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節税その5 純資産価額方式とは?

今日も節税の件

純資産価額方式とは?

評価会社が所有する資産を相続税評価額により評価した価額の合計額から

課税時期における負債の金額の合計額および相続税法上の時価算出にあっては

資産・負債の評価差額に対する法人税額相当額を控除した金額を、課税時期

における発行済株式数により除して算出した金額により評価する方法です

節税その4 特別償却と特別控除はどちらを選択するか?

節税その4です

中小企業等投資促進税制での特別償却と特別控除の違いです

 

資産を500万円の取得した場合

特別償却を取得価額の30%でするか?

 普通:500万円×0.2(定率)=100万円

 特別償却:500万円×30%=150万円

 償却合計:100万円+150万円=250万円

 減税効果:250万円×25.5%(法人税制)=63万7500円

税額控除を取得価額の7%でするか?

 普通:500万円×0.2(定率)=100万円

 特別控除:500万円×7%=35万円

 減税効果:100万円×25.5%(法人税制)+35万円=60万5000円

 

少し特別償却が有利になるます。しかし、当たり前にケースバイケースで、1年目だけでなく翌年

(資産は減価償却を考慮)もよく考えましょう

 

減価償却の方法について

建物や備品などの固定資産を購入した場合には、購入したときに、

全額を損金に計上できるわけでない。

その固定資産を使用可能期間にわてり分割して損金に計上する。

理由は資産の使用を費用配分しているため。

・定額法→償却額が一定となる償却方法

 500万円(耐用年数6年)の場合

 毎年:500万円×0.167=83万5千円

・定率法→償却額が逓減していく償却寳方法

 500万円(耐用年数6年)の場合 

 1期:500万円×0.333=166万5千円

 2期:(500万円ー166万5千円)×0.333=111万555円