元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
先週木曜日、消費者庁はエステ「スリムビュー
ティハウス」に対し特商法違反を理由として、
業務停止命令(法人・代表者個人、共に3ヵ
月)を下しました。
YDCの薬事法ニュースをご覧下さい。
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『消費者庁|スリムビューティハウスに業務停
止命令 痩身エステ契約で特商法違反』
◆消費者庁は1月29日、特定継続的役務提供
業者であるスリムビューティハウス株式会社
(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づく
行政処分を行ったと発表した。
◆消費者庁によると、同社はエステ契約におい
て、「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に
基づいて独自に開発した施術」などと勧誘、契
約意思がない旨を示した消費者に対しても、収
入状況などを聞き出しながら執拗に勧誘を続け
るなどの行為をしていた。
◆また、同社の商品である「エンザイムフロー
ラ」等の定期購入について、「エステを受けな
がら、プロテインを飲めば、代謝が上がるの
で、もっと痩せる」などと勧誘し、さらに、本
来は役務提供契約の解除に伴いクーリング・オ
フや中途解約が可能であるにもかかわらず、あ
たかも解約できないかのように告げていた。
◆消費者庁は同社に対して2026年1月30日
から4月29日までの3か月間の業務停止命令
を下した。
◆また、同社の代表取締役に対しても同期間の
業務禁止命令を下した。
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ポイントは4点。
(1)「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に
基づいて独自に開発した施術」と効果に関し根
拠のないトーク(不実告知)
(2)クーリングオフや中途解約に関し虚偽の
トーク(不実告知)
(3)(2)によりクーリングオフや中途解約を
妨害
(4)断っているのに執拗に勧誘
なお、現段階で特商法の特定継続的役務提供
に該当するのは
(イ)エステ (ロ)美容医療 (ハ)語学教室
(ニ)家庭教師 (ホ)学習塾 (へ)パソコン教室。
本件は(イ)に該当します。
ちなみに「脱毛」は(イ)(ロ)に該当しますが
「発毛」は該当せず、規制に差があります。