定期コースを仮予約コースと呼べるか? 景表法ニュースレター 25 号 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。


課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今日は定期コースの呼び方に関するQ&Aです。


Q.当社の定期コースはいつでも解約自由です。

  したがって、最初の申し込みも「仮」に
  すぎないので、「仮予約コース」と呼んでも
  いいでしょうか?


A.1.NGです。


  2.定期を申し込んだ時点で、毎月お届けする
    という契約は成立しています。

    ただ、それに後に解約できるという留保が
    付いているだけです。


  3.毎月お届けの契約が成立している以上、
   「仮予約」と呼ぶことはできません


いかがでしたか?



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