0037 国外における委託生産の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 国外における委託生産の取扱い
文書番号 0037
作成日 2013/08/28
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
甲社はカジュアルウェアの製造及び販売を行う内国法人である。
アメリカのA社から注文を受け、中国の現地メーカーB社に委託生産して直接アメリカのA社に納品した。
なお、このカジュアルウェアのデザインは国内で行うとともに、売上・仕入も甲社の本店で計上している。
この場合の消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① カジュアルウェアの製造及び販売は国外取引に該当し消費税法上課税の対象とはならない。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
  資産の譲渡・貸付けの国内取引の判定は、その譲渡・貸付が行われた時にその資産の所在していた場所により行うものとする。

この場合、中国に所在する製品を譲渡したので、国外取引に該当する。日本の本店でデザインしたり、売上・仕入を計上しているが、国内取引の判定には影響がない。