0056 出向、人材派遣、モデル、マネキンを一挙に解決 | パピルスから電子文書へ

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文書名 人材派遣、モデル、マネキンの税務
文書番号 0056
作成日 2013/09/04
ジャンル 消費税、所得税

Ⅰ 事例
A社が支払った経費で、次の各場合についての取扱いはどうなるか。

① 親会社から出向で受け入れた社員に対する給与負担額を、親会社に対して経営指導料として支払った場合。経営指導料には出向社員に対する通勤手当相当額も含まれている。
② 人材派遣会社と契約して人材派遣を受けて、人材派遣会社に支払った人材派遣量。なお派遣料の計算根拠はA社の給与規定をベースにしている。
③ A社のホームページに掲載する女子社員の写真に使うために、女性モデルに依頼してモデル報酬を支払った。
④ A社の商品の販売促進のために、スーパーマーケットにマネキンを派遣した。マネキン紹介所に紹介料を支払っている。

Ⅱ 取扱い
① 出向契約に基づき経営指導料の名目で支払う経営指導料は給与に該当するので、消費税法上は不課税となる。ただし、通勤手当相当分は、課税仕入れとなる。

② 人材派遣契約に基づく人材派遣料は、その計算が給与に基づくものであっても、消費税法上は課税仕入れとなる。

③ モデル報酬は、事業所得又は雑所得に該当し源泉徴収義務がある。給与に該当しないことから、消費税法上は課税仕入れとなる。

④ マネキン紹介料は、所得税法上は給与に該当し源泉徴収の義務がある。消費税法上は給与なので、不課税取引となる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税仕入れの意義
  課税仕入れの意義において、役務の提供については給与を対価とする役務提供は除かれているところから、不課税取引となる。

[2] 出向先が負担する給与負担金   消費税法基本通達5-5-10
  出向先が自己の負担すべき給与に相当する金額を出向元に支出したときは、当該金額は給与として取り扱う。なお、経営指導料等の名目で支出した場合も同様に取り扱う。

[4] 労動者派遣に係る派遣料   消費税法基本通達5-5-11
  労働派遣契約に基づく労働は検量は、資産の譲渡等の対価に該当する。

[5] モデル等の報酬料金の源泉徴収  所得税法204条1項4号
   ファッションモデル等に支払う報酬については、100万円以下の部分は10%、超える部分については20%の源泉徴収を要する。
  つまり、給与等の源泉徴収ではないので給与所得に該当しない。

[6] マネキンが支払を受ける対価   所得税法基本通達 204-21
  モデルやマネキンのうち、デパート等で常時役務提供を行い、その勤務形態がデパート等の職員に類似しているものについては、給与等として源泉徴収しても差し支えない。
  なおマネキン紹介所を経由してマネキン本人に支払われる場合にも、源泉徴収が必要となる。

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