0034 国外資産の譲渡等の課税関係 | パピルスから電子文書へ

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文書名 国外資産の譲渡等の課税関係
文書番号 0034
作成日 2013/08/27
ジャンル 消費税法、所得税法

Ⅰ 事例
① 居住者である甲氏は、所有するハワイにあるリゾートマンションを非居住者A氏に譲渡した。
② なお、この譲渡の手続はそのマンションを販売した国内のA社を通じて行った。A社に対して手続き費用を支払っている。

この場合の、所得税および消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 居住者については全世界所得が課税の対象となるので、リゾートマンションの譲渡は譲渡所得となる。
② 土地及び建物の譲渡については、他の所得と区分して分離課税される。
③ 国外資産の譲渡については、消費税法上、課税の対象ではない。
④ A社に対する手数料は課税仕入れとなる。この場合の仕入の区分は課税資産の譲渡等のみに要するものとなる。
⑤ リゾートマンションの譲渡について譲渡損失が発生している場合には、他の土地建物の譲渡による所得と通算される。通算しきれない部分の金額についてはなかったものとみなされる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税所得の範囲
居住者については、全ての所得に対して所得税が課税される。

[2] 短期譲渡所得及び長期譲渡所得
  その年1月1日において所有期間が5年を超える土地又は建物等の譲渡をした場合には、長期譲渡所得の金額として他の所得と区分し、課税長期譲渡所得の金額に対して15%の所得税を課する。
  その年1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡をした場合には、短期譲渡所得として他の所得と区分し、課税短期譲渡所得等の謹賀に対し30%の所得税を課する。
  上記の場合において、譲渡損失が生じた場合には、他の土地建物等の譲渡所得と通算し、控除しきれない部分の金額については生じなかったものとみなす。

[3] 課税の対象
(1) 課税の対象 国内で事業者が行った資産の譲渡等は消費税を課する。
(2) 国内取引の判定 譲渡貸付が行われる時にその資産の所在していた場所とする。

[4] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務提供(給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいい、その他の者が資産を譲り渡し、貸付け、または役務提供を下とした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[5] 課税資産の譲渡等の意義
 資産の譲渡等のうち非課税とされるもの以外のものをいう。

[6] 生活に通常必要でない資産の損失の金額
  損益通算すべき損失の金額のうちに生活に通常必要でない資産に係る損失の金額がある場合には、その損失の金額のうち競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額はその競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除し、この控除しきれなかった部分の金額及び競走馬の譲渡損失以外の損失の金額は生じなかったものとみなす。