川口市介護保険課の対応にビックリ | 埼玉県の注文住宅 新築 リフォームなら「原価で建てる自然素材の家」 「外断熱の家」 (有)埼玉建築職人会

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今回は要支援高齢者が川口市の住宅改修という補助金の制度を使用してご自宅に手摺などを設置しようとした際に生じたトラブル紹介の第一弾です。

仕事柄、住宅紛争等にまつわる相談が耐えないのには大変残念に思いますが、意外にもそのトラブルを引き起こしている大本は大手ハウスメーカーであったり、お役所だったりします。

実際に今も私が扱っている案件には大手や役所が問題の根源となっています。

そして今回は、川口市において住宅改修を行おうと申請したところ、見積りに手摺のブラケットが何個つくのか記載し、そのブラケットのメーカー名や品番をも表記せよとのことでした。

当初の見積りは例えば

・玄関手摺 I型 L=600 1セット ○○円

・上記取付工事 ○○円

などとしていました。

ブラケット個数やメーカー名記載の理由を確認したところ、不正請求が多いようで、悪徳業者による申請などを防止するためといった内容によるものでした。

果たして介護保険課にブラケット種類や間隔が何センチ以内なのか、どのようにつけて強度を保つのか理解している方がいるのか疑問ですし、また、ブラケットの品番や個数を記載して不正が防止できるとも思えません。品番や個数を記載しても、その上限単価が決められていない以上、不正はいくらでも可能です。

本来、介護保険を使用しての住宅改修においては、要支援又は要介護者において、その自立を支援するため、自宅で介護者がなくても円滑に移動が出来るようにする目的を持っています。

勿論、介護者がいながら手摺を併用するのも同様です。

これを考慮すれば、申請などにおいては簡単且つ迅速に進むべきであり、必要以上に細かくしてもいくらでも不正は出来るのですから、それよりも何センチから何センチまでの手摺は上限○○円などのように決めてしまったほうが不正防止には効果的と考えられます。

また、現在この住宅改修を申請するためには、申請書等に加えて「見積書・図面・事前写真」が必要となっておりますが、見積りは当然作成すべきものであり、これがなければ何も始まりませんが、図面は以外に皆様持っていない方も多く、私どもでは実際の現状を手書きでトレースしてからCADにて作図しております。写真についても、画像を適当な大きさに加工し、図面上の番号とあうように表記してリスト化しています。

つまり実際には計上できない費用(手間)がここで発生している事は用意に理解できます。

逆に言えば、だから使いにくい制度であり、悪用されてしまうのだと思います。

本来、スムーズに適正な住宅改修を行う事ができ、要支援又は要介護の方の生活を支える事が目的なのに、いまひとつ制度そのものの問題点が目立ちます。

さて、本題に入る前に長々と語ってしまいました。

こちら第一弾ですから、当然第二段と続きがあるわけです。

次はいよいよ本題に入っていきます。

今回は川口市介護保険課との現場確認において大変なことが起こりました。

皆様にも広くこの事実を知って頂きたいと考えておりますので、次回の記事にご期待下さい。