YDC・TTIの反論で当局は沈黙しているが。。 ~320号~(2026/01/28) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

YDCは弁護士法人TTI(>TTI。グループの

M&M法律事務所含む>M&M)と連携して、

「物言う事業者」活動を展開しています。

 

つまり、従来は「お上と争ってもろくなことはな

い」という発想で、「謝って許しを乞う」という

スタンスが多かったのですが、葛の花事件など

でそれではかえってマイナスということが認識

され(葛の花事件では、行政に許してもらおう

と思って任意の謝罪広告を出した12社全社

措置命令を受けた)、「言うべきことは言う」

スタンスが広がり始め、YDC・TTIはそのムー

ブメントを加速させています。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.当局からの指摘に対して、YDC・TTIさん

から反論を行ったところ、当局は何も言って

来なくなりました。

もうすぐ1年になります。

うちはもう大丈夫と考えてよいのでしょうか?

 

A.1.1年近く何も言って来ないのであれば

そう考えてよいと思います。

 

2.仮に何かの処分に向けて動き出したら次の

ように反論したらよいでしょう。

 

「本件において、行政庁は、〇年〇月の調査に

より事実関係を十分に把握し得たにもかかわら

ず、約1年にわたり何らの指摘・是正指導・

注意喚起を行わなかった。

このような行政庁の態度は、少なくとも当該点

について直ちに不利益処分の対象とする意思が

ないとの外観を形成するものであり、当方にお

いてそのように信頼することには合理性があっ

た。

にもかかわらず、何らの事情変更もないまま突

如として不利益処分を行うことは、信義則に反

し、裁量権の逸脱・濫用に当たる。

なお、最高裁は、行政庁の一連の対応により正

当な期待が形成された場合、

その期待を不意に裏切る処分は信義誠実の原則

に反し得ると判示している(最高裁昭和56年

1月27日判決)。

これに照らすと、当局による長期沈黙は、当該

点について問題視していないとの合理的な期待

を形成し、その後処分が行われるとしたらそれ

は同原則に反するものと言える」