老齢基礎年金の給付について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

長らくお休みしていましたが、今日からブログ再開させていただきます。

 

今日からは公的年金の給付(もらえるお金)について解説していきます。

 

公的年金の給付は3種類あります。「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」の3種類です。それぞれ「国民年金」からと「厚生年金(会社勤めの方等のみ)」からの給付があります。

その中で今回は「国民年金」からの「老齢給付」である「老齢基礎年金」について解説していきます。

 

老齢基礎年金を受給するには受給資格期間を満たす事が必要です。受給資格期間とは実際に保険料を納付した期間に免除期間等を足した期間で、2017年(平成29年)7月までは25年以上、その後は10年以上が要件になっています。これはあくまで受給する資格の期間なので、25年支払った人と40年支払った人では当然もらえる金額は異なってきます。

 

基本は65歳から一生涯受給する事ができる「終身年金」で、年間の受給額は満額で780,900円ですが、この金額は毎年の改定率によって変動します。2022年(令和4年)度の改定率は「0.996」だったので「780,900円×0.996=777,800円」でした。「満額」と言うのは20歳から60歳まで免除も未納もなく保険料を払い続けた人がもらえる金額なので、免除や未納がありそのままの状態になっていると、受給できる金額は減額されます。

 

老齢基礎年金の給付は年金額の6分の1が偶数月の15日に金融機関口座に支給されます。12月と1月の分は2月に支払われるという後払いの仕組みになっています。

 

基本は65歳からの支給となっていますが、本人が希望すれば受給開始の年齢を早める事もできますし遅らせる事もできます。受給開始を早める事を「繰上げ受給」と言い、繰り上げた年齢によってもらえる金額が減額されます。60歳以降であれば「繰上げ受給」を受ける事が可能ですが、この場合は65歳以上になっても減額された金額が戻る訳ではなく、一生涯減額されたままの受給となりますので注意が必要です。1962年(昭和37年)4月1日以前生まれの方と1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの方では減額率が異なります。

【1962年(昭和37年)4月1日以前生まれの場合】

60歳で請求…30%減額

61歳で請求…24%減額

62歳で請求…18%減額

63歳で請求…12%減額

64歳で請求…6%減額

【1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの場合】

60歳で請求…24%減額

61歳で請求…19.2%減額

62歳で請求…14.4%減額

63歳で請求…9.6%減額

64歳で請求…4.8%減額

 

一方受給開始を遅らせる事を「繰下げ受給」と言いますが、この場合は繰上げとは逆に受給を遅らせる年齢により、もらえる金額が増額されます。1952年(昭和27年)4月1日以前生まれの人は70歳まで繰り下げる事ができ、1952年(昭和27年)4月2日以降生まれの人は75歳まで繰り下げる事ができます。

【繰下げ受給の増額率】

66歳で請求…8.4%増額

67歳で請求…16.8%増額

68歳で請求…25.2%増額

69歳で請求…33.6%増額

70歳で請求…42.0%増額

(これ以降は1952年(昭和27年)4月2日以降生まれの人のみ可能)

71歳で請求…50.4%増額

72歳で請求…58.8%増額

73歳で請求…67.2%増額

74歳で請求…75.6%増額

75歳で請求…84.0%増額

 

もらえる「老齢基礎年金」の額や「国民年金の保険料」は前述のとおり、毎年の物価や賃金等の影響を受けて改定率が決められ、それによって変動しますが、国民年金の第1号被保険者が加入できる「付加年金」に関しては「保険料」も受給金額も変動せず、定額という決まりになっています。

 

さて、今回は以上です!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

公的年金の老齢給付の知識は保険選びのみならず、ご自身の人生設計に係る重要な知識ですので是非知っておいていただきたいと思います。明日は「老齢厚生年金」について解説したいと思います。

 

それではまた明日!

 

※今回の記事は2024年1月15日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。