課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。
今日は来店誘致に関するQ&Aです。
Q.当社の美容液を扱っていただく港区エリアの
お店に来店誘致するため、ショッピング
アーケードで、「こちらのチラシをお持ちに
なって来店いただき新商品をお手元で
試していただくだけで、5千円相当の化粧水を
差し上げます」と書いたチラシを配ろうと
思っています。
これはOKですか?
A.1.来店誘致は取引付随性ありと評価されます
ので、来店者にもれなく配るプレゼントは
総付け景品となります。
来店の取引価格は100円と評価されます。
総付けの景品は通常その20%ですが、
最低200円なので、(薬事法ルール集12-H(2)
>>> https://www.yakujihou.com/cont
景品は200円になります。
2.ただ、本件は、「来たらあげる」という
企画ではなく、「新商品をお手元で試す」
というプラスアルファがありますので、
これをどう評価するか、です。
「コメントをもらう」というようなことが
明確ならば、5千円の化粧水はその報酬と
位置付けることができるのでOKです。
いかがでしたか?
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