有料職業紹介事業者は、職業紹介に関する次の事項、

①手数料表

②返戻金制度に関する事項を記載した書面

③業務の運営に関する規程

については、これまで事業所内へ掲示することが必要でした。

 

しかし職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日からは、

自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができるように

なります。

 

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【改正職業安定法施行規則】

(法第32条の13に関する事項)

第24条の5 (略)

2・3 (略)

4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面

及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所へ

の掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

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ちなみに今回の改正は、これまで書面の掲示しか認めていなかったところ、

その範囲を拡大するものであり、特定の方法を指定する趣旨ではありません。

自社ホームページ等への掲載が義務化されたわけではありませんので、
これまで通り事業所内の適切な場所に掲示してあれば問題ありません。
 

サービスの利用者が、職業紹介事業者のサービスを実際に利用するまでに明示

される方法であれば問題ないですので、具体的には次のような方法があります。

 

・求人企業の担当者との面談に当たって、書面等で提供する。
・自社ホームページ等の分かりやすい場所に掲載しておく。
・自社ホームページ等を経由したサービス利用の案内において、利用規約等の
確認を求めるタイミングに併せて提供する。

 

なお職業紹介事業者には、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」に

手数料表、返戻金制度の情報提供を行うことが法的に義務付けられています。

今回の改正により、これらの情報を自社ホームページ等に掲載したとしても、

人材サービス総合サイト上での情報提供は引き続き必要ですのでご注意ください。

 

馬

競馬は春のGⅠシリーズが始まりました。

今日は中京競馬場での高松宮記念でした。

本命は⑥ルガル(1番人気になったのは意外でしたが)

対抗は⑯ウィンマーベル(8番人気)

結果は、⑥ルガル:10着、⑯ウィンマーベル:12着

...道悪の中京1200mは難しい。

来週は大阪杯(阪神競馬場)。

現時点では、ソールオリエンス、タスティエーラの4歳馬2頭が本命対抗候補。

道悪実績があるので、天気は心配していませんが、近年は枠順の有利不利が

顕著のため、どうか外枠に入ってくれることを願います。

 

「どなかへのプレゼントですか?そちらはレディースです」

 

まだ、イオンがジャスコと呼ばれていた頃、私がまだ20歳前後の頃、

地元のショッピングセンター2階の時計店で言われた言葉。

 

いいなぁと思った時計があったので、見せてもらおうと声をかけたところ、

わりと冷たい声で言われてしまいました。

言われてみれば確かに少々こぶりで、薄い紫色の文字盤ですが、

かわいいと思ってしまったので仕方ありません。

女性が男性ものの衣類、時計、眼鏡などを身につけていても、

「かっこいいなぁ」と当時の年齢でもそう思っていたので、

別にその逆があっても、私は何の違和感も持っていなかったのですが、

世の中の感覚は少し違うようでした。

男は、男らしい服装をしなければならない。

 

私が中高生の頃は、バブル真っ只中。

特に直接恩恵を受けた世代ではないので、以下はあくまで当事のテレビ、マスコミ

が報じていた受け身の情報なので、本当のところは分かりませんが・・・

男性は高級車で女性を迎えに行き、食事代などは全額男性が出す。

クリスマスなどのイベントとなれば、高級ホテルでのディナー。

こういった振る舞いが、大人の男性の姿だとされ、さらには

アッシーくん、メッシーくん、ミツグくんなどの階級に分類される。

 

「大人になったら、男はこんなことをして生きていかなあかんのか」

と絶望的な気分に日々さいなまれていたことを強く覚えています。

幸いと言ってはいけませんがバブルが崩壊し、私が大学生になった90年代中盤には

そのような気配は薄れ、社会人になった頃にはすっかり消えていました。

 

今の事務所に入って、ジェンダーに関する問題に勉強会で触れる中で、

「男の生きづらさ」という視点を知りました。

無意識に感じていた窮屈感、絶望感は、これだったのかと。

そして、ジェンダー問題を考えるときに「男のいきづらさ」を語ってもいいんだ!

結果的にそれが女性の活躍推進、ジェンダーフリーにつながるのだから。

 

前置きが長くなってしまいましたが本題です。

弊所 社会保険労務士法人ナデックの小岩広宣代表が新刊を発売しました。

社労士の鎌倉美智子さん、講演家の寺田智輝さん、共著となっております。

 

『ジェンダーフリーの生き方・働き方ガイドブック』

 

労働新聞社 2024年2月26日発売 

 

第1章『ジェンダーフリーの採用定着』では、社労士の鎌倉美智子さんが

ご自身の経験と様々なデータをもとに、ジェンダーについて理解するための視点、

採用難時代における採用定着に向けての戦略などを書かれています。

 

第2章『「男らしさ」「女らしさ」を超えた人事戦略』では、弊所の小岩広宣代表が

現在労務管理の場で何が起こっているかをリアルに考察、男性学の視点からみた

ジェンダーギャップの中での「男のいきづらさ」、そしてより良い未来に向けての

ジェンダーフリーの取り組みなどを書かれています。

 

第3章『知ることは愛のはじまり』では、講演家の寺田智輝さんが

ジェンダーに違和感を持ってきたご自身の半生、様々な出会いと、講演家として

全国を駆け巡るお姿などを書かれています。このブログを書くにあたり、

今、事務所で読み返していましたが、また目頭が熱くなってしまいました。

 

第4章『ジェンダーを超えた働き方が日本を変える ~著者3人のディスカッション~』では、著者お三方のフリーディスカッションが展開されています。

こちらも読み応え抜群です。

 

ぜひ皆様に、お手に取って頂きたい1冊です!

 

◎冒頭部分がお試し読みできる労働新聞社様のサイトです。

 

◎Amazon

ジェンダーフリーの生き方・働き方ガイドブック

 

 

 

『従業員も水分補給をさせていただいております』

そんなレジの張り紙が、先日ネットニュースで話題になっていました。

レジで店員さんが水分補給をしていたことに対するクレーム対策とのことです。

 

そういえば思い出しました。

前職の書店員時代、受験生のお子さんがいる従業員さんから、

「インフルエンザに感染して、受験生の子どもにうつると大変なので、

マスクをしてレジに入らせて欲しい」との申し出がありました。

もちろん、そのようにして頂きました。

10年弱前のことなので、コロナ禍の前です。

 

すると数日後、書店が入っているショッピングセンターの副店長さんが、

1通の『お客様の声』を持って店にいらっしゃいました。

「お客様からクレームが入っているので、回答を書いて提出してください」

よくショッピングセンターのサービスカウンター近くに、

「お客様の声」ボックスとその掲示板を見かけたことがあるかと思いますが、

あれです。

 

内容を確認すると、「本屋の店員がマスクをしてレジを打っている。失礼だ」と。

コロナ禍を経た現在なら、そんなクレームはないかもしれませんが。

とはいえ、受験生のお子さんを心配する従業員の気持ちを考えると、

「マスクを外してください」とは言えず、レジ前に張り紙をしました。

『インフルエンザ感染防止のため、マスクを着用しております』

 

勤めていたショッピングセンターでは、他にも

『こちらのトイレは、従業員も使用させていただいております』

『防犯のため、従業員もエレベーターを使用させていただいております』

等々、いろいろ。

いちいちクレーム入れる人がいたんだろうなぁ。

しばらく忘れていましたが、滅多に来ない副店長が手に紙片を持って、

こちらに歩いてくるのが見えたときのあの憂鬱な感覚。

久々に思い出しました。

凡人には理解できない奇妙なクレーム。

まだちょっと、笑えるほどに風化していないので、具体的なエピソードを書くのは

もう少し時間が経ってからにしたいと思います。

 

さて、ショッピングセンターといえば、「ケース貸し」で商品が販売される

ことが多くあります。

「ケース貸し」とは、飲食店、菓子店、惣菜店などが、ショッピングセンター、
デパート、スーパーマーケットなどの商業施設で商品を販売する際に、

その施設の一角を借りて出店することを言います。
その際に、商品を販売することを目的としてその商業施設に派遣される人を

「派遣店員」と言いますが、労働者派遣との関係がしばしば問題となります。

 

派遣店員は、派遣元(菓子店など)に雇用され、派遣元の業務命令により

就業しますが、就業場所が派遣先事業所(デパートなど)になるので、

少し注意が必要です。
 

この場合、就業にあたって派遣元(菓子店など)の指揮命令を受け、

通常派遣先(デパートなど)の指揮命令を受けないものは、請負などの事業と同じく「他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる」ものではないので、
労働者派遣には該当しません。

 

ただし、派遣先(デパートなど)が派遣店員を自己の指揮命令の下に

労働に従事させる場合は労働者派遣に該当することになります。
この「自己の指揮命令の下」というのが、どのあたりまでを指すのかが問題です。

 

【労働者派遣と派遣店員との差異】

                (「労働者派遣事業関係業務取扱要領」より)

 

例えば、現実的には、派遣店員に関する出退勤や休憩時間に関する時間の把握等に

ついては、派遣先の事業主や従業員等に委任される場合があります。

この事実のみをもって直ちに、「自己の指揮命令の下」にあるとは言えませんが、

このことを通じて実質的に労働者派遣に該当するような行為(例えば、派遣先の

事業主や従業員から派遣元の事業とは無関係の業務の応援を要請される等)が

行われると、労働者派遣とみなされる可能性が高いです。

 

このようなことがないように、「派遣店員」の形態で商品を販売する際は、

関係事業主に対し、派遣店員に関する法律関係についての周知徹底等を行っていく

必要がありますのでご注意下さい。
 

馬

本日行われた競馬のGⅠフェブラリーステークス。

◎5オメガギネス 〇11キングスソード ▲4ドゥラエレーデ

から手広く3連複で購入するも、よもやの惨敗。

2024年のGⅠも波乱の予感。