い)について

  「無料サンプルをプレゼント」という企
  画は「プレゼント」と言っても景品には
  なりません。景品というのは何かメイン
  があって、それにプラスアルファとして
  付くものです。

  この企画の場合はメインがないので、景
  品ではなくただの値引きです。よって、
  この企画には景品規制はカバーせずOKで
  す。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.1箱1万円を通常価格としているサプリがあ
 ります。この定期コースを縛りなし、初回
 1000円、2回目以降5000円と設定していま
 す。

 この度、LTV施策として、この定期コース
 の申込ボタンを押すと「ちょっと待った!」
 という画面が現れ、「もっとオトクなコー
 スがある。それは『3ヵ月おまとめ定期コー
 ス』」という誘導を行うことにしました。

 「3ヵ月おまとめ定期コース」だと、最初の
 3ヵ月分が2500円、2回目以降が1200円とな
 ります。

 結局、最初の6ヶ月を比較すると、こうなり
 ます(送料・税は度外視)。

 「都度購入:1~6ヶ月各月1万円
  通常定期コース:初回1000円、2ヶ月~
  毎月5000円
  3ヵ月おまとめ定期コース:1~3ヵ月で
  2500円、4~6ヶ月で12000円」

 この場合、「通常だと初回1万円のところ、
 3ヵ月おまとめ定期コースだと初回約830円
 (最初の3ヵ月分がまとめて2500円)」と
 訴求してよいのですか?

 通常定期コースと比較しなくてもよいので
 しょうか?


A.1.基本的にOKです。

 2.二重価格表記は、(1)何と比べているか
  明確であること、(2)比べているものが
  正しく表記されていることを充足すれば
  適法です。

 3.言い換えれば、何と比べなければいけな
  いということはないので、本件で「通常
  定期コース」と比べるのではなく、「都
  度購入」と比べても構いません。

 4.なお、元の価格(1万円)を「通常価格」
  と表記すると4Wの販売実績が必要になる
  ので、それがない場合は「都度購入価格」
  と表記して下さい。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.「注文時にメアドを記入していないため、
 注文確認メールをもらっていなければ電子
 契約法により契約は不成立。よって、商品
 を受け取っていても返す必要はない」と言
 っているネット記事を見つけたのですが、
 本当でしょうか?


A.1.契約は「申込」と「承諾」という両者の
  合意により成立します。

 2.電子契約法旧4条は、1について到達主義
  を採っていました。

  そこで、ご質問のネット記事は「"承諾"
  のメールが届いていないのだから契約は
  不成立」というロジックだと思います。

 3.しかし、消費者庁は2の考え方を採用し
  ていません(確認済み)。

  LPにおいて販売者は「買ってください」
  という申込みを行っており、それを見て
  申し込めば「申込」を「承諾」したこと
  になる。

  よって、注文メールが販売者に届いた時
  点で契約は成立する、と考えます。

  なお、平成29年の民法改正で電子契約法
  4条が削除されましたが、それは民法が
  例外なく到達主義を採用するようになっ
  たためで(>法務省資料P.54)、以上に
  変更はありません。

 4.以上からすると、利用規約などに「お客
  様のご注文を当社が受領した時点で売買
  契約は成立します。その後、内容確認の
  メールをお送りすることがありますが、
  そのメールの到達により売買契約が成立
  するわけではありません」と念のため書
  いておいた方がよいでしょう。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.機能性表示では「抗酸化作用があるアスタ
 キサンチン」という表現が認められていま
 すが、一般健食でインビトロでアスタキサ
 ンチンに抗酸化作用があることを示した上
 でこの表現を使えませんか?


A.1.可能性はあります。

 2.体内での作用と受け止められない形であ
  れば「抗酸化作用があるアスタキサンチ
  ン」という表現を使っても薬事法違反で
  はありません。

  インビトロでの試験でそれを示すのであ
  れば「体内での作用と受け止められない
  形」になっていると言えるでしょう。

 3.但、その後で、「活性酸素が健康を阻害
  する」といったことを言うと、体内での
  作用につながって来るので、全体の文脈
  には十分気をつけて下さい。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日は、整体師の広告に関するQ&Aです。


Q.(あ)「カリスマ整体師が推薦するリフレッ
 シュスプレー」という化粧品広告は、医薬
 品等適正広告基準[10]に違反しませんか?

 (い)「理学療法士の資格を持つ整体師が行
 うスペシャル整体」という整体院広告はOK
 ですか?


A.1.(あ)について

  医薬品等適正広告基準[10]は、「医薬関
  係者、理容師、美容師、病院、診療所、
  薬局、その他医薬品等の効能効果等に関
  し、世人の認識に相当の影響を与える公
  務所、学校又は学会を含む団体が指定し、
  公認し、推せんし、指導し、又は選用し
  ている等の広告を行ってはならない」と
  規定しています。

  例に挙げられているのは国家資格者ばか
  りです。整体師は国家資格者ではないの
  で、[10]違反にはなりません。

 2.(い)について

  (1)理学療法士及び作業療法士法第2条は、
   「『理学療法士』とは、厚生労働大臣
    の免許を受けて、理学療法士の名称を
    用いて、医師の指示の下に、理学療法
    を行うことを業とする者」と規定して
    おり、理学療法は医師指示の下でなけ
    ればできません。

  (2)よって、整体師が独自に理学療法を
    行う旨の広告は違法です。
    しかし、本件は、理学療法を行うと
    言っているわけではなく、単に資格
    として「理学療法士」を出している
    だけなので違法とは言えません。