0036 売上代金が確定していない場合 | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 売上代金が確定していない場合
文書番号 0036
作成日 2013/08/28
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
① A社はオーダーメイドの機械の依頼を甲氏より受けた。3月末までに、機械が完成し無事に引渡しが完了した。

② A社の決算は3月末である。オーダーメイドの製品なので、コストの見積が困難であった。また、納品した機械についての別途追加で改良の依頼もあったことから、甲氏に対する請求書は8月末になって発行している。

③ 3月末では機械代金についての見積が完了していなかったところから、売上の計上は請求書の発行した8月で行っている。
  この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 売上代金が3月末では未確定であっても、機械の引渡しがあれば課税の対象となる。ただし下記の例外もある。
② 3月末には見積額を計上し、翌年確定した時に見積額の修正を行うことになる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[2] 収入計上時期
棚卸資産  引渡しがあった日  消費税法基本通達9-1-1
物の引渡しを要する請負による収入金額  相手方に引き渡した日   消費税法基本通達 9-1-5

例外  消費税法基本通達9-1-2
なお棚卸資産については、出荷日、相手方の検収日、使用収益ができることとなった日のうちその棚卸資産の種類、性質、販売の契約等に照らし合理的な日のうち、その事業者が継続して採用している日とすることができる。

[3] 対価が確定していない場合の見積もり  消費税法基本通達10-1-20
 課税期間の末日までに対価が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。
後日対価が確定した場合には、見積額と異なる金額について、確定した日の属する課税期間にて調整する。