節税その3 みなし退職とは?
みなし退職とはどうゆうことか説明します
「役員の分掌変更による役員退職金の支給」
これは企業の損金として認められる
・常勤役員が非常勤役員になった(代表権がない)
・取締役が監査役になった
・役員報酬が50%以下になった
ただしみなし退職は実際の支払が必要で未払いの場合は不可
本日は節税その2だけど加算税について
昨日に続き本日は節税だけど、なぜか加算税について説明
加算税は4種類
1.過少申告加算税→税務署の調査後の修正申告の場合、増加課税の10%
2.無申告加算税→期限までに申告しないとき、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%
3.不納付加算税→源泉徴収を納めないとき、自主の場合は5%
4.重加算税→悪質なとき、過少は35%、無申告は40%、不納付は35%
重加算税はよくドラマになるね つまり加算税の最高は40%増ということ
今日からなぜか節税です その1
3月16日は確定申告期限 だからではないが今日からなぜか節税です
その1は社員旅行は節税になるか?
要件をクリアすれば会社は経費となり従業員も給与課税なしです
①全従業員の過半数が参加すること
②旅行費用が高額でないこと(10万円/人以内ならOK)
③4泊5日以内にすること
④不参加者に金銭を支給しないこと
⑤社員旅行の事実を残す(必ずしも要件ではないが税務調査のため)