弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.このたび新商品を出すことにし、売価を1万
円として勝負をかけたいので、非売品であ
るオリジナル品を用意し、この新商品の販
促に使おうと考えています。
(あ)この新商品を購入した人に、この非売品
をプレゼントするという企画はOKですか?
(い)まず、この非売品を無料サンプルとして
プレゼントするという訴求でリストを獲
得し、そのリストを使ってこの新製品に
誘導するという企画はどうですか?
A.1.(あ)について
購入した人にプレゼントするというので
あれば総付景品となり、取引価格、本件
では1万円の20%=2000円のプレゼントが
MAXです。
非売品なら価格はゼロと考えている人が
いますが、それは誤解です。
この非売品の原価がいくらで、通常乗せ
ているマージンを乗せるといくらになる
か?と計算して想定価格を出します。
それが2000円を超えるのならアウトです。
2.(い)について
「無料サンプルをプレゼント」という企
画は「プレゼント」と言っても景品には
なりません。景品というのは何かメイン
があって、それにプラスアルファとして
付くものです。
この企画の場合はメインがないので、景
品ではなくただの値引きです。よって、
この企画には景品規制はカバーせずOKで
す。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.1箱1万円を通常価格としているサプリがあ
ります。この定期コースを縛りなし、初回
1000円、2回目以降5000円と設定していま
す。
この度、LTV施策として、この定期コース
の申込ボタンを押すと「ちょっと待った!」
という画面が現れ、「もっとオトクなコー
スがある。それは『3ヵ月おまとめ定期コー
ス』」という誘導を行うことにしました。
「3ヵ月おまとめ定期コース」だと、最初の
3ヵ月分が2500円、2回目以降が1200円とな
ります。
結局、最初の6ヶ月を比較すると、こうなり
ます(送料・税は度外視)。
「都度購入:1~6ヶ月各月1万円
通常定期コース:初回1000円、2ヶ月~
毎月5000円
3ヵ月おまとめ定期コース:1~3ヵ月で
2500円、4~6ヶ月で12000円」
この場合、「通常だと初回1万円のところ、
3ヵ月おまとめ定期コースだと初回約830円
(最初の3ヵ月分がまとめて2500円)」と
訴求してよいのですか?
通常定期コースと比較しなくてもよいので
しょうか?
A.1.基本的にOKです。
2.二重価格表記は、(1)何と比べているか
明確であること、(2)比べているものが
正しく表記されていることを充足すれば
適法です。
3.言い換えれば、何と比べなければいけな
いということはないので、本件で「通常
定期コース」と比べるのではなく、「都
度購入」と比べても構いません。
4.なお、元の価格(1万円)を「通常価格」
と表記すると4Wの販売実績が必要になる
ので、それがない場合は「都度購入価格」
と表記して下さい。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.「注文時にメアドを記入していないため、
注文確認メールをもらっていなければ電子
契約法により契約は不成立。よって、商品
を受け取っていても返す必要はない」と言
っているネット記事を見つけたのですが、
本当でしょうか?
A.1.契約は「申込」と「承諾」という両者の
合意により成立します。
2.電子契約法旧4条は、1について到達主義
を採っていました。
そこで、ご質問のネット記事は「"承諾"
のメールが届いていないのだから契約は
不成立」というロジックだと思います。
3.しかし、消費者庁は2の考え方を採用し
ていません(確認済み)。
LPにおいて販売者は「買ってください」
という申込みを行っており、それを見て
申し込めば「申込」を「承諾」したこと
になる。
よって、注文メールが販売者に届いた時
点で契約は成立する、と考えます。
なお、平成29年の民法改正で電子契約法
4条が削除されましたが、それは民法が
例外なく到達主義を採用するようになっ
たためで(>法務省資料P.54)、以上に
変更はありません。
4.以上からすると、利用規約などに「お客
様のご注文を当社が受領した時点で売買
契約は成立します。その後、内容確認の
メールをお送りすることがありますが、
そのメールの到達により売買契約が成立
するわけではありません」と念のため書
いておいた方がよいでしょう。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.機能性表示では「抗酸化作用があるアスタ
キサンチン」という表現が認められていま
すが、一般健食でインビトロでアスタキサ
ンチンに抗酸化作用があることを示した上
でこの表現を使えませんか?
A.1.可能性はあります。
2.体内での作用と受け止められない形であ
れば「抗酸化作用があるアスタキサンチ
ン」という表現を使っても薬事法違反で
はありません。
インビトロでの試験でそれを示すのであ
れば「体内での作用と受け止められない
形」になっていると言えるでしょう。
3.但、その後で、「活性酸素が健康を阻害
する」といったことを言うと、体内での
作用につながって来るので、全体の文脈
には十分気をつけて下さい。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、整体師の広告に関するQ&Aです。
Q.(あ)「カリスマ整体師が推薦するリフレッ
シュスプレー」という化粧品広告は、医薬
品等適正広告基準[10]に違反しませんか?
(い)「理学療法士の資格を持つ整体師が行
うスペシャル整体」という整体院広告はOK
ですか?
A.1.(あ)について
医薬品等適正広告基準[10]は、「医薬関
係者、理容師、美容師、病院、診療所、
薬局、その他医薬品等の効能効果等に関
し、世人の認識に相当の影響を与える公
務所、学校又は学会を含む団体が指定し、
公認し、推せんし、指導し、又は選用し
ている等の広告を行ってはならない」と
規定しています。
例に挙げられているのは国家資格者ばか
りです。整体師は国家資格者ではないの
で、[10]違反にはなりません。
2.(い)について
(1)理学療法士及び作業療法士法第2条は、
「『理学療法士』とは、厚生労働大臣
の免許を受けて、理学療法士の名称を
用いて、医師の指示の下に、理学療法
を行うことを業とする者」と規定して
おり、理学療法は医師指示の下でなけ
ればできません。
(2)よって、整体師が独自に理学療法を
行う旨の広告は違法です。
しかし、本件は、理学療法を行うと
言っているわけではなく、単に資格
として「理学療法士」を出している
だけなので違法とは言えません。