ども~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
って、あいさつは元気なんですけど、ちょっと最近スランプですよ(@_@)
どうもここんとこ就職活動に身が入らず、エントリーはちょこちょこやってるんですが、全くと言っていいほど手ごたえなし。
でもって、今日はもう不貞寝モードで、今、頭痛がガンガンしてます。さっき鏡を見たらもう死人のようでしたぜ( ゚ ▽ ゚ ;)
まあ、今から物食べますんで、治るでしょうけど。ははは。
さて、今日のお題です。次から次ですいませんが、先日、現行の公務員のあり方は、そもそも憲法違反であるという、なかなか衝撃的な話をマンガにまとめたものを発見しましたんで、ご紹介します。たったの5ページ+1ページです。
こちらのサイトより(PDF形式を画像に変換させていただきました。)
はい、以上です。
おわかりいただけたでしょうか??
ポイントは、最後のページにある憲法第15条。
再度ペーストしますと、
日本国憲法第15条
①公務員を選定し、及びこれを罷免(ひめん)することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
そうです、ボクが驚いたのは①ですね。
国家公務員、地方公務員を問わず、この文言に従うなら、選挙などの手段で「選定」しなければならないことになる。
っていうか、③以降に選挙について書いてありますよね。
しかし、現状、国会議員なり、今話題の地方議員、および地方自治体の首長以外を選挙で、決めていません。
また、さすがに外国でも、公務員全員を選挙で決めているという話は聞いたことがない。
でも、こうして憲法に堂々と書いてあるし、ほとんどの国民は知りません。ボクも知りませんでした。
で、マンガでは、公務員法が憲法違反であると指摘していますが、ご存知のとおり、日本の司法は、具体的な事件が発生しないと、違憲立法審査権を発動しないので、現状では、この矛盾をどうしようもないという…。
まあしかし、公務員全部を選挙で選ぶのは、物理的にも無理だとしても、当然のように、東大を出たからと言って、政権がどんなに交代しようが居座り続ける官僚とか、地方でデカいツラしている県庁の職員なんかには、一度知らしめる必要はあると思いますが…。
********************
う…、さっき「晩飯」食べたんで回復しました。
マジでやばくなったら、皆さんにまた相談させてただきますんで、そんときはよろしく('-^*)/