0050 外注費か給与か それが問題だ | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 外注費か給与か それが問題だ 消費税
文書番号 0050
作成日 2013/09/01
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
① 建設工事でA社より人的な役務提供(人夫に係るもの)について、外注費を支払った。この場合、消費税法上、人的な役務提供に係る外注費についても課税仕入れとして計上できるか。

Ⅱ 取扱い
① 課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠

[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から、資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいう。
  その他の者が、その資産を譲り渡し、貸付け、役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。

  給与を対価とする役務提供は課税仕入れに該当しない。しかし、人夫に給与を支払うのは外注先のA者である。役務提供を受けた当社と、役務提供をしたA社の従業員との間には雇用関係はない。従って、課税仕入れとなる。

[2] 外注費と給与との違いについて 所得税法
① 給与は雇用関係に基づき支払われる。
② 外注費は、その業者について 独立性、代替可能性、指揮命令関係、などにより判断される。

参照 大工・とび職・左官等の受ける所得についての取扱い 法令解釈通達
アドレスは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

Ⅲ 補足
  人材派遣会社を設立して、そこに自社の従業員を移し外注費として仕入税額控除の適用を受けていた会社が脱税として摘発されている。また、悪質なことに2年ごとに会社を廃止して、また新たに作り、その人材派遣会社自体の消費税も免れていたとのこと。
  この悪質なスキームをアドバイスしたのは、顧問税理士だったとのことだ。