癌告知~手術までの経緯(その6) | 【ステージ4:治療6年目突入】腎臓がんと闘うスロッターkazuのブログ

【ステージ4:治療6年目突入】腎臓がんと闘うスロッターkazuのブログ

2017年 50歳で腎臓がん&肺転移を告知されました(追記:51歳で脳転移再発、55歳で骨髄転移・骨転移を再々発)
<「癌になることは不幸ではない!」製薬企業で長年医薬品開発を生業とした経験から、前向きに治療に取り組み、日々を幸せに過ごすことを伝えるブログです>

皆さん、こんばんは!!

Kazuです。ニコニコ

 

長いGW(10連休)からの令和最初の仕事の週は、正直社会復帰するのが辛かったです(笑)

特に、仕事中の眠気が半端ない・・・

 

これは私が夜型人間で寝不足という側面もありますが、実は痙攣発作を抑えるイーケプラ錠の副作用であることが最近分かってきました。

普通、寝不足で眠い時には、例えば昼休みに昼寝することで頭がスッキリして眠気が覚めます。(私も、そうでした)

 

しかしイーケプラ飲み始めてからは、途中で昼寝してもダメ。

基本的にずっと眠気が継続している(;´Д`)

(私は服用したことがありませんが、たぶん睡眠薬を飲んでいる様な感覚?かも)

 

今週一番酷いと思ったのは、あまりの尋常じゃない眠気だったので、ちょっとトイレの個室で休憩していました(^^ゞ

そうしたら、座ったまま意識が遠のいて、そのまま横に倒れて顔から石膏ボードの壁に激突(T_T)

いや~そんなことが起きたら、普通「目が覚める」と思うのですが、なんとそれでもまだ眠い(笑)

 

最初は何でこんなに眠いのか、良く分かりませんでした。

実は「仕事やりたくない病」?とも思ったのですが、以前も体が怠くて「仕事やりたくない病」と思ったら、実はステージ4の癌だった・・・

というオチがあるため、よくよく考えたら、やはりイーケプラの副作用と考えるのが妥当という結論に。

 

但し毎日同じように眠い訳ではなく、日々の体調によって程度は変わります。

元々寝不足だとやはり副作用が酷く出るため、やはり寝不足は禁物です!

 

そうそう、会社ではデスクワークなので、私が眠そうにしているのは当然周りの人が気が付いています。

まあ、普通の会社では(何も知らない人が見れば)「あいつ、仕事中に何眠そうにしているんだ」となりますが、

そこは先手を打って、

「実は、イーケプラは副作用で眠気があって、運転や現場作業などは危険で禁止なんですよ」

と、イーケプラの薬袋(写真参照)を見せて、眠気は薬の副作用だということをアピール(^^ゞ

 

 

そして、元々会社ではステージ4の癌サバイバーであることはオープンにしているので、周りは「それじゃ、しょうがないですね」と。

こういった時に、製薬会社だと副作用の説明をいちいちしなくても直ぐに理解してくれるのと、癌サバイバーへの理解があるので、非常に助かります!

 

まあ冷静に考えると、いくら薬の副作用とはいえ眠い状態で仕事をするのは如何なものかと言われそうですが、これくらい図太い神経じゃないと、ステージ4の癌患者が仕事と治療を両立することなんて出来ません!

 

まあ、毎日寝てたらヤバいですが、やる時はそれこそ脳と肺に癌が転移した後でも、朝から夜の12時まで仕事きっちりやっていますので(#^^#)、勘弁してくださいね(笑)

 

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さて、本題の癌告知~手術までの経緯(その5)からの続きの話です。

 

今回は2017年8月17日(木)の手術について書く予定でした。

しかし、ちょっと予定を変えて(手術の前に行った)、医療費控除手続きに関する話をしようと思います。

 

注:今癌治療を行っている方で、これから述べる制度を知らない方は流石にいないと思います。

しかし、私も癌になる前はこれらの制度の存在を知らない、或いは癌保険に加入していなかった状況でした。

なので、これから癌治療を行う方がこのブログを読むことを想定して、後学のために話をします。

 

日本ではご存知の通り国民皆保険制度によって、保険診療であれば医療費の自己負担額は、大部分の方(小学校入学後から69歳)が3割負担となっています。

 

しかし、手術や抗がん剤の治療などで医療費が高額になった場合に、3割の自己負担をさらに軽減する方法が主に3つあります。

 

①高額療養費制度(限度額適用認定書の発行)の活用。

②税金の医療費控除(確定申告)の活用。

③癌保険、生命保険などの任意保険の活用。

 

ここで③は、そもそも癌に罹患する前に個人で加入していなければ恩恵を受けられないため、今回は①、②についてをメインに話をします。

しかし現在のがん治療においては、効果のある薬が次々に開発されているお蔭で、手術費用より長期に渡る投薬治療費の方がお金がかかります。

よって、がん保険(特に、化学治療などの通院の保証があるもの)に加入しているか否かで、自己負担の額が一番大きく影響されます。

そのため、生涯で国民の2人に1人が癌に罹患する今の時代、健康なうちにがん保険に加入するのをお勧めします!

(残念ながら私もがん保険には加入していなかったので、①、②を活用してもかなりの自己負担が発生する状況です(涙))

 

【③参考までに・・・】

私の知り合いで、元製薬会社員でその後ファイナンシャルプランナーの資格を取って生命保険会社に転職された方がいます。

以前からその方には保険関連でお世話になっていたのですが、その方と最近がん保険の話をした時に、以下の様な話をして下さいました。

 

昔は癌に罹患すると、早期ステージなら手術で切除して生き延びられたが、ステージ4の様に転移してしまうと効果的な薬が無くて基本長生き出来ずに亡くなってしまったため、保険内容も(通院保障プランなど存在せず)亡くなった人に対する保険制度しかなかった。

 

しかし、ここ最近で医療技術が急激に発達して、ステージ4でも癌と共存しながら治療を継続して、長生きしたり、仕事と両立したりできる方が増えてきた。

 

そして、これは今までの生命保険会社の想定外の出来事であり、基本的に保険プランで転移した癌の治療を長く続けるということをサポートする保険制度自体が存在しなかった。

よって、最新の治療による社会状況を踏まえた新しいプランとして、通院まで含めてサポート完備する様な癌保険プランがここ2~3年で新しく出てきた。

 

逆の言い方をすると、ここ2~3年で作られた癌保険のプランに加入していなければ、今の通院に対する満足な保証は無いと考えた方がよい。(私が加入していた複数の保険も、結局ダメでした・・・)

 

因みに、昔から生命保険に入っていれば、先に話した時代の変化に伴い保険内容もバージョンアップしていくとのこと。

なので、わざわざ新たにがん保険に加入しなくても、昔からの生命保険をバージョンアップすれば、癌の通院に対する補償が出来るプランもある。

 

基本的には、車はバージョンアップしながら定期的に買い替えるのと同じく、保険も定期的にバージョンアップしたプランに更新していかないと、時代遅れとなって今回の様に保険の対象外となってしまう。

 

kazuさんには、バージョンアップした保険プランのお知らせは定期的に送付していましたが、どこかのタイミングでプラン更新されましたか?

⇒kazu「更新していません・・・」ショボーン

 

ちなみに、会社の団体保険だと(定期的にバージョンアップしているので)、最新の癌保険のプランが反映されているのですが、kazuさん加入していましたか?

⇒kazu「加入していません・・・」ショボーン

 

という様に、生命保険(癌保険)では、自業自得ですが非常に残念な結果となっています(T_T)

 

今の医療技術の向上で、ステージ4でも確実に長生きする方が増える一方で、癌治療の医療費が高額になっていることもあり、がん保険に入っていなかったことで、今後1千万円以上の余計な自己負担をしなければならない様なことも最悪想定されます。

(自分の父親は癌を体内に抱えたまま24年以上生き延びていますが、抗ガン治療で1千万円以上の医療費をかけており、最後には家を一軒売る羽目になったのを間近で見ているので・・・)

 

自分の失敗を反面教師として、健常人の方は、若くて健康な内に癌保険に加入することを本当にお勧めします!

 

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まず、①の高額療養費制度(限度額適用認定書の発行)についてです。

 

高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合に自己負担額がある一定の金額(年収、年齢により変わります)で済む制度です。

参考として、私は自己負担限度額は月に約5万5千円になります。

(注:世帯単位で自己負担額を合算できます。また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除きます)

 

ちなみに私は入院する前に高額療養費制度(限度額適用認定書の発行)の手続き事前に済ませていました。

(会社で癌に罹患したことを伝えたところ、総務から早めに限度額適用認定書の手続きを進められました)

そして、入院時に予め限度額適用認定書を病院に提示することが出来ました。

 

こうすることで、退院時の支払い時に予め高額療養費制度が適用された(通常の3割負担よりも)安い金額で支払いを済ますことが出来ました。

 

なお、高額療養費制度は過去2年分に遡って余計に払った医療費を請求することが出来るため、入院時に限度額適用認定書の発行を済ませていなくても後から請求すればお金は戻ってきます。

しかし、お金が戻ってくるのが申請手続きから約3ヶ月後となっているため、入院/手術費が高額な場合、限度額適用認定書の手続きをしていなければ、いったん高額な費用を肩代わりして支払わないといけません。

 

そういう点も考慮すると、手術が決まった時点で予め限度額適用認定書の発行を済ませて、入院時に病院に認定書を提示した方が宜しいかと思います。

 

でも限度額適用認定書の手続きをした方が良いと聞いても、そもそも具体的にどの位のメリットがあるか、ピンとこない方がいるかも知れません。

 

分かり易い例として、現在私が行っている治療を例にとりましょう。

(実際私は治験治療なので、治験を行う製薬会社が費用負担しています。あくまでも制度を知らない方への参考例である点をご了承下さい)

 

現在私が行っている投薬治療は、免疫チェックポイント阻害剤の「キイトルーダ」と分子標的薬の「インライタ」という薬を用いています。

昨年1年間の薬代は、薬価ベースで(10割負担)、それぞれ約1400万円と約100万円です。

つまり、薬代だけで昨年約1500万円の費用が発生しています。

(実際には、この薬代の他にも診療費やCT、MRI検査費用、副作用を抑えるために処方される薬代などの費用がさらに発生していますが、話を簡便化するためにこれらの分は割愛します)

 

国民皆保険制度によって医療費の自己負担額は3割なので、1500万円の3割、つまり年間450万円が自己負担額となります。

 

しかし、高額療養費制度の手続きをすれば、1カ月でどんなに費用がかかっても自己負担額は最大で月5万5千円、年間で約60万円ちょいで済みます。

(繰り返しになりますが、年収、年齢により限度額は変わります)

 

高額療養費制度を使わない場合との差は約400万円。

つまり、仮に高額療養費制度を知らない(使わない)と、年間で約400万円の損をすることになります。

 

というか、毎年医療費を450万円ずつ払い続けたら、数年で自己破産するレベルです(^^ゞ

 

そして、気を付けなければならないのは、この様な高額療養費制度や(後述する)医療費の税金控除などの話は、基本的に患者に対して誰かが教えなければならないという義務はありません。

また当たり前ですが、放置していたら誰かが代わって手続きをしてくれるということもありません。

 

つまり、(得な公的制度は)誰も教えてくれない。

そして今の世の中、

無知な人だけ損をする

ということです。

 

これには賛否両論あるかも知れませんが、文句を言ったからといって世の中の制度が急に変わる訳ではありません。

また、誰かが教えてくれる様になる訳でもありません。

 

ブログで「患者力」が必要という話を何度かしていますが、単に医薬の知識を深めるだけでなく、損をしないためにこのような制度をしっかり活用することも「患者力」の1つだと個人的には思います。

 

高額療養費制度の詳細は、国民健康保険なら各市町村の行政窓口、企業に勤めている方(健康保険)は、所属する各健康保険組合の担当窓口になりますので、不明点はそちらで確認してください。

(他にも保険種別があるので、詳細はネットで確認して下さい)

 

幸い、今の時代はスマホやパソコンで検索すればこれらの制度について、直ぐに情報が入手できます。

少なくとも、今私のブログを読んでいる方は、これらのツールから閲覧されているはずなので、その様な情報ツールを是非活用して頂ければと思います。

 

なお高額療養費制度に伴う限度額適用認定書の発行は、いつでもOKです。

(医療費が限度額を超えてからでなければならないということはありません!)

つまり、健常人の方でも申請することは可能です。

 

次に高額療養費制度で損をしない利用方法の小技についてお話します。

(既に活用されている方にとっては当たり前の話になりますが、もし知らない人がいれば参考にして下さい)

 

高額療養費制度の支払いは月ごとになるので、例えば手術を行う場合にある程度スケジュールの選択肢が有る場合は、月初めに入院した方が得な場合があります。

 

具体例を示すと、例えば私の腎臓摘出手術では、入院後2日目に手術をして、その後13日間入院しました。

計算し易いように(3割負担で)仮に手術費用が20万円、入院にかかる費用が1日1万円かかったとします。

 

例えば2017年8月1日に入院したら、退院したのは同年8月15日となり、8月にかかった医療費は、

「手術費20万+入院費15万=35万円」

になります。

そのため、私が高額療養費制度を申請すれば、自己負担額は(私の場合)5万5千円で済みます。

 

一方、2017年7月30日に入院した場合で考えてみます。

手術は入院翌日の7月31日、その後8月13日まで入院することになります。

そうすると、7月の医療費は

「手術費20万+入院費2万=22万円」

になります。

 

そして、8月の医療費は

「入院費13万円」

になります。

 

この場合、高額療養費制度で申請すると、7月分の限度額が5万5千円、8月分の限度額が5万5千円となり、(私の場合)計11万円が自己負担額となります。

 

ここまで書いて気が付いたと思いますが、高額医療費制度は月ごとの算出となるため、同じ手術・入院内容でも月を跨いでしまうと5万5千円余分に払うことになります。

 

私の場合がんで2回入院していますが、何れも緊急的な入院であったため、入院や手術の日程について患者側に選択権は有りませんでした。

 

しかし、経過観察から手術を行う様な場合は、手術日程の選択肢にある程度選択肢が有るかも知れません。

その様な場合は、月跨ぎにならない様に月初め~遅くとも中旬までに入院すれば、仮に入院が長引いても(月を跨がない限り)限度額以内で収まり、得をすることになります。

 

この考えは、手術だけでなく通院した場合にも当てはまります。

例えば、通院で7月に5万5千円の薬代を払い、8月に5万5千円の薬代を払うと、2ヶ月で11万円の支払い(=自己負担)になります。

但し、主治医にお願いして7月に2ヶ月分の薬をまとめて出してもらえば、7月に11万円を支払うが、高額療養費制度が適用されて自己負担額は5万5千円で済みます。

つまり、薬の処方を2ヶ月にまとめるだけで、月5万5千円得をするということです!

 

現在の癌治療においては、先に書いた通り通院による化学治療費や検査費用が高額になることが多いため、この様な高額医療の月跨ぎのデメリットを何も考えないで支払いをしていると、年間で数万~数十万円単位で損をする可能性があります。

 

そして(当たり前ですが)、主治医は個々の患者さんの高額医療費制度の適用がどうなっているかを考えて診察日を決めたり、薬を処方したりしている訳ではありません。

 

ここで問われるのが、先に述べた「患者力」

 

自分にとって、一番得をする支払方法はどの様なパターンか?

予めシミュレーションをした上で、主治医と相談して許される可能な範囲で診察日や薬の処方量を調整することで、少しでも支払い費用が軽減出来る様に高額療養費制度を活用して頂ければと思います。

(当たり前ですが、例えば薬を1年分まとめて処方してくれと主治医にお願いしても却下されるので(笑)、そこは主治医と相談の上でやれる範囲のことをして下さい)

 

ついでに高額療養費制度のお得情報を付け加えると、年間で3回(つまり、3ヶ月分)高額療養費制度が適用されると、4回目からは限度額がさらに引き下げになります。

(これも、年収、年齢により引き下げられる限度額は変わります)

 

賢い人は検査・診察・薬代などの支払いを上手くまとめて早めに高額療養費制度3回を適用させて、限度額を下げた状態で4回目以降の高額療養費制度をうけることで医療費の節約をしています。

 

ここら辺の話の詳細はネットで調べれば多くの事例が書かれているので、是非それらを参考にして、高額となるがん治療費を少しでも節約して頂ければと思います。

 

高額療養費制度の話は以上になります。

 

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次に、②の「税金の医療費控除」についてお話します。

 

これは、年間で1世帯当たりの医療費(病院に通うためのタクシー代、その他税制上で認められる費用分も含む)について、10万円を超える場合に税金の控除が行われます。

(収入が200万円以下の場合は、収入の5%を超える場合となります)

 

この「税金の医療費控除」は(後で述べますが)、医療費控除手続きにより住民税等の減税につながるので、メリットは非常に大きいです。

 

しかし、(他の節税手続きと同じく)税務署や病院などの第三者が、

「貴方の世帯の医療費が10万円を超えていて、医療費の税金控除対象ですよ~」

なんて教えてくれることは絶対にありません。

 

もしそんな電話がかかってきたら、それは100%オレオレ詐欺です(笑)

 

つまり、高額療養費制度と同じく、知らなかったり、或いは知っていても年末調整が面倒だといって手続きをしなければ損をするだけなので、ここでも「患者力」が必要となります。

 

ちなみに「税金の医療費控除」の大きなポイントとしては、個人だけでなく世帯分が控除対象となることです。

もう1点重要なのは(保険適用の医療費だけが対象の高額療養費制度とは異なり)、例えば通院時のタクシー代など、医療費以外の結構幅広い内容が控除の対象となります。

(詳細は、国税庁のホームページ等を参考にして下さい)

 

但し、これを見て喜んでばかりはいられません。

幅広い内容が医療費控除対象となりますが、この手続きのためには確定申告の書類を作成し、確定申告手続き行わなければなりません。

(企業に勤めている方も会社が行う年末調整と一緒に処理することは出来ず、個人で確定申告の手続きが必要となります)

 

そして、その時に必要なのが、病院代・調剤薬局代・タクシー代などの控除がいくらになるか?を知るための「領収書」が必須となります!

 

自分も手術を行った2017年に自分の医療費だけで10万を超えていたので、2018年2月に確定申告の書類を作り始めたのですが、そこで困ったのが領収書が無くて金額が分からない点がいろいろ出てきたこと・・・

 

例えば、癌の告知を受ける前に(以前ブログで書いた様に)肺に転移した腫瘍が原因で咳が止まらなくなり、複数の病院に行ったり、検査をしたり、或いは薬を処方してもらったりしていたのですが、一部の領収書は捨ててしまっていました・・・(涙)

 

さらに、家族が風邪をひいて病院や調剤薬局にかかった費用も医療費控除の対象になるのですが、妻に確認したら「数か月前の領収書なんてとっくに捨てた」とのこと・・・

 

幸い、私の所属している健康保険組合のホームページから過去数年分の被保険者及び被扶養者が受診した医療機関名や医療費の履歴が閲覧できることを知り、これを用いて(国税庁のホームページにある)医療費控除申告で使用できる「医療費控除申請用データファイル」を作成したため、1年間で私や家族が受診した情報は洩れなく医療費控除手続きすることが出来ました。

 

(注1:私の所属している企業の健康保険組合は、被保険者及び被扶養者が受診した医療機関名や医療費の履歴が閲覧できましたが、他の健康保険組合が同じように閲覧できるかは分かりません

 

(注2:税務署に提出する医療費控除の書類として領収書の提出は必要なく、「医療費控除申請用データファイル」という書類に金額を入力したものを提出すればOKです。但し、先の高額療養費制度では領収書の複写の添付が必須なので、何れにしても領収書はきちんと保管する必要があります

 

医療費についてはたまたまフォローが出来ましたが、仮に病院にタクシーで行った場合、予め医療費控除の対象になることを知っていないと多くの方は領収書なんて捨ててしまうと思います。

当たり前ですが、個人が利用したタクシー代などは領収書を取っておかない限り後から確認のしようがありません。

そうすると、本来税金の控除が受けられる金額より少ない金額でしか恩恵が受けられません。

 

そのためにも、健康な時から領収書は取っておく癖をつけていた方が良いと思います。

 

サラリーマンや自営業で税金の支払い手続きをしたことが有る方は分かると思いますが、先の高額療養費制度とは違ってある限度額以上の金額が還付されるのではく、税金にかかる基礎額が減ります。

なので、住民税なども減税されることになるため、医療費の税金控除のメリットはかなり大きいです。

 

また、先の高額療養費制度では領収書の複写の添付が必須なので、何れにしてもどの様なものが医療費控除の対象になるのかきちんと調べた上で、領収書をきちんと貰って保存しておく、ということをする必要があるかと思います。

 

税金の医療費控除の話は以上になります。

不明点等有れば、国税庁のホームページ等を参考にして下さい。

 

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繰り返しになりますが、がんの治療は高額になるため、高額療養費制度や医療費の税金控除を活用すれば、年間で数万~(場合によっては)数百万円の医療費の節約になります。

 

言い換えると、この様な制度を知らない(或いは知っていても活用しない)場合は、年間で数百万円の損をする可能性が出てきます。

 

今は調べる気さえあれば行政窓口にわざわざ行かなくても、ネットで様々な情報を調べることが可能です。

是非「患者力」を身に付けて、なるべく医療費を軽減する様に皆さん活用して頂ければと思います。

 

今回はここまでです。

 

次回こそは、2017年8月17日の手術の話をしますね(笑)

 

<その7に続く>