景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今年は、ダークパターン表記が何かと騒がれま

したが、今日はそんなQ&Aです。

 

Q.(あ)タイマー表記はどう考えたらよいの

ですか?

(い)在庫絡み表記はどうですか?

(う)今後、このようなダークパターン表記の

規制はどうなりますか?

 

A.1.(あ)について

(1)なぜ切迫感を与える必要があるのかを

注で示すことができればOKです。

 

たとえば、「ここを逃すとおトクなキャンペー

ンが終了してしまいます」

「ここを逃すと次回配送日に間に合いません」

といった感じです。

 

2.(い)について

(1)通常の在庫があるのに「在庫わずか!」

のような表記をしないで下さい。

 

(2)事実であればそれでよく、今どれだけ在

庫があるのかを示す必要はありません。

 

3.(う)について

(1)ダークパターンに関する法律を作ろうかと

いう話もありましたが、それはなさそうです。

 

(2)現在の規制 -特に有利誤認- の中で取

り締まれるものを取り締まっていく感じです。

 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、もっと飲みたいと思っている顧客への

プレゼントに関するQ&Aです。

 

Q.ビタミンドリンクのECを展開しています。

 

現在、このドリンクの定期コースを頼まれてい

る既存会員様向けに

「もっと飲みたいと思っていませんか?」

というアンケートを行い、

「そう感じている」

と回答したお客様全員に対してこのドリンクを

1本無料で提供する施策を考えております。

 

これはOKですか?

 

A.1.もし購入時に「もう1本プレゼント」と

いう施策であれば、この施策はいわゆる

「one to one」で、増量割引であり、景品規制

の対象外です。

 

2.本件の場合、この施策は継続促進のため

のプレゼントと位置づけられます。

 

そのために増量割引をしていると考えられます

ので、やはり景品規制の対象外であり、OKで

す。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は攻めたフックを展開するカーブスさんに

関するQ&Aです。

 

Q.カーブスさんは毎月少々中身を変えたキャ

ンペーンを展開し、いつも「終了まであと○○」

というタイマー表示も付けておられました。

 

(あ)「今月は小冊子プレゼント」「来月は○○

回無料のクーポンプレゼント」といった感じで

少々中身を変えていれば、毎月切れ目なくキャ

ンペーンを展開しても問題ないのでしょうか?

 

(い)毎月切れ目なく行われているタイマー表

示はどうでしょうか?

 

A.1.(あ)について

(1)「年中閉店セール」は景表法違反です

が、キャンペーンの中身が異なるのであれば、

毎月切れ目なくキャンペーンが続いても必ずし

も違反とは言えません。

 

(2)但、「先月は3回無料クーポンだった

が今月は4回無料クーポン」というように、

実質ほとんど変わらないというのであれば、

「期間限定」が虚偽となるので景表法違反で

す。

 

2.(い)について

(あ)次第です。

つまり、(あ)がOKの場合は(い)もOKで

すし、(あ)がNGの場合は(い)もNGです。

 

 

■何かあったのか、以前あったURLには現在

別の内容が表示されています(>リンク)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、過去の優良顧客を引き上げる(サルベ

ージ)ためのプレゼント施策に関するQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品のEC会社です。

このたび、過去年間10万円以上購入されてい

た優良顧客のリスト(現在は離脱している)に

向けて、クリスマスプレゼントを告知し、優良

顧客としての復活につなげたいと考えていま

す。

この場合のクリスマスプレゼントはいくらまで

可能ですか?

 

A.1.景品規制がカバーするのはそのプレゼ

ントが「景品」と言える場合で、「景品」と言

えるためには、「取引付随性」が必要です。

 

本件は、今現在は何の取引もありませんが、将

来の取引を狙っているので「取引付随性」はあ

ります。

 

2.景品価額は、取引価額との関係で決まって

来ます。

本件のように取引が具体化していない場合は、

御社商品の最低価額です。

仮にそれが1000円なら1000円です。

 

3.取引価額が1000円の場合の景品がいくら

まで可能かは、その景品が総付景品なのか一般

懸賞なのかで異なります。

 

総付景品なら取引価額の20%=200円。

 

一般懸賞なら取引価額の20倍=2万円。

但し、一般懸賞の場合には、全体としてキャンペ

ーンによる売上予定総額の2%という縛りがあり

ます。

 

※本件に関しては消費者庁Q&AのQ10を参

考にして下さい。

――――――――――――――――――――

過去に取引をした者を対象に行う企画

Q10

当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年

間に、当店で合計10万円以上購入してくれた

顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実

施しようと考えています。この場合、取引の価

額を10万円とみてよいでしょうか。

なお、当店で通常販売している商品等のうち最

も安いものは100円です。

A

取引を条件としない場合であっても、経済上の

利益の提供が、取引の相手方を主たる対象とし

て行われるときは、「取引に付随」する提供に

当たります。

過去に取引をしたことのある顧客に対して景品

類を提供する場合は、原則として、景品企画を

告知した後の取引につながる蓋然性が高いこと

から、取引の相手方を主たる対象として行われ

るものとして、告知をした後に発生し得る今後

の取引に付随する提供にあたると認められま

す。したがって、取引の価額は、景品企画を告

知した後に発生し得る通常の取引のうち最低の

ものとなり、過去の購入額を取引の価額とする

ことはできません。

本件は、このお店で通常販売している商品等の

うち最も安いものが100円ですので、取引の

価額は100円となります。

――――――――――――――――――――

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品の通販会社で、新規獲得は

Web広告のみで行っていますが、医薬品等適

正広告基準に難儀しています。

 

先日、行政から、「すっきり、すっきり」と繰

り返していた広告文言について、「基準3(5)

保証違反に該当します」という指摘を受けま

した。

 

しかし、担当官の方の主観・感覚に過ぎない

気がします。

反論するすべはないのでしょうか?

 

A.1.適正広告基準の「保証違反」は極めて

あいまいな基準で、確かに、難儀します。

 

2.一つの反論方法として、実質厚労省が制作

した「広告の実際2006」(>)に言及する

手があります。

 

つまり、この本に搭載されている「不適正な字

句」は過去の行政指導例を要約したものです

(>)。

そこに類似例がないということは、担当官の方

の独断にすぎない可能性が高まります。

 

3.そこで、たとえば、こんな感じでの反論が

可能です。

 

「すっきり、すっきりのように、感覚的な語句

を繰り返すことが保証違反になるという指導例

は、”広告の実際2006”の”不適正な字句”にも

類似例は見当たりません。

ということは、担当官の方の独断で、立法行為

に踏み入れておられるのではないでしょうか。

もし独断ではないと言われるのであれば、類似

の指導例をお示しいただきたいと思います」