課徴金制度が始まって早4年目となり、 今年度は高額の課徴金命令が想定されます。 そのターゲットにならぬよう景表法の ノウハウをお届けします。 今日は、「豆腐の盛田屋」のせっけんの 新聞広告に対して行われた差止請求について お伝えします(>>> https://ameblo.jp/qc-org/entry-12535184976.html?frm=theme )。 1.対象となったのは、「豆腐の盛田屋」さんが 平成29年7月11日に行った 「豆花水 しゃくなげ花酵母せっけん」の 新聞広告。 そこでのオファーに関し、 「埼玉消費者被害をなくす会」が差止請求。 2.論点は2つ。 (1)「通常価格7128円のところ半額特価3564円」 としているが、ウエブでは6414円で売って いる。 よって、新聞でのオファーが実際以上に 安いという誤認を与えている。 (2)新聞では「本日半額」と訴求しているが、 新聞に掲載されているQRコード経由で 表示されるウエブサイトではその日以降も 半額で買えるようになっており、誤認 させている。 3.「豆腐の盛田屋」さんは請求を認め、終結。 4.請求内容はごもっともだが、かなり細かく、 「埼玉消費者被害をなくす会」に告発が あったのかもしれない。 5.もっとも、当該新聞広告自体は2年前の もので今更修正のしようもなく、 「豆腐の盛田屋」さんの被害は、消費者庁 サイトに掲載された(>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/191016.pdf ) という名誉的なもの。 いかがでしたか? ■景表法の基礎を学びたい方には 「3時間で分かる!景表法(不当表示)<2019年版>」 をお勧めします >>> http://www.yakujihou.com/dvd/text/3_1.html ■実務・実態を学びたい方には 「景表法実践対応マニュアル」をお勧めします >>> http://www.yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-report.html#10 ■景表法違反を追及する適格消費者団体の動向を 知りたい方はコチラ >>> https://ameblo.jp/qc-org/