「公的年金」というと「老後にもらえるお金」というイメージを持つ人が多いと思いますが、実は「公的年金」の給付(もらえるお金)はそれだけではありません。詳細は後日解説しますが、今日は、「公的年金」の給付の種類について説明します。
「公的年金」の給付には3種類あり、それぞれもらえる要件が異なります。
高齢になった時にもらえる「老齢年金」
障害状態になってしまった時にもらえる「障害年金」
年金加入者が亡くなった時に遺族がもらえる「遺族年金」
の3種類です。
3つの給付とも「国民年金」「厚生年金」の両方から給付が受けられます。(もちろん厚生年金から給付が受けられるのは厚生年金加入者のみ)
国民年金から給付される「老齢年金」は「老齢基礎年金」
厚生年金から給付される「老齢年金」は60歳から64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」、65歳以上は「老齢厚生年金」
国民年金から給付される「障害年金」は「障害基礎年金」
厚生年金から給付される「障害年金」は1級2級3級の障害状態になった時は「障害厚生年金」、軽度の障害状態になった時は「障害手当金」
国民年金から給付される「遺族年金」は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」
厚生年金から給付される「遺族年金」は「遺族厚生年金」
という名称となっております。
「国民年金」からの給付は「〇〇国民年金」ではなくて「〇〇基礎年金」というのがポイントですね。
ちなみに解りやすく「厚生年金」という言葉を使って解説しましたが、「厚生年金」の正式名称は「厚生年金保険」です。「国民年金」は「保険」という言葉がつかずに「国民年金」というのが正式名称です。(払うお金は「保険料」っていうんですけどね…)
さて、今回はさわりだけでしたが、公的年金制度の給付の種類及び名称について記載させていただきました。
詳細は今後ゆっくり解説していきます。
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※今回の記事は2023年11月9日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下
さい。