国民年金における付加年金の制度について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

昨日は「国民年金」の「任意加入」について、「60歳以上で一定条件の方」と「海外に住む20歳以上65歳未満の日本人」が対象というお話をしました。今回は強制加入である20歳以上60歳未満の方が加入できる「付加年金」という制度について解説します。

 

「付加年金」とは、通常の国民年金保険料の他に付加保険料「400円/月」を納める事で老齢年金の額が上乗せされるという制度です。いくら上乗せされるかというと、1か月分(1回分)納める事でもらえる年金年額が200円上乗せされます。ん?得なのかと思う方の為に実際に例を出すと、例えば10年間毎月付加保険料を納めたとすると400円×12か月×10年で総額48,000円支払う事になります。この時支払った回数は12か月×10年なので120回です。1回につき年金額が200円増えるので200円×120回で24,000円増える事になります。仮に年金を20回もらったとすると24,000円×20回で総額480,000円。10年間しかもらえなかったとしても240,000円受取り総額が増える事になります。48,000円しか払っていないのにこれだけ増える訳ですから、是非活用したい制度だと思います!

 

しかし、この付加年金の制度は誰でもりようできるという訳ではありません。利用できるのは自営業者等の「第1号被保険者」のみです。会社勤め等の「第2号被保険者」や第2被保険者の扶養配偶者である「第3号被保険者」はこの制度に加入する事ができません。そもそも第2号に保険者には「厚生年金」があるのに第1号被保険者にはないので、そこを補う為の制度なんでしょうね。第1号被保険者の方々は民間保険や証券等を使った貯蓄を考える前に、是非「付加年金」の制度利用を検討していただきたいと思います!

 

ただ、まだこのブログでは解説していませんが、第1号被保険者の方にはもう1つ利用できる制度として「国民年金基金(次回解説しますね。」というものがあります。「国民年金基金」に加入している人は「付加年金」の制度を利用する事ができない(つまりどちらか1つだけ)ので、どちらが良いかはよく考えて利用してほしいと思います。

 

付加年金の申し込み先は、居住している市区町村役場です。老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金(存命している間はずっともらえる)です。付加年金の保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。通常の老齢基礎年金と同じく物価とか賃金の変動の影響は受けないという決まりなので、インフレが進んでいったとしても、給付金額が変動する事はありません。

 

さて、今回は以上です!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

急に寒くなってきてますので、皆さま体調には十分ご留意下さい。

それでは最幸の週末を!また来週!

 

※今回の記事は2023年11月17日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。