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続・定期コースを仮予約コースと呼べるか?
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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。
今日は前回の続きです。
Q.解約自由の定期コースを「仮予約コース」と
呼ぶのは不可。
なぜなら、最初の申し込みの時点で契約は
成立しているから、ということでした。
では、始めにお試しが届き、その後解約が
なければ本品の定期が始まるというプランを
「仮予約コース」と呼ぶのはどうでしょうか?
A.1.本件も最初の申し込み時点で契約が
成立していることは変わりません。
2.しかし、成立している契約は、
まずはお試し、次に本品定期という
2段階構造の契約なので、
最初の申し込みを仮予約と呼ぶことも
不可ではないと思います。
いかがでしたか?
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