節税その4 「取引相場のない株式をどうやって株価を決めるか?」 | すみちゃん0731のブログ

節税その4 「取引相場のない株式をどうやって株価を決めるか?」

3月の3連休初日 節税その3

「取引相場のない株式をどうやって株価を決めるか?」

という場合

・同族株主等が取得した様式→原則的評価方式

・同族株主等以外の者が取得した様式→特例的評価方式

 

まず、原則的評価方式は「類似業務比準方式」と「純資産価額方式」

次に特例的評価方式とは「配当完全方式」