節税その4 「取引相場のない株式をどうやって株価を決めるか?」
3月の3連休初日 節税その3
「取引相場のない株式をどうやって株価を決めるか?」
という場合
・同族株主等が取得した様式→原則的評価方式
・同族株主等以外の者が取得した様式→特例的評価方式
まず、原則的評価方式は「類似業務比準方式」と「純資産価額方式」
次に特例的評価方式とは「配当完全方式」
節税その3 みなし退職とは?
みなし退職とはどうゆうことか説明します
「役員の分掌変更による役員退職金の支給」
これは企業の損金として認められる
・常勤役員が非常勤役員になった(代表権がない)
・取締役が監査役になった
・役員報酬が50%以下になった
ただしみなし退職は実際の支払が必要で未払いの場合は不可
本日は節税その2だけど加算税について
昨日に続き本日は節税だけど、なぜか加算税について説明
加算税は4種類
1.過少申告加算税→税務署の調査後の修正申告の場合、増加課税の10%
2.無申告加算税→期限までに申告しないとき、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%
3.不納付加算税→源泉徴収を納めないとき、自主の場合は5%
4.重加算税→悪質なとき、過少は35%、無申告は40%、不納付は35%
重加算税はよくドラマになるね つまり加算税の最高は40%増ということ