続・定期コースを仮予約コースと呼べるか? 景表法ニュースレター 26 号 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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続・定期コースを仮予約コースと呼べるか?
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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。


課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今日は前回の続きです。


Q.解約自由の定期コースを「仮予約コース」と
  呼ぶのは不可。

  なぜなら、最初の申し込みの時点で契約は
  成立しているから、ということでした。

  では、始めにお試しが届き、その後解約が
  なければ本品の定期が始まるというプランを
  「仮予約コース」と呼ぶのはどうでしょうか?


A.1.本件も最初の申し込み時点で契約が
    成立していることは変わりません。

 2.しかし、成立している契約は、
  まずはお試し、次に本品定期という
  2段階構造の契約なので、
  最初の申し込みを仮予約と呼ぶことも
  不可ではないと思います。



いかがでしたか?



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