「豆腐の盛田屋」さんへの差止請求  景表法ニュースレター22 号 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今日は、「豆腐の盛田屋」のせっけんの
新聞広告に対して行われた差止請求について
お伝えします(>>>
https://ameblo.jp/qc-org/entry-12535184976.html?frm=theme )。


1.対象となったのは、「豆腐の盛田屋」さんが
  平成29年7月11日に行った
  「豆花水 しゃくなげ花酵母せっけん」の
  新聞広告。

  そこでのオファーに関し、
  「埼玉消費者被害をなくす会」が差止請求。


2.論点は2つ。

  (1)「通常価格7128円のところ半額特価3564円」
       としているが、ウエブでは6414円で売って
       いる。
   
       よって、新聞でのオファーが実際以上に
       安いという誤認を与えている。

  (2)新聞では「本日半額」と訴求しているが、
       新聞に掲載されているQRコード経由で
       表示されるウエブサイトではその日以降も
       半額で買えるようになっており、誤認
       させている。


  3.「豆腐の盛田屋」さんは請求を認め、終結。


  4.請求内容はごもっともだが、かなり細かく、
  「埼玉消費者被害をなくす会」に告発が
  あったのかもしれない。


  5.もっとも、当該新聞広告自体は2年前の
    もので今更修正のしようもなく、
    「豆腐の盛田屋」さんの被害は、消費者庁
    サイトに掲載された(>>>
  https://www.yakujihou.com/merumaga/191016.pdf )
  という名誉的なもの。




いかがでしたか?



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 https://ameblo.jp/qc-org/