文書名 たまたま土地を売却した場合の消費税について
文書番号 0055
作成日 2013/09/04
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
① A社は課税製品を扱う物品販売業である。各年の課税売上割合は95%を超えている。仕入に係る消費税については、毎年全額控除している。
② 本年、駐車場として使用していた土地をたまたま売却した。土地の譲渡は非課税なので、課税売上割合が50%を下回ることとなった。
③ その結果、控除対象仕入税額の全額控除ができなくなり、納付すべき消費税額が各年と比較して増加することになった。
この場合の消費税における救済措置はあるか。
Ⅱ 取扱い
① 課税売上割合に準ずる割合の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることにより次の割合のいずれか低い方の割合で計算することができる。
(イ) 直前以前3年間の課税売上割合の平均
(ロ) 直前の年度の課税売上割合
Ⅲ 根拠
[1] 課税売上割合に準ずる割合 消費税法30③
(1) 内容
課税売上割合に準ずる割合として、次の要件を満たすものがあるときは、その承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間の個別対応方式の計算については、課税売上割合に替えてその割合を用いて計算する。
(イ) その割合がその事業者の営む事業の種類又は費用の種類に応じて合理的に算定されたものであること。
(ロ) 納税地の所轄税務署長の承認を受けたものであること。
(2) 承認の申請
この容認を受けようとする事業者は、課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 承認または却下
税務署長は、その申請が相当でないと認めるときはその申請を却下する。その申請につき承認又は却下の処分をするときは、書面によりその旨を通知する。
[2] たまたま土地等の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認 質疑応答事例より
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、上記 (イ)(ロ)の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる場合の承認を与えることとしてさしつかえないこととします。・・・・
Ⅳ 所感
課税売上割合に準ずる割合もこのような活用方法があったのですね。なお、適用を受けることができるのは承認を受けた日の属する課税期間からとなるので、提出日を誤ると損害賠償請求ということも考えられるので要注意です。
土地の譲渡があれば、決算を待たずに即日課税売上割合に準ずる割合の承認申請書の提出を検討しましょう。決算までのんびりと待っていると、その年度から適用を受けることができなくなります。
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