損害保険の仕事をしていると、事故の時やその後によくお客様から「この事故で免許停止になったりしませんか?」というご質問をいただきます。今日は「交通事故」と「免許点数の減点と罰金」の関係について解説していきます。
「交通事故」は何でもかんでも減点と罰金の対象だと思ってらっしゃる方が多いのですが、実はそうではありません。誰も怪我人が出なかった時の「物損事故(ぶっそんじこ)」の場合には、それだけでは減点罰金の対象にはならないんです。もちろんその事故の原因が「携帯電話を見ていた」とか「酒気帯び運転」の場合には減点罰金の対象になりますが、単に「壁にぶつかった」とか「車同士の事故だけど怪我人が出なかった」という時には一切減点もなければ1円の罰金も科されません。
では怪我人が出たら必ず減点罰金の対象になるのか?というと、実はこれも必ずしもそうとは限りません。お怪我をされた方が病院に行き、診断書を書いてもらって、それを警察に届けたら、警察はその事故を「物損事故」から「人身事故(じんしんじこ)」に切り替えます。「人身事故」になったら、そこで初めて減点と罰金の対象になります。今日は詳細までは書きませんが、減点と罰金の重さは診断書に書いてある「全治〇日」という日数によって変わってきます。
つまり、事故で軽い怪我があったとしてもお怪我をされた方が診断書を警察に提出しなければ「物損事故」扱いのままで、減点も罰金もなしという事になります。
自分が怪我をした時に警察に診断書を出した方がいいのか、出さない方がいいのかというのは、その時の状況や相手方の対応等によって変わってくると思いますので、一概にこんな場合にはこうした方がいいと言うのは難しいですが、判断に迷った時には加入されている保険代理店(もしくは保険会社)の方に相談してみると良いのではないかと思います。
さて、今回は以上です。
このブログでは、賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為に役に立てるような保険周辺知識を発信し続けていきます!一緒に学んで民間保険を無駄なく有効に活用していきましょう!
それでは皆さん、また明日~~!
※今回の記事は2023年11月7日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい