すみちゃん0731のブログ -38ページ目

節税その3 みなし退職とは?

みなし退職とはどうゆうことか説明します

「役員の分掌変更による役員退職金の支給」

これは企業の損金として認められる

・常勤役員が非常勤役員になった(代表権がない)

・取締役が監査役になった

・役員報酬が50%以下になった

ただしみなし退職は実際の支払が必要で未払いの場合は不可

 

本日は節税その2だけど加算税について

昨日に続き本日は節税だけど、なぜか加算税について説明

加算税は4種類

1.過少申告加算税→税務署の調査後の修正申告の場合、増加課税の10%

2.無申告加算税→期限までに申告しないとき、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%

3.不納付加算税→源泉徴収を納めないとき、自主の場合は5%

4.重加算税→悪質なとき、過少は35%、無申告は40%、不納付は35%

  重加算税はよくドラマになるね つまり加算税の最高は40%増ということ

 

今日からなぜか節税です その1

3月16日は確定申告期限 だからではないが今日からなぜか節税です

その1は社員旅行は節税になるか?

要件をクリアすれば会社は経費となり従業員も給与課税なしです

①全従業員の過半数が参加すること

②旅行費用が高額でないこと(10万円/人以内ならOK)

③4泊5日以内にすること

④不参加者に金銭を支給しないこと

⑤社員旅行の事実を残す(必ずしも要件ではないが税務調査のため)