国民年金加入者の種類 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

「国民年金」は日本に住む20歳~60歳未満の人が絶対加入しなければならない制度です。今日はその加入者(被保険者)の種類についてお話したいと思います。

 

ちなみに「国民年金」に加入しなければならないのは「日本に住む」人なので、公的医療保険の考え方(日本国民は絶対加入!)

と違い、外国人の方であっても日本に住んでいて20歳~60歳未満の人は強制加入となります。

 

国民年金には外国人の方も含め、要件に当てはまる人全員が加入する制度ですが、保険料の徴収や年金を支給する際の便宜上、加入者(被保険者)を3つのタイプに分類しています。

 

【第1号被保険者】

自営業、農林水産業に従事する人、学生等が第1号被保険者となります。公的年金が国民年金だけ(つまり厚生年金に加入していない人)であり、加入の手続きや保険料納付等は自身で行わなければなりません。

 

【第2号被保険者】

会社員や公務員等の厚生年金保険に加入している人の事を指します。「国民年金」&「厚生年金」のダブル加入の人達です。加入の手続きや保険料の納付は、勤務先が行います。

 

【第3号被保険者】

第2号被保険者に扶養されている配偶者です。この人達の保険料は厚生年金保険全体で負担しており、第3号被保険者自身は保険料を負担しません。公的医療保険制度における健康保険では、会社勤めの人に「扶養されている人全員」の保険料がかかりませんでしたが、国民年金に関してはその優遇が受けられるのは「扶養されている配偶者」のみです。つまり20歳になった、扶養されている学生さんなんかは、扶養されている状態のままであれば健康保険料は引き続き払わなくて大丈夫ですが、国民年金の保険料は払わければならない!という事になります。配偶者が「扶養」されているかどうかに関しては、その配偶者の年収によって決まりますが、これは「健康保険」の基準を準じています。

 

さて、今日のところは以上です。公的年金は解るようで解らない事が多いので、急がず焦らずまったりゆっくりと学んでいきましょう!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。年金制度は特に生命保険の加入を考える時に必要不可欠の知識ですのである程度は知っておきたいですね!

 

それでは皆さん、ウキウキで最高の週末をお過ごし下さいませ!
また来週!

 

※今回の記事は2023年11月10日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。