来店プラス感想でプレゼント 景表法ニュースレター 23 号 (2019/10/23 ) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今日は来店誘致に関するQ&Aです。


Q.当社の美容液を扱っていただく港区エリアの
  お店に来店誘致するため、ショッピング
  アーケードで、「こちらのチラシをお持ちに
  なって来店いただき新商品をお手元で
  試していただくだけで、5千円相当の化粧水を
  差し上げます」と書いたチラシを配ろうと
  思っています。

  これはOKですか?


A.1.来店誘致は取引付随性ありと評価されます
    ので、来店者にもれなく配るプレゼントは
    総付け景品となります。

    来店の取引価格は100円と評価されます。

    総付けの景品は通常その20%ですが、
    最低200円なので、(薬事法ルール集12-H(2)
  >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-H2.pdf )
    景品は200円になります。


  2.ただ、本件は、「来たらあげる」という
    企画ではなく、「新商品をお手元で試す」
    というプラスアルファがありますので、
    これをどう評価するか、です。

    「コメントをもらう」というようなことが
    明確ならば、5千円の化粧水はその報酬と
    位置付けることができるのでOKです。



いかがでしたか?



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■景表法違反を追及する適格消費者団体の動向を
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