スリムビューティハウス事件に学ぶもの ~321号~(2026/02/04) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

先週木曜日、消費者庁はエステ「スリムビュー

ティハウス」に対し特商法違反を理由として、

業務停止命令(法人・代表者個人、共に3ヵ

月)を下しました。

 

YDCの薬事法ニュースをご覧下さい。

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『消費者庁|スリムビューティハウスに業務停

止命令 痩身エステ契約で特商法違反』

 

◆消費者庁は1月29日、特定継続的役務提供

業者であるスリムビューティハウス株式会社

(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づく

行政処分を行ったと発表した。

 

◆消費者庁によると、同社はエステ契約におい

て、「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に

基づいて独自に開発した施術」などと勧誘、契

約意思がない旨を示した消費者に対しても、収

入状況などを聞き出しながら執拗に勧誘を続け

るなどの行為をしていた。

 

◆また、同社の商品である「エンザイムフロー

ラ」等の定期購入について、「エステを受けな

がら、プロテインを飲めば、代謝が上がるの

で、もっと痩せる」などと勧誘し、さらに、本

来は役務提供契約の解除に伴いクーリング・オ

フや中途解約が可能であるにもかかわらず、あ

たかも解約できないかのように告げていた。

 

◆消費者庁は同社に対して2026年1月30日

から4月29日までの3か月間の業務停止命令

を下した。

 

◆また、同社の代表取締役に対しても同期間の

業務禁止命令を下した。

――――――――――――――――――――

 

ポイントは4点。

 

(1)「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に

基づいて独自に開発した施術」と効果に関し根

拠のないトーク(不実告知)

 

(2)クーリングオフや中途解約に関し虚偽の

トーク(不実告知)

 

(3)(2)によりクーリングオフや中途解約を

妨害

 

(4)断っているのに執拗に勧誘

 

なお、現段階で特商法の特定継続的役務提供

に該当するのは

(イ)エステ (ロ)美容医療 (ハ)語学教室

(ニ)家庭教師 (ホ)学習塾 (へ)パソコン教室。

 

本件は(イ)に該当します。

ちなみに「脱毛」は(イ)(ロ)に該当しますが

「発毛」は該当せず、規制に差があります。