文書名 課税資産の譲渡等、課税資産の譲渡等の対価の額について
文書番号 0004
作成日 2013/08/12
ジャンル 税理士試験 消費税法
問題
「課税資産の譲渡等」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」に関して、消費税法における取扱いは?
Ⅰ 取扱い
(1)課税資産の譲渡等について
① 事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税が課せられる。
② 課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち非課税以外のものをいう。具体的には4%課税売上、輸出売上をいう。
なお、国外に所在する資産の売上も課税資産の譲渡等に含まれるが①により消費税は課せられない。
(2)課税資産の譲渡等の対価の額について
① 課税資産の譲渡等の対価の額をいうが、対価の額には金銭・金銭以外の物・経済的利益なども含まれる。
② 特殊な取引として、個人事業者の自家消費・法人の役員に対するみなし譲渡や低額譲渡などに係るものも課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。
Ⅱ 根拠
[1] 国内取引
(1) 課税の対象
事業者は国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。
(2) 意義
事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け・役務の提供をいう。
(3) 範囲
①資産の譲渡とみなす場合
(イ)個人事業者が棚卸資産等の事業用資産を家事消費使用した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
(ロ)法人資産をその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
[2] 意義
(1) 課税資産の譲渡等
資産の譲渡等の内非課税とされるもの以外のものをいう。
(2) 課税資産の譲渡等の対価の額
課税資産の譲渡等の対価の額をいう。なお対価の額は対価として収受し収受すべき金銭・金銭以外の物、権利その他経済的利益をいい、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。
なお、課税資産の譲渡等の対価の額は、消費税の法文上では、第2条の定義には記載されておらず、第28条の課税標準で定義されているので、注意が必要だ。