節税その3 みなし退職とは? | すみちゃん0731のブログ

節税その3 みなし退職とは?

みなし退職とはどうゆうことか説明します

「役員の分掌変更による役員退職金の支給」

これは企業の損金として認められる

・常勤役員が非常勤役員になった(代表権がない)

・取締役が監査役になった

・役員報酬が50%以下になった

ただしみなし退職は実際の支払が必要で未払いの場合は不可