景表法ニュースレター バックナンバー

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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日は、適格消費者団体なら消費者ネットが、

化粧品ECを展開するAMBER BLOOM社を

追及した事件のケーススタディの1回目です

(>リンク)。

 

今日検討するのは、定期初回2200円の化粧品

セットを購入した後、つまり、お試しだけの購

入で解約した場合に6000円を課金する(不正

転売防止と解約手数料という名目)ことはOK

か?という問題です。

 

この「転売ヤー」対策については2023年12

月4日の薬事の虎が参考になります。

こんな内容です。

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総じて「消費者→善、企業→悪」と括られるこ

とが多いのですが、そう言えないケースもあり

ます。

いわゆる「転売ヤー」はそういうケースだと思

います。

 

この賢しい「消費者」の方々は、多くの企業が

(1)いつでも解約可の定期コースを提供し、

かつ、(2)初回をぐっと安くしている(たと

えば、初回980円、2回目から6400円、単品

だと8690円)ことに目を付け、初回買って

(たとえば980円)解約し、その商品(単品

だと8690円)をたとえば3000円でメルカリ

などで売って、その差額(たとえば2000円)

をGETします。

 

さて、今日はそういう「転売ヤー」対策に関す

るQ&Aです。

Q.「転売ヤー」対策として、定期購入ボタン

の前に次のような記述をしたバナーを置いてい

る例があります(>)。

「初回のみの受け取りでご解約される際は、転

売対策のため必ずお電話でのご連絡後、解約申

請日を含む3日以内の消印で『お買い上げ明

細書』と『商品(開封済み可)』を送料をお客

様負担にてご返送ください。返送いただけない

場合、単品価格との差額をお支払いいただく必

要がございます。(クーポン使用時は、クーポ

ン適用価格との差額)

ご連絡なく上記2点をお送りいただいた場

合、お受け取りはできかねます。」

これはOKですか?

 

A.1.若干変更すればOKと思います。

2.解約にいろいろ条件を付けてもそれは無効

で、争われれば解約側の勝ちです(適格消費者

団体がその解約条件の差止を求めてくることも

あります)。

3.本件の解約条件は、(あ)次回お届け予定

日の10日前までに電話で行うこと、(い)解

約申請日を含む3日以内の消印で「お買い上

げ明細書」と「商品(開封済み可)を送料お客

様負担にて返送すること」です。

そこでこれを検討すると―

(あ)→次回配送を止める必要があるので合理

的な条件と言えます(ギリギリのケースが多く

なる可能性もあるので「電話」に限るのも合理

性あり、と言えます)。

(い)→イ.「お買い上げ明細書」はどこで購

入したかを明確にする必要が認められるので、

これを要求するのはOK、と言えます。

ロ.初回の商品代は払ってもらいますが、続け

てもらうことを前提としての「特別価格」で

す。続けないのであれば「特別価格」で商品を

保有することを認める必要はない、と言えます。

ハ.「解約申請日を含む3日以内」という時間

的制限も、解約を認めるということは次回配送

を止めるということであり、急ぐ必要があるの

で、合理的制限と言えます。

 

4.(1)こうして解約が認められれば、そこで

定期は終わり、2回目の配送はなし。

(2)条件を満たさず解約が認められなけれ

ば、定期は継続し、2回目が配送され、注文者

は6400円払わなければなりません。

その後、3回目の配送の10日前までに電話で

解約することになります(この場合は、商品の

返送等は不要)。

(3)以上で「転売ヤー」対策は達成できてい

るので、「(商品を)返送いただけない場合、単

品価格との差額(=7710円)をお支払いいた

だく必要がございます」は不要と思います(こ

れは転売を狙ったことへのペナルティの意味し

か持ちえませんが、「転売ヤー」対策は(2)

で達成できている以上、そこまでやらせる合理

性はないと思います)。

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以上からすると、AMBER BLOOM社のはと

ても大雑把で、消費者に一方的に不利な契約を

無効とする消費者契約法10条に違反すると言

わざるを得ません。

 

なお、このケースはAMBER BLOOM社が

「なら消費者ネット」の追及に従う形で本年2

月12日に終了しています。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

3月23日、東京都は育毛剤の広告に関して措

置命令を下しました。

 

こちらのニュースをご覧ください(>違反事例集)。

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『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広

告で不当表示』

 

◆東京都は、Instagram上の広告から遷移した

ウェブサイト等で育毛剤に対して、不当表示を

行っていたとして、通信販売事業者であるプル

チャーム株式会社(東京都目黒区)に対し、景

品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下

した。

 

◆対象となったのは、同社が販売していた「イ

クモアナノグロウリッチ」と称する育毛剤(医

薬部外品)。

 

◆東京都は、同社の表示について、優良誤認表

示及び同条第3号のステルスマーケティング

告示に該当する不当表示があったと認定した。

 

◆同社は、「\国が育毛効果を認可/」という

文言から始まるウェブサイトや、「アンケート

回答で85%OFF」という文言から始まるウェ

ブサイトにおいて、本件商品を使用すれば、誰

でも容易に、見た目で分かるほど薄毛の状態が

改善される発毛効果を得られるかのように表示

していた。

 

◆これに対し東京都が表示の裏付けとなる合理

的根拠資料の提出を求めたところ、同社は資料

を提出したものの、表示を裏付ける合理的根拠

とは認められなかった。

 

◆また同社は、ウェブサイト上で、本件商品が

現在においてノーベル賞を受賞する程の画期的

な効果を有するかのように示していたが、実際

には、20世紀にビタミン研究者がノーベル生

理学・医学賞を受賞した事実をもって、ビタミ

ンを含む本件商品にも同様の画期的効果がある

かのように称していたにすぎなかった。

 

◆さらに同社は、使用前後の頭髪の比較画像を

掲載し、本件商品を使用した人物が容易に薄毛

の状態を改善できたかのように示していたが、

実際には、委託先の広告制作・運用会社等がモ

デル画像に加工を加えて作成したものであり、

実際の使用効果を示すものではなかった。

 

◆加えて、同社は、SNS上のアカウントを有

する人物が本件商品を使用した体験談や使用前

後の画像を投稿したかのような表示も行ってい

たが、これらは実在する人物による投稿ではな

く、委託先の広告制作・運用会社が作成したも

のだった。

 

◆このほか同社は、自社販売ウェブサイトにお

いて、在庫僅少であるため早期に注文しなけれ

ば在庫切れとなる可能性があるかのように表示

していたが、実際には相当数の在庫が存在して

いた。

 

◆東京都はさらに、ウェブサイト全体につい

て、広告代理店及び広告制作・運用会社に表示

内容の決定を委ねており、当該ウェブサイトの

表示は同社の表示であると認められるにも関わ

らず、「広告」「PR」などの表示を一切記載

していなかった点を、ステルスマーケティング

告示に該当するとした。

 

◆また、自社販売ウェブサイトに掲載していた

毛髪診断士の意見についても、当該人物が毛髪

診断士資格を有する同社従業員であることを明

らかにしておらず、この点も問題視された。

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1.BAも虚偽、体験談も虚偽、ノーベル賞も

虚偽、完売訴求も虚偽と虚偽オンパレードの事

案です。

 

2.東京都に通報があったところから東京都が

扱うことになったと思われます。

 

3.措置命令は当然と言えますが、自治体が課

徴金支払命令を出すことはできず、その場合は

消費者庁に回します。

 

4.本件はそうなるのではないかと思います。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

薬事の虎で、消費者庁の追及は景表法から特商

法にシフトしている、という話をしましたが、

その一環とも言えるような事件がありました。

 

ダイエットサプリを販売するピュレアス社が定

期表示違反で、特商法に基づき3ヵ月の業務

停止命令を受けました(>特商法対策チーム)。

 

こちらをご覧下さい。

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『消費者庁|ピュレアスに3か月業務停止命

令 サプリ定期購入表示で特商法違反』

 

◆消費者庁は3月19日、サプリメントを販売

する通信販売業者である株式会社ピュレアス

(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法第15

条第1項に基づき、3月17日から6月16日

までの3か月間、通信販売に関する業務の一

部(広告、申込受付及び契約締結)の停止を命

じた。

 

◆対象となったのは、同社が通信販売していた

「ワンズアップ」と称するサプリメントのウェ

ブサイト。

 

◆同社はウェブサイト上に「今ならキャンペー

ン価格500円で買えちゃうんです!」「定期

縛りなし!! 1回で解約OK!」「最先端の

痩身成分がたったワンコインで購入できるなん

て …。」などと表示し、500円のみで1袋を

購入でき、本商品を1回受け取った後には追

加負担なく解約できるかのように示していた。

 

◆しかし実際には、申込み先のチャットボット

ページで成立する「スタイリッシュコース5」

と称する定期購入契約は、2回目を受け取らず

に解約する場合に税込9,480円の支払いが必要

であり、追加負担なく1回で解約できる内容

ではなかったことから、同庁はこれらが誤認表

示に該当するとした。

 

◆さらに、最終確認欄には、本件定期購入契約

に基づいて販売する本件商品の価格および送料

を表示していなかった。

 

◆また、最終確認欄で「商品名:ワンズアップ

通常価格:9980円 割引:-9480円 合計:

500円」などと、初回分の価格のみを分離して

強調する形で表示しており、同庁は、こうした

表示が、500円のみの支払いで1袋を購入で

き、1回受領後に追加の金銭的負担なく契約を

解除できるかのように誤認させるものだったと

した。

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500円で購入できるように見せかけ

 →実は定期の初回

 →2回目以降解約するには9480円が必要

という悪質性の高さが業務停止命令に至った、

と言えますが、定期条件の記載にはくれぐれも

ご注意下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.消費者庁は3月10日に、適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)

とchocoZAPの間で、会則の退会事項を巡る

差止請求について協議が調ったことを公表して

いましたが、これはどういうことですか?

 

A.1.論点は2つあります。

 

2.一つは「未払金があるままでは退会できな

い」という条項の有効性。

 

これについては消費者契約法10条(消費者の

利益を一方的に害する条項を無効化する)に反

し無効と指摘され、結局、削除することになっ

たようです。

 

3.もう一つは、2とも絡み「未払があり退会

できない場合は退会するまで会費が発生し続け

る」という条項の有効性。

 

これについては、この会費は実質違約金で、違

約金については消費者契約法9条1項2号

で、年14.6%を超えてはならないとされてい

るから、それを超える部分についてはこれに違

反し無効と指摘され、結局、削除することにな

ったようです。

 

※詳しくは、YDC薬事法ニュース26年3月

11日をご覧下さい。

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『消費者庁|消費者被害防止ネットワーク東海 

chocoZAP退会条項巡る差止請求終了』

 

◆消費者庁は3月10日、特定非営利活動法人

消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株

式会社との間で、差止請求に関する協議が調っ

たと公表した。

◆対象となったのは、RIZAPが運営するフィ

ットネスクラブ「chocoZAP」の月額プラン会

員に関する利用規約の退会条項。

◆問題とされたのは、専用アプリで退会手続を

行う場合であっても、利用料の引き落としエラ

ー等による未払いがあるときは、未払いが解消

されるまで退会できないとしていた規定。

◆消費者被害防止ネットワーク東海は、この条

項について、未払料金があっても各当事者がい

つでも解除できるとする準委任契約の原則に反

し、消費者の権利を制限するものであるとし

て、消費者契約法第10条(※1)に該当し無

効であるとした。

◆あわせて、未払いが解消されない限り月額会

費が発生し続けることになる点について、実質

的に損害賠償の予定又は違約金を定めるもので

あり、未払金額によってはその金額に年14.6%

を乗じた金額を超えることとなることから、年

14.6%を超える部分は同法第9条第1項第2

号(※1)に該当し無効であるとした。

◆同団体は2025年7月30日にRIZAPへの申

入れを開始し、RIZAPが申入れの趣旨に沿う

対応を行ったとして、同年12月16日に申入

れを終了した。

◆消費者庁は、本件に関する改善措置情報は

「なし」としている。

 

(※1)消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項

等の無効等)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項

は、当該各号に定める部分について、無効とす

る。

一 [略]

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の

全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が

二以上である場合には、それぞれの支払期日。

以下この号において同じ。)までに支払わない

場合における損害賠償の額を予定し、又は違約

金を定める条項であって、これらを合 算した

額が、支払期日の翌日からその支払をする日ま

での期間について、その日数に応じ、 当該支

払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払

うべき額のうち既に支払われた額を 控除した

額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算

した額を超えるもの当該超える 部分

2 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が

新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思

表示をしたものとみなす条項その他の法令中の

公の秩序に関しない規定の適用による場合に比

して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を

加重する消費者契約の条項であっ て、民法第

一条第二項に規定する基本原則に反して消費者

の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.化粧品にポケモンカードを付けて販売したい

と考えています。

次の売り方が景品規制を受けるかどうか教えて

ください。

 

(あ)具体的なポケモンカードを示して化粧品と

のセットでいくらと訴求する場合

 

(い)何のポケモンカードが付いてくるかは示さ

ずそれは買ってからのお楽しみとし、化粧品と

セットでいくらと訴求する場合

 

A.1.(あ)について

(1)セット売りには景品規制はカバーしません。

 

(2)セットの仕方は自由で、類似品でなければ

いけないということはありません。

なので、化粧品とポケモンカードをセットとする

ことも可能です。

 

2.(い)について

(1)セット売りの場合、中身がわからなければ

いけないということはありません。

「福袋」がその典型例です。

 

(2)よって、本件もセット売りで行け、景品規

制はカバーしません。