元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日は、先週お伝えした「物言う事業者」に関し、
行政処分を受けた場合についてお話しします。
1.行政処分で一番なじみが深いのは、景表法
違反の措置命令と思われますので、それを例と
してお話ししたいと思います。
2.まず、消費者庁に対して審査請求ができま
す。
(1)そうすると消費者庁の措置命令を出した
部署とは別の部署が措置命令を検討し、問題
ないということになれば(100%そうなります
が。。)、総務省の第三者委員会に諮問します。
※大正製薬の花粉を溶かすマスクの措置命令
事件(>措置命令・確約手続きDB)
大正製薬社は、措置命令の直後に消費者庁の
考えはおかしいとのプレスリリースを発表し、措
置命令を争う審査請求を2019年10月に行い
ましたが、それに対し、消費者庁が第三者委員
会に諮問したのは約2年後の2021年9月でし
た。
(2)そして、第三者委員会が結論を出します
(今まで第三者委員会で覆った事例はありませ
ん)。
※大正製薬事件
上記の大正製薬事件では、諮問があった約半年
後に、第三者委員会が「措置命令相当」の結論
を出しています(>措置命令・確約手続きDB)。
(3)審査請求は措置命令の後、半年以内に行
うことが必要です。
3.上記の審査請求の前でも後でも、裁判所に
対して措置命令の取消訴訟が提起できます。
こちらも企業の勝ちの事例はありませんでした
が、糖質カット炊飯器に関する4社に対する
措置命令(>措置命令・確約手続きDB)に対
しforty-four社が提起した取消訴訟に関し、昨
年7月29日、東京地裁は企業勝訴の判決を下
しました(消費者庁は控訴したので事件は現
在東京高裁に係属中)。
*この事件に関してはYDC薬事法ニュースを
ご覧ください(>リンク)。