委任契約と、信託契約。ともに、信任関係を前提にはしているものの、二者関係と三者関係という登場人物が異なっている点で、様々な異同がある。

 民法644条。これは委任契約の条文だ。委任契約というのは委任者と受託者の二者で何らかの行為をすることを約するものだ。

 

 これに対して民法の特別法として定められている信託。委託者、受託者、受益者という三者が登場してくるところが理解を難しくしているのかもしれないが、ニーズが高まりつつある中でも、なかなか金融機関の方達も理解されてはいないようでもある。

 

 自益信託であれば、委託者が受益者であるから、結果的には二者関係にはなるが、法理論的法律関係は異なる。というのは委託者と受託者の間で信託契約が結ばれ、委任関係であるけれども、受託者と受益者は、債権・債務関係にある。

 

 法律的なお話はここまで。相続、相続税、特に相続(税)と信託の関係に話を変えていこう。信託自体は、相続税対策として歌う人もいるがそれは違う。直接的にはつながらないが、相続対策の結果として、相続税対策も同時に考える、プランニングすることにはなりうる。

 

 自益信託の場合は、委託者が亡くなるまで相続(税)・贈与(税)の世界とは無縁の世界だ。ただ、他益信託の場合と自益信託から他益信託になった場合には、その途端に相続税(贈与税)の話しが登場してくるのだ。

 

 資産の所有者が移転したら、その時にはじめて、要は、相続(税)の話しになるのだ。ここでは贈与税も相続税に含めて話しを進める。とすると、信託もはじめは、委託者が死亡や財産移転を他者にしない限り、税金を意識しなくてよいが、他益信託になった場合話しが変わる。

つまり、財産を移転した者には、所得税が課されることもある。他方で、もらったものや、時価より低くもらったものについては、贈与税が課されるのだ。もちろん、信託のスキ-ムの中で死亡を原因としていれば、相続税の話しになる。

 

ここで注意をしなければならないことがある。信託財産の取り扱いが民法と相続税法では異なるということだ。どう違うか。前者では相続財産とはならない。というのもすでに固有の財産になっているからだ。後者では、信託財産もその他の財産と合わせて相続税における相続財産になる、ということだ。そうしないと、相続税が、財産の移転について不均衡が生ずるからだ。

 

信託と税金については、基本的には他者への財産移転に課税されるということだが、話しは多くの税金に及び、一般社団法人について税制改正がされたことから、複雑なみなし課税等が適用される場合もある。そこで、一般社団法人を用いた信託スキ-ムの作成は注意を払わないといけない。

 

 

 

家族信託。色々な活用方法があります。それができるようになったのは、任意規定化されたことが主な理由ですが、連続信託や遺言代用信託等が定められ、多様なニ-ズに対応することができる事その理由です。

 

その一つとして、福祉型信託と呼ばれるものがあります。高齢者で健康面に心配な方が親族にいたり、財産管理ができない親族や障害者の子供がいるような場合に使われる信託です。

 

財産所有者が委託者で、受託者が子供、受益者が委託者か配偶者、というスキ-ムです。財産状況や親族関係等に応じて様々な契約内容になることが考えられます。この点では信託契約は、オ-ダメイドです。それなので、その設計には委託者の想いを実現するために想像力が必要になると同時に、いかに法律的に有効なものにして、信託目的を達成するか、ということが大切になってきます。

 

このように信託契約を設計していくわけですが、福祉関係の方との連携や任意後見人制度の採用も考えておかないといけません。というのも、信託契約で規定できないものとして、身上監護という生活の介護的なものがあるからです。信託が財産の管理・売却・承継という財産関係の領域に関する契約なので、ある意味当然なのかもしれません。

 

福祉関係の方との連携に関しては、委任契約が想定できます。任意後見人制度を採用しておけば、その実施には留保条件をつけるとして、後見制度開始前に信託契約をして、両者の権限の適切な配分ができることになり、この段階であれば、フレキシブルな信託の設計ができ、財産の有効な活用と身上監護の双方に配慮した適切な契約に仕上げることが可能です。

 

子供が障害者や体等が弱い場合。子供さんの将来の生活を案じるのは当然でしょう。このような場合に、たとえば、受託者を父、第二次受託者をお兄さんにして、受益者は、父と弟というスキ-ムにしておけば、親としての心配をかなり払拭できることになります。お兄さんがいないような場合は、たとえば、社会福祉法人にして、対応することもできます。そうすれば、財産について、身上監護についても同時に測れることになります。

 

受託者を自己にして、受益者を障害者の息子さんという信託も考えられます。自己信託と言います。第二次受託者を社会福祉法人にするような信託規定にしておくということによっても、息子さんの生活の心配を回避できます。ただ、契約内容等を慎重に定めないといけません、特にこの場合は。と同時に受益者代理人を選任するのが、ベストだと思いますが、少なくとも信託監督人の設置は不可欠だと思います。

 

来月も信託セミナー&個別相談会やります。5日は麹町会館、20日は、武蔵野商工会館で、ともに14時からです。お父さんたちが高齢で認知症になったらどうしようかだとか、子供さんが障害を抱えているといったお悩みやをお持ちの方ご参加ください。

 

  一般社団法人家族信託・空き家協議会
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中小企業のホームドクター安村税理士オフィス
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 人生終盤における人生設計。事業をしている方、そうでない方、いずれも安定した老後の生活を望んでいられる方がほとんどでしょう。

 

 幸せな老後を送りたいというということで終活ということがよくとりあげられます。財産の承継や自分の望んだお葬式、病気になる以前どこで暮らしたいとかいうこと等、考えるようになっているようです。私からするとそれ以前の話しが重要だと思えて仕方がないのです。

 

 遺贈や贈与や信託。これらは相続と並んで財産承継という点では類似の役割を果たします。異なる点は生前にできるものか、そうでないか、ということになります。生前からできるものが、あるいは効力が生ずるものが、信託と贈与。信託については、生活の安定化のために財産の保全や管理、売却等も状況に応じて所有者から任せられた権限の範囲ですることができる、という点で、単なる財産承継とは異なるのです。ちなみに、成年後見人では消極的財産管理しかできません。

 

 もう少し詳しく見ていきます。たとえば自分の財産を長男、その子供といった承継を指示することができるのです。いわゆる連続信託です。このようなケ-スは従来遺言はできても法的有効性がなかったことが信託では法的に認められるようになっているのです。

 

 またねたとえば財産管理ができない妻の老後や子供のために、弟に財産管理を任せ自分の死亡後も一定の金額を二人の生活の安定のために渡すこともできるのです。遺言では死亡時に市予定の金額を渡すことしかできなかったのとは、大いに異なります。それに加えて教育資金にお金がかかるのであれば、弟の判断で渡す金額を増やすような仕組みもとることができます。

 

 今回とりあげたのは一例にすぎませんが、信託の制度設計はフレキシブルで財産所有者の生活や親族のために色々なことができ、時点もなくなる前から将来世代にまで及ぶという特別の知容器的管理機能を有するのです。しかも、財産所有者やその財産わ任せられた人が倒産しても、信託財産には及ばない、という機能も有します。

 

 これらの機能を各々のニ-ズと状況に応じて活用することによって幸せな老後の生活と財産承継の同時達成を図れるのです。そうであればこそ信託をやろうと思う方が増えているというのは実感としてわかります。結果として相続もうまくいくことにつながります。もちろんやり方に創意工夫が必要です。

 

 使い勝手の良い信託の機能について

民法644条。これは委任契約の条文だ。委任契約というのは委任者と受託者の二者で何らかの行為をすることを約するものだ。

 

 これに対して民法の特別法として定められている信託。委託者、受託者、受益者という三者が登場してくるところが理解を難しくしているのかもしれないが、ニーズが高まりつつある中でも、なかなか金融機関の方達も理解されてはいないようでもある。

 

 自益信託であれば、委託者が受益者であるから、結果的には二者関係にはなるが、法理論的法律関係は異なる。というのは委託者と受託者の間で信託契約が結ばれ、委任関係であるけれども、受託者と受益者は、債権・債務関係にある。

 

 法律的なお話はここまで。相続、相続税、特に相続(税)と信託の関係に話を変えていこう。信託自体は、相続税対策として歌う人もいるがそれは違う。直接的にはつながらないが、相続対策の結果として、相続税対策も同時に考える、プランニングすることにはなりうる。。

自益信託の場合は、委託者が亡くなるまで相続(税)・贈与(税)の世界とは無縁の世界だ。ただ、他益信託の場合と自益信託から他益信託になった場合には、その途端に相続(税)の話しが登場してくるのだ。

 

資産の所有者が移転したら、その時にはじめて、要は、相続(税)の話しになるのだ。ここでは贈与税も相続税に含めて話しを進める。とすると、信託もはじめは、委託者が死亡や財産移転を他者にしない限り、税金を意識しなくてよいが、他益信託になった場合話しが変わる。

つまり、財産を移転した者には、所得税が課されることもある。他方で、もらったものや、時価より低くもらったものについては、贈与税が課されるのだ。もちろん、信託のスキ-ムの中で死亡を原因としていれば、相続税の話しになる。

 

ここで注意をしなければならないことがある。信託財産の取り扱いが民法と相続税法では異なるということだ。どう違うか。前者では相続財産とはならない。というのもすでに固有の財産になっているからだ。後者では、信託財産もその他の財産と合わせて相続税における相続財産になる、ということだ。そうしないと、相続税が、財産の移転について不均衡が生ずるからだ。

 

信託と税金については、基本的には他者への財産移転に課税されるということだが、話しは多くの税金に及び、一般社団法人について税制改正がされたことから、複雑なみなし課税等が適用される場合もある。そこで、一般社団法人を用いた信託スキ-ムの作成は注意を払わないといけない。

 

 

 

 

今現在の空き家。数年前の調査で約820万個にのぼる。今後十数年で二倍以上になるとされている。実際市場価値がないものを除けば、相続問題との関連における不動産の共有化と、痴呆症による意思能力の欠如、のいずれかを理由として、売却などができないことを理由としている。

 

 相続問題。これは、遺産分割が整わない場合。財産承継等の話し合いがされる前に、財産所有者が亡くなってしまい、事前からか事後的に親族間の遺産トラブルが生じたということに起因する。後者は、高齢化による意思能力の欠如で、法定成年後見人が付いているか、否かを別にして、塩漬けになってしまったということに起因する。

 

 いずれにしても、事前に手当をしておけば、資産が遊休になることなどない。その代表的手法が、家族(民事)信託だ。具体例を一つ見ておこう。

 

Ex.高齢の夫と妻、長男という家族構成 財産は、土地と金融資産。この場合に、夫妻の生活の安定化と、夫亡き後の財産管理が心配だという場合

 

 信託目的は、夫妻の生活の安定化と、夫亡き後の財産管理 受託者の職務(権限) 不動産の管理・処分と金融資産の管理・運用

 信託財産  自宅と金融資産

 委託者 受益者 夫 受託者 長男か、適格性がなければ旧友の専門家 第二次受益者は、妻とする。このようにしておけば、信託の目的が果たされる。そうすれば、自宅が空き家になるような心配とか、修繕できないといった心配もいらず、金融資産が凍結されるといったこともない。

 

 このような信託契約を痴呆症等になる前に結んでおきさえすれば、資産の遊休化が防げる。そうでないと法定成年後見人をつけて、財産の管理・処分が任されるとしても、財産を守るのが後見人の使命なので、自宅の売却などはなかなか行われない。家庭裁判所が預金等金融資産を使い果たし、生活ができなくなるくらいになるまで、自宅の居住権を重視するからだ。融通が効かない制度設計。これは仕方ない。

 

このことを知って、早めの対応をすべく、信託行為の中の信託契約を考える必要は少なくないだろうと思われる。というのも超高齢化社会で、健康寿命と寿命には7-8年も差があるのだから。

 

一般社団法人家族信託・空き家協議会
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 民法644条。これは委任契約の条文だ。委任契約というのは委任者と受託者の二者で何らかの行為をすることを約するものだ。

 

 これに対して民法の特別法として定められている信託。委託者、受託者、受益者という三者が登場してくるところが理解を難しくしているのかもしれないが、ニーズが高まりつつある中でも、なかなか金融機関の方達も理解されてはいないようでもある。

 

 自益信託であれば、委託者が受益者であるから、結果的には二者関係にはなるが、法理論的法律関係は異なる。というのは委託者と受託者の間で信託契約が結ばれ、委任関係であるけれども、受託者と受益者は、債権・債務関係にある。

 

 法律的なお話はここまで。相続、相続税、特に相続(税)と信託の関係に話を変えていこう。信託自体は、相続税対策として歌う人もいるがそれは違う。直接的にはつながらないが、相続対策の結果として、相続税対策も同時に考える、プランニングすることにはなりうる。。

自益信託の場合は、委託者が亡くなるまで相続(税)・贈与(税)の世界とは無縁の世界だ。ただ、他益信託の場合と自益信託から他益信託になった場合には、その途端に相続(税)の話しが登場してくるのだ。

 

資産の所有者が移転したら、その時にはじめて、要は、相続(税)の話しになるのだ。ここでは贈与税も相続税に含めて話しを進める。とすると、信託もはじめは、委託者が死亡や財産移転を他者にしない限り、税金を意識しなくてよいが、他益信託になった場合話しが変わる。

つまり、財産を移転した者には、所得税が課されることもある。他方で、もらったものや、時価より低くもらったものについては、贈与税が課されるのだ。もちろん、信託のスキ-ムの中で死亡を原因としていれば、相続税の話しになる。

 

ここで注意をしなければならないことがある。信託財産の取り扱いが民法と相続税法では異なるということだ。どう違うか。前者では相続財産とはならない。というのもすでに固有の財産になっているからだ。後者では、信託財産もその他の財産と合わせて相続税における相続財産になる、ということだ。そうしないと、相続税が、財産の移転について不均衡が生ずるからだ。

 

信託と税金については、基本的には他者への財産移転に課税されるということだが、話しは多くの税金に及び、一般社団法人について税制改正がされたことから、複雑なみなし課税等が適用される場合もある。そこで、一般社団法人を用いた信託スキ-ムの作成は注意を払わないといけない。

 

 

 

信託関係や相続の業務をやっていると、聞かれることがあります。それは、痴呆症の方について、財産管理、承継のために、遺言や信託手続きをしようとする場合に大丈夫なんですか、可能ですか、ということです。一概に結論を出せる問題ではないのですがみていきましょう。

 

 まずいうのは、法律家からみた意思能力が最も決定的な判断になる、ということです。その次に、法律家の判断も相対的であるということと、対象者の状況も一定ではない、ということです。

 

 最終的に誰がみても、意思能力がないのがわかるようならば、遺言も信託契約もその効力は当然に無効になりますが、そうでなければ、あきらめずに、法律家と医者等の判断を聞くということです。信託にとても詳しい法律家に聞いたところ、補佐人をつける程度であれば一般論として信託行為をする意思能力があるということを言っていました。

 

 信託契約についての交渉手続きでの判例はそれほど多くはありません。それなので、遺言の判例をいくつとりあげて、そこから、どうなるかをある程度予測することしか今のところやりようがないです。

 

 では参考になりそうな判例を掲げてみます。

①   手を添えてもらって作成された遺言は無効だとして提起された訴訟についての判決:原告を敗訴としています。簡単に言うと、この判決では遺言の内容を、発声して、一言、一言手を添えてもらって遺言が書かれていて、意思能力はあるとの判断が遺言の無効判決を認めなかったというものです。

②   自著不能な状態にあり署名できない遺言は無効だとして提起された訴訟についての判決:病状からして、無理に自著させようとすると、より状態が悪化するとして、自著させなかった遺言は無効だという訴えは認められず、遺言の効力は有効であるとしています。

③   精神分裂病の患者がなした遺言の効力についての訴訟に関する判決について:精神分裂病で精神的能力は確かに低下しているように思われるものの、比較的単純な遺言であればなしうるものとするのが相当だとして、原告敗訴で、当該遺言の能力を認め、有効だとしています。

④   遺言を有効になしうるための精神的能力を書いているとして遺言無効の訴訟提起についての判決:脳溢血で倒れ、脳動脈硬化症に随伴して脳梗塞などで周囲の状況に興味を示さず、意思も欠如しているなどしてその結便は無効だとしても原告勝訴としています。

 

これらの判決から鑑みると、いや、推論すれば、肉体的疾患の場合は各々の状況

も考慮しないといけないですが、遺言能力はあるものと判示される場合が少なくないということです。さらに、精神分裂病であっても、比較的単純な遺言であれば、なしうるものと判示されている場合もあるということです。ただし、脳の能力がだいぶ低下している場合には、遺言の効力は認められないということになりそうです。

 

それなので、信託契約でも、肉体的怪我や、軽度の痴呆症であれば、契約能力はあるものと概ね考えることができると考えられると思われます。ただ、これも個々の状況によりますので、最初に述べたように法律家等の判断が前提となるということを頭にいれて、早めの対応が大切だということになってきます。信託にとても詳しい法律家に聞いたところ、補佐人をつける程度であれば一般論として信託行為をする意思能力があるということを言っていましたので、一つの指標としては分かりやすいと思います。

 

 

 

家族信託。空き家問題。ここ数年クロ-ズアップされている。前者の信託を適切におこなっておくと、空き家発生の可能性が少なくなるのは間違いない。ということは社会的にみて、重要な資源である不動産の有効活用や、ごみ屋敷や環境問題などといった社会的問題の回避につながる、ということを意味している。

 

 ただ、空き家の発生。大別すれば行政等他人の力を借りるのでなければ需給関係からして、売れない空き家と、市場価値はあるけれども、所有者側の問題で売れずにそのままに放置されている場合がある。

 

 前者。学童保育センタ-とか保育園といった行政からの業務委託的な活動によって空き家回避ができる場合もある。子供食堂や子供塾といった民間、民間の団体の力によっても同様な効果が期待できる。

 

 後者。これには大別して、三つの要因がある。第一は、所有者の意思の欠缺や所有者不明。第二は、所有者が多数で意思決定不能状態という場合。第三は、相続トラブルで遺産分割が決まらない場合。もう一つあげるとすれば、建築基準法違反の建物等法律違反がある場合だ。

 

 これらのケ-スは、市場価値があるにもかかわらず、所定の手続きが終了しないと、前に進まない場合が多い。手続きが進んでも、家庭裁判所等がからむと、ことが前に進まないということも十分想定できる。

 

 とすると、はじめの話が活きてくる。つまり、空き家になる前に、家族信託、遺言等を考えておけば、売却ができないというような自体を回避できることになるから、早い時期の相談が望まれる。意思の缺欠等、代表例として痴呆症が心配なら、任意後見人制度をとった場合において、そろそろ任意後見監督人の申請をするかなと、考えたなら、その前に相談をすることを是非ともお勧めする。

 

というのは、この時点であれば、信託設計のやり方を有効にすることによって信託の受託者と、任意成年後見人の権限との職務分担を適切にすることができるからだ。信託契約と任意後見人制度に関する契約の見直しも同時にできるというメリットもある。

 

 法定成年後見人の申請をするような段階になってしまうと、財産の有効活用という観点からすれば、何もすることができず、空き家等の発生原因などにもなってしまう。つまり、あとの祭り。このような相談も少なくないのが残念でならない。

 

安村雅己税理士事務所 http://www.yasu-tax.com/pg435.html  

 

単なる計算屋ではないので、デイスカウントしか、頭にないような誰でもできるような仕事は、クライアントのためにもならないとの信念でお引き受けいたしません。単純だと思われているものも、意外にも特別な事項が数年単位でみているとあるものですから。

 

一般社団法人 家族信託・空き家協議会  http://www.yasu-tax.com/akiya/akiya-sos.html 代表理事として、みなさんの財産管理・承継に関連するお悩みの相談、対応を図っています!!家族信託(民事信託)が問題によっては特に有効となります。超大手信託銀行の顧問会計士だった父の事務所で得た実務経験と空き家支援での知見と税理士としての専門的能力と一橋大学大学院で得た多方面の社会科学の知見を活かしていきます! 

 

 

 

 

 

最近マスコミでもよくとりあげられる家族信託。高齢化社会の今、その二-ズが減ることはないでしょう。信託自体は、色々な活用方法があります。それができるようになったのは、任意規定化されたことが主な理由ですが、連続信託や遺言代用信託等が定められたこともその理由としてあげることができます。

 

その一つとして、福祉型信託と呼ばれるものがあります。高齢者で健康面に心配な方が親族にいたり、財産管理ができない親族や障害者の子供がいるような場合に使われる信託です。

 

財産所有者が委託者で、受託者が子供、受益者が委託者か配偶者、というスキ-ムです。財産状況や親族関係等に応じて様々な契約内容になることが考えられます。この点では信託契約は、オ-ダメイドです。それなので、その設計には委託者の想いを実現するために想像力が必要になると同時に、いかに法律的に有効なものにして、信託目的を達成するか、ということが大切になってきます。

 

このように信託契約を設計していくわけですが、福祉関係の方との連携や任意後見人制度の採用も考えておかないといけません。というのも、信託契約で規定できないものとして、身上監護という生活の介護的なものがあるからです。信託が財産の管理・売却・承継という財産関係の領域に関する契約なので、ある意味当然なのかもしれません。

 

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子供が障害者や体等が弱い場合。子供さんの将来の生活を案じるのは当然でしょう。このような場合に、たとえば、受託者を父、第二次受託者をお兄さんにして、受益者は、父と弟というスキ-ムにしておけば、親としての心配をかなり払拭できることになります。お兄さんがいないような場合は、たとえば、社会福祉法人にして、対応することもできます。そうすれば、財産について、身上監護についても同時に測れることになります。

 

受託者を自己にして、受益者を障害者の息子さんという信託も考えられます。自己信託と言います。第二次受託者を社会福祉法人にするような信託規定にしておくということによっても、息子さんの生活の心配を回避できます。ただ、契約内容等を慎重に定めないといけません、特にこの場合は。と同時に受益者代理人を選任するのが、ベストだと思いますが、少なくとも信託監督人の設置は不可欠だと思います。

 

安村雅己税理士事務所 http://www.yasu-tax.com/pg435.html  

 

単なる計算屋ではないので、デイスカウントしか、頭にないような誰でもできるような仕事は、クライアントのためにもならないとの信念でお引き受けいたしません。単純だと思われているものも、意外にも特別な事項が数年単位でみているとあるものですから。

 

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