これまで「公的医療保険」や「公的介護保険」について解説してきましたが、今日からは「公的年金制度」について解説していきたいと思います。
今日はそもそもの部分である「公的年金制度」の仕組みについて解説します。「公的医療保険」や「公的介護保険」の保険者(運営主体。お金を集めて給付を行うところ)は「市区町村」や「都道府県」、もしくは各連合だったり組合だったりしましたが、「公的年金制度」の保険者は「国」です!公務員や私学教職員等が加入していた旧共済年金は各共済が保険者でしたが、2015年10月1日からは公務員も私学教職員も厚生年金に加入する事になっていますので、今現在の公的年金制度の保険者は全て「国」という事になります。
公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」という2つの制度に分かれます。「国民年金」は20歳以上60歳未満の人が必ず加入しなければならない制度で、「厚生年金」は会社員や公務員等が加入する制度です。
「公的医療保険」と同じような感じに見えますが大きく違います。「公的医療保険」は必ず国民全員が「国民健康保険」や「健康保険等」に加入しなければなりませんが、必ずどれか1つにしか加入できません。例えば自営業者なら「国民健康保険」、会社勤めなら「全国健康保険協会管掌健康保険」といったように、仕事の内容等でどの制度に加入しなければならないかが決まります。
一方「公的年金制度」では、自営業であろうが会社員であろうがフリーターであろうが無職だろうが学生だろうが、20歳以上60歳未満の人は必ず「国民年金」に加入しなければいけません。「国民年金」に加入した上で、会社員や公務員の人は「厚生年金」にも二重で加入しなければならない事になっています。
よく「2階建て」という言葉で表現されるのですが、会社員等の方以外は「国民年金」のみの加入。会社員等の方は「国民年金」と「厚生年金」のダブル加入という事になります。
二重で加入するという事は「年金保険料」を多く支払う事になりますが、その分「給付(もらえる金額)」も多くなるという仕組みです。
さて、今日はここまで!
今後は「公的年金制度」の給付の種類や保険料等についてゆっくりと解説していきたいと思います!
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それでは皆さん、また明日!
※今回の記事は2023年11月8日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下
さい。