景表法ニュースレター バックナンバー

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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

通常国会もあと1カ月余りとなりました。

 

国会が終わると中央官庁の幹部クラスの人事異

動があります。

そこで怖いのが置き土産です。

 

今日は、そんなテーマでホームズとワトソンの

対話をお届けします。

 

ワトソン:

令和5年6月30日に下された、さくらフォレ

スト社の機能性表示食品広告に対する措置命令

(>措置命令・確約手続きDB)。

 

これは7月に人事異動する担当官の置き土産

だったという噂もありますが、そうなのです

か?

 

ホームズ:

噂の真偽はわからないが、担当官が7月初め

に人事異動したことは確かだ。

 

ワトソン:

この件の追及は数カ月前から始まっていて、人

事異動の噂を掴んでいたA社は徹底的に争っ

て、措置命令のターゲットからはずれたという

噂もあります。

 

ホームズ:

その噂の真偽もわからない。

但し、A社も同じような機能性表示食品に関し

景表法違反で追及されていたこと、しかし、A

社に対して措置命令が下されなかったことは確

かだ。

 

ワトソン:

ということは、今の時期、景表法や特商法違反

の追及を受けている会社は徹底的に争った方が

よい、ということになりますか?

 

ホームズ:

そういう考え方もあるかもしれない。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

YDCでは「適格消費者団体の動向」というサ

イトを開設し、随時情報をUPDATEしていま

す(>サイト)。

 

適格消費者団体は、もともと新設官庁で予算も

マンパワーも十分でない消費者庁が別動隊とし

て補完してもらうために始めた制度で、消費者

契約法違反や景表法違反の表示・広告や規約を

追及する権限を持っており、その差止を要求

し、応じない場合は裁判に訴える権限も持って

います。

 

このプランニングは成功を収めており、適格消

費者団体の数はどんどん増えており、現在27

に至っています(>内訳)。

 

但し、いくつか注意すべき点があります。

 

1.権限を持っているのは消費者契約法違反と

景表法違反なので、薬機法違反に関する追及は

権限外です。

 

特商法違反に関しても権限外ですが、薬機法の

違反が厚労省マターなのに対し、特商法違反は

消費者庁マターで消費者庁とはもともとのつな

がりがあるので、「通報」は行なわれやすいと

言えます。

 

2.違反の立証責任は適格消費者団体にありま

す。

消費者庁が追及する場合には「不実証広告規

制」がカバーし、企業に立証責任が転嫁されま

すが、適格消費者団体の追及にはそのような

「特典」はありません。

 

それゆえ、「違反」と主張しているけれど十分

な証拠が示されていないというときは「十分な

証拠を示して頂きたい」と対応することが可能

です。

 

この点は「インシップ事件」において判例とな

っています(詳しくは景表法ニュースレター1

月7日号をご覧下さい>リンク)。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

先月28日、失禁パンツ販売の2社に対し、景

表法違反の措置命令が下されました(>

措置命令・確約手続きDB)。

 

「尿もれ対策 吸収量100cc アンモニア消臭

99%」といった訴求に根拠がない、というのが

その理由です。

 

一応エビデンスはあるのですが、パンツをはい

ている状態での数値ではないことが問題とされ

たのです。

 

その際、消費者庁は次のように述べています。

 

「当該表示見直しに当たり、貴社から国民生活

センターや薬事法ドットコム等に対し、見直し

後の表示の確認を求められましたでしょうか。

その有無についてご教示いただくとともに、も

し、確認を求めていた場合、その確認結果につ

いてもご教示ください」(>画像)。

 

エビデンスについて、国民生活センターや薬事

法ドットコムに確認したのか?と、問うている

のです。

 

皆様方も措置命令を避けたければ、ぜひエビデ

ンスについて薬事法ドットコムに確認するよう

にしてください。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

消費者庁が負担の大きい「景表法違反の疑い

→措置命令 →課徴金」の手続を減らし、「景

表法違反の疑い →確約計画」の手続を増やし

ていることはこれまでもお伝えしている通りで

す(後者のケースはこれまで8件>

措置命令・確約手続きDB)。

 

その中で、No1表示の景表法違反から確約手

続に至ったイングリウッド社のケースが雑誌

「公正取引」の最新号で担当官により解説され

ていました(>表紙)。

 

そこでは、確約で話がまとまった一つの理由と

して、問題のあるNo1表示の掲載期間(遅く

とも令和6年8月19日には終わる)に購入した

消費者だけでなく、その広告を止めた後に購

入した消費者(令和7年2月9日まで。約半年)

に対しても代金の一部返金を行うとしたこと

が挙げられています。

 

どうしても確約でまとめたい企業にとっては参

考になる戦略です。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日は、適格消費者団体なら消費者ネットが、

化粧品ECを展開するAMBER BLOOM社を

追及した事件のケーススタディの2回目です

(>リンク)。

 

今日検討するのは「返金保証」訴求の有効性に

ついてです。

 

こういうことです。

 

1.このケースは化粧品のセット定期が初回

2200円(コンビニ後払い手数料も入れると

2420円)、いつでも解約可で、「返金保証付き」

というものでした。

 

2.しかし、初回受取りで解約すると解約手数

料などが引かれ、結局530円しか返金されな

い。

しかも、前回お話ししたように、別枠として不

正転売防止で6000円が課金され、とどのつま

り、返金どころか持ち出しになってしまうとい

うある種のトリック。

 

「なら消費者ネット」はこれは有利誤認であり

景表法違反と追及し、AMBER BLOOM社も

その追及を受け入れ、本年2月12日にすべて

の追及は終了しています。

 

3.こういうトリックはなく、一定条件をみたせ

ば支払ったお金はすべて返ってくるというので

あれば「全額返金保証」と訴求し、「電話でいつ

までに申請」などの合理的条件をその直下に

明記しておきましょう。