文書名 現物給与の課税関係
文書番号 0052
作成日 2013/09/02
ジャンル 法人税、所得税、消費税
Ⅰ 事例
① 自動車販売会社であるA株式会社が、その役員である甲氏に販売している車両を、譲渡した。その内容は次のとおりである。 消費税の課税関係は?
譲渡の内容
通常の販売価格 200万円
仕入価格 120万円
甲氏への売却金額 80万円
Ⅱ 取扱い
① 消費税の取扱い
通常の販売価格200万円の50%未満で役員に譲渡した場合は、低額譲渡になる。この場合は、甲氏に対して200万で譲渡したものとみなす。従ってA社は、その差額の金額 200万 - 80万 = 120万の売上を計上しなければならない。
☆☆☆ おまけ
② 所得税法の取扱い
差額の120万円が甲氏に対する現物給与として課税される。
③ 法人税の取扱い
帳簿上では 処分損 仕入れ価格120万円- 売却金額80万円 = 40万円
益金算入 みなし処分益 200万円 - 120万円 = 80万円
損金算入 給与 200万円 - 80万円 = 120万円
Ⅲ 根拠
[1] 低額譲渡 消費税法28①
① 法人が資産をその役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。
② 棚卸資産の場合は、次の要件のいずれかに該当するとき低額譲渡に該当しない。 消費税法基本通達10-1-2
(イ) 仕入価額以上であること。
(ロ) 売価の50%以上であること。
つまり 仕入金額未満又は売価の50%未満の場合は低額譲渡に該当する。
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